国土交通省、「マンション管理の新たな枠組みづくりに関する調査検討報告書」を公表
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マンション管理、全面委託を可能にの続報です。
国土交通省より「マンション管理の新たな枠組みづくりに関する調査検討報告書」が公表されました。
マンション管理の新たな枠組みづくりに関する調査検討報告書について
報告書をまとめたのは財団法人マンション管理センターですが、国土交通省はこれをうけて制度の見直しをするとしています。
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不動産会社の原弘産が、マンション管理会社日本ハウズイングに対して事業提携を呼びかけ、公開買付を行おうとしていますが、これに対する日本ハウズイングの反応が芳しくなく定時株主総会で株主の意見を聞く機会を逃してしまうとして、株主提案権の行使と委任状を勧誘するための株主名簿閲覧請求を行ったことを明らかにしました。
これだけだと、最近、増えてきたケースだなという感じですが、本件では原弘産本体ではなく子会社の投資会社が日本ハウズイングの株主であるため、会社法125条3項3号が定める閲覧を拒絶できる事由「三 請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき」との関係を考えてみたいと思います。
親会社との関係で考えるなら競合関係はありそうですし、今していなくても不動産で共通していることから「近い将来」に競合関係になることはありそうです。
会計帳簿閲覧請求の事件ですが、楽天対TBS事件を見ると肯定されそうです。
さて、ここで問題は、投資会社が挟まっていることをどう見るかですが、上記楽天事件でもTBSの株主は楽天メディアインベストメントという子会社でした。
そこで東京高裁はグループ全体を一体と見て競合関係の判断を行っています。
会計帳簿と株主名簿では違いますが、規定はほとんど同じであり、同種の規律となっています。すると、仮に拒絶するなら、競合関係にあるとして拒絶できる可能性もあると考えることもできそうです。
あくまで「仮に」拒絶が認められるかの可能性を考えてみようというだけの話ですのでご注意ください。
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会社法329条2項より役員等の補欠者を選任しておくことが可能です。
第329条(選任)
役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
2 前項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。
会社法では役員等の法定の定数がいくらかありますが、それらを欠くことになる場合に備えて選任しておくものですが、実際の活用の実例があったので取り上げておきます。
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ドイツテレコムの民営化で誕生した株主が、同社の株価低迷で損害を被ったとして、同社に対して損害賠償請求訴訟を提起しまして、審理がはじまりました。
原告の数は1万6000人でドイツ史上異例の大規模な訴訟と指摘されています。
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ドイツテレコム株主訴訟、1万6000人「株低迷で損害」(日本経済新聞2008年4月10日)
欧州通信大手ドイツテレコムの民営化に伴い、一般株主が「株式購入後の株価低迷で損害を被った」として同社に賠償を求めた訴訟が7日、フランクフルトの裁判所で始まった。約1万6000人の一般株主が企業を訴えるというドイツ史上で異例の大規模な民事訴訟となる。
(略)
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株価低迷で経営者を訴えるならともかく、会社を訴えたりしたらかえって株価が下がってしまいそうです。
やはり注目すべきは、経営者を訴える株主代表訴訟ではないという点です。
日経新聞本紙面の記事では、ドイツでは株主代表訴訟はほとんどないという言及があったのですが、事象としては確かにその通りなのですが、正確に言うとドイツには代表訴訟制度がないのです。
裁判所の許可を得て株主が提訴するというものはあるので、これの利用が少ないという趣旨の言及だと思います。
日本法にも採用されている代表訴訟制度は英米法のもので、大陸法では伝統的に提訴請求制度を採用しています。これは会社に提訴を請求するもので、株主自身が提訴するものではありません。日本でもかつてはこれを採用していました。
ドイツは伝統的な法制を改めて直接提訴できる方向へ変化しているわけですが、実際の利用状況が分かる一件ではないかと思います。
代表訴訟に該当する制度の利用が欧州では一般的に低調なのですが、その理由は色々と指摘されています。
その一つに弁護士費用の敗訴者負担制度が関係しているという指摘があります。
