2009年7月 3日 (金)

久しぶり

テレビでやっていたので、ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序を見ました。劇場にも見に行かなかったし、DVDも買わなかったので、はじめてみました。

私は本放送を高校生のときにみていたので、かなり古い話のはずなのですが、特に古さは感じず、改めて内容のすごさに感心しました。でも最近の若者関連の事象を考えるとやや鼻につく感じもしてしまいました。これはむしろ残念なことです。

ただ、6話を2時間に詰め込んだせいか、ややメリハリが悪くなっている感じを受けました。本放送のときはホントに絶妙のところで、Aパートが終わったり、次回に続いたりしていたので、本当によくできていましたが、映画にしたら重要シーンが目白押し過ぎて、ずっと力が入り続けている感じでした。

ストーリーは基本的に同じですが、やや違いがありますね。ラミエルがあまりに機能強化されていたのにはさすがに驚きましたが。これ以外の点もたくさん変更がありますが、漫然と見ていても、どこが変わっているのかが自然と分かりました。この何度も見て自然に覚えてしまったのはいまだに生きていることが分かったのですが、何でこういうことが勉強とかで出来ないのかが非常に残念です。どうでもいいことに限って記憶力は発揮されるものですね。

今劇場公開中の破は大きくストーリーが変更されているそうで気になるところですが、あちこち巡回しているとすでに見た人がネタバレを書いてしまっているようで、最近は見て回るのに困難が生じています。果たしてネタバレをせずに見ることができるか、目下の大問題です。

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2009年7月 2日 (木)

割り切れない思い

この日は、色々あってその後、夜からは飲みに行ったため、終電で帰る羽目になり、更新が遅れました。ビールばっかり飲んでいたので、帰りの電車ではすっかり醒めてしまいました。

飲んで気分が悪くなるときはいろいろなものをちゃんぽんにして飲んでいるときだと改めて気づきました。今さらなんですがね。

さて、トヨタが経営再建途上で色々とコストカットをしないといけないのは分かるのですが、F1n開催をあんなに簡単にやめられてしまうと、ちょっと割り切れない思いがあります。

えらく引っ掻き回されましたからね。

トヨタからの話だったのか自治体からの話だったのかは忘れましたが、あの場所でのF1開催に協力すると本社が約束してしまったために、支