勝訴しても会社に入るだけなのに弁護士費用負担のリスクを負ってはたまりませんから、本件のように自らの損害の賠償を請求するという形になるのは考えられることです。
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先日、マクドナルドの店長は管理職ではないという判断が東京地裁でなされたのは記憶に新しいところですが、時を同じくしてアメリカでも似たような問題が争われています。
大手コーヒーチェーンのスターバックスで「スーパーバイザー」という職が管理職であるかが問題とされています。
管理職であるとチップの分配をしてはいけないという州法がカリフォルニア州法にあり、その適用をめぐる問題です。
請求自体はスーパーバイザーに分配された分のチップを請求しているものですが、その判断の中で管理職ではないとすると、手取り報酬を維持しようとするとチップで賄っていた分の賃金を会社が負担しなくてはならないため、アメリカの外食産業が注目する事件となっています。
地裁判決では管理職と判断したとのことで、会社側が控訴しているのではないかと思われ、引き続き注目を集めているようです。
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「管理職」定義で論争、米スタバでも・チップ分配の可否で裁判(日本経済新聞2008年4月3日)
米国で、コーヒーチェーンのスターバックスの店舗で働く「スーパーバイザー」という肩書の店員が管理職か一般店員かで論争になっている。日本でも外食店店長の残業代を巡る訴訟があったばかりだが、企業の人件費に深くかかわる問題だけに、米外食業界は論争の行方を注視している。
論争の発端は、カリフォルニア州のスターバックスの店員らが起こした訴訟。客が置いていったチップをスーパーバイザーにも分配したのは管理者へのチップの分配を禁止した州法に反するとして同社を訴えた。同州地裁はこのほど、スーパーバイザーを管理者と認定、スターバックスに対しスーパーバイザーが受け取ったチップに利子などを加えた計1億600万ドル(約106億円)を店員らに返還するよう命じた。(ロサンゼルス=猪瀬聖)(03日 18:25)
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時間外手当とチップで労働慣習の違いを感じますが、実質的な問題は似たようなものだと思います。
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以前から何度も取り上げている私的録音録画補償金制度ですが、文化庁が縮小の方向になったと報道がなされました。
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ネット配信の音楽や映像、私的複製の課金見直し・文化庁(日本経済新聞2008年4月3日)
文化庁は2009年度にも、音楽や映像などの私的デジタルコピーに課金する制度を抜本的に見直す方針を固めた。著作権料を録音機器などの価格に上乗せする「私的録音録画補償金制度」を縮小。インターネット配信の著作物については、利用者が複製回数に応じて個別に料金を支払う方法に改める。
(略)
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私的録音録画補償金制度について取り上げた以前のエントリーの一部
デジタル放送のコピーワンス緩和で、権利者団体が私的録音録画補償金の対象化を求め家電メーカーと対立
私的録音録画補償金制度の概要については上記リンク先のエントリーをご覧ください。
権利者団体からはまだ拡充を求められているところなので、果たしてこのまま実現できるのかはよく分からないのですが、代行納付をするメーカー側の抵抗で制度対象が拡大できず、補償金全体は減少しつつあります。
よって身動きが取れない状態から脱却するのもある意味合理的な動きかもしれません。
ひとまず、複製するかどうかも分からないのに一律に課金されているあやしげな制度は縮小されることになるようです。
しかし、上記報道内容だと、媒体や機械を使わない場合でも課金することで制度の移行を図るように読めますが、何に課金するのでしょうか。
ダウンロード販売ならすでに権利処理の分の対価を払っているはずですので、購入者の望む複製回数に応じて値上げという感じになるのでしょうか。
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大手持ち帰り弁当チェーンの「ほっかほっか亭」の分裂問題で、東京地裁は、ほっかほっか亭総本部から申し立てられた分裂して新ブランドを立ち上げるプレナスに対する営業差止めの仮処分を却下しました。
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プレナスの営業差し止め却下・東京地裁(日本経済新聞2008年4月1日)
持ち帰り弁当店最大手で「ほっかほっか亭」チェーンを離脱して新ブランドを立ち上げるプレナスに、同チェーンの営業権を管理するほっかほっか亭総本部(東京・港)が営業差し止めなどを求めた仮処分の申し立てについて、東京地裁は31日までに、総本部の請求を却下した。
(略)
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総本部はフランチャイズ契約解除後には競業避止義務があるとしていますが、その契約内容についての判断がされたのかは分かりません。
総本部は即時抗告していますが、報道では総本部の主張が認められなかったことでプレナス側に弾みがつくのではないかとされています。
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今ではすっかり一昔前の話になったエンロン破綻ですが、事案そのものの処理はまだついていないことをうかがわせる事象がありましたので取り上げておきます。
エンロン破綻に関してシティに責任があるとして、訴えていた訴訟で、和解に応じたことが明らかになりました。
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米シティグループ、エンロン訴訟で16億ドルの和解金(日本経済新聞2008年3月27日)
【ニューヨーク=財満大介】米大手銀シティグループは26日、2001年に破綻したエネルギー大手、エンロンとの間で係争中だった訴訟で、16億6000万ドル(約1600億円)を支払って和解すると発表した。事前に積み立てた引当金から支払うため、決算には影響しない見通し。
エンロンの破産管財人らは、シティがエンロンの旧経営陣と共謀してエンロンに過大な負債を負わせて破綻に導いたとして、210億ドルの賠償を求めていた。シティは訴えの内容を認めないまま、和解金の支払いに応じた。(27日 15:10)
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ヤフーオークションを利用した詐欺事件で、落札価格を振り込むも品物が送られないなどにより損害を被った被害者が、サービスの提供元であるヤフーを訴えた損害賠償請求訴訟で、請求が棄却されました。
ネットオークションの運営者の責任が問われた事件で判断が示された最初のケースとされています。
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ネット競売詐欺、ヤフーの責任認めず 名古屋地裁が損害賠償請求棄却(東京新聞2008年3月28日)
インターネットの競売サイト「ヤフーオークション」を悪用した詐欺の被害にあった佐賀県を除く全国の780人が「サイトを管理するヤフー(東京都港区)が、システムの欠陥を改善しなかった」として、計約1億5800万円の損害賠償を求めた訴訟で、名古屋地裁は28日、原告の請求を退けた。
ネットオークションを悪用した詐欺被害が多発する中、サイト管理者の賠償責任をめぐる初の司法判断。
黒岩巳敏裁判長は、ヤフーには詐欺の被害防止に向けて注意を促す義務があるとしたうえで、「ヤフーは相応の注意喚起をしていた。原告が被害対策として主張する出品者の第三者評価システムの導入は実行が困難な要求であり、ヤフーに賠償責任はない」と述べた。
(略)
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ヤフーオークションで詐欺にあったという一点で共通している全国の被害者が原告となっているため780人もいるという大変な事件になっています。
しかも名古屋地裁で提訴されています。
ヤフーは東京が所在地でして、これは原告団代表の方の住所地です。
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スティール・パートナーズによる買収提案が修正され協議に入ることになったところのサッポロ・ホールディングスですが、28日に開催された定時株主総会で買収防衛策を継続が議決権の65%の多数で決議されました。
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サッポロHD、買収防衛策継続を株主総会で可決(日本経済新聞2008年3月29日)
サッポロホールディングスが28日午前に都内で開いた定時株主総会で、会社側が提案していた買収防衛策の継続に関する議案が賛成多数で可決された。同議案を巡っては発行済み株式数の約18%を保有する筆頭株主で、株式の買い増しを求めている米投資ファンドのスティール・パートナーズが反対していた。
(略)
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上記引用では載っていませんが、本紙面の記事では65%ということで、3分の2を下回ったことが指摘されました。
しかし、現時点における先例であるブルドック事件の事案としての特殊性から考えると、具体的な発動を取締役会に委ねる形の買収防衛策を決議することには、どれだけの多数であっても微妙な意味しかないのではないでしょうか。
ブルドック事件後の買収防衛策実務はまだまだ暗中模索のような感じで進行している感じがします。
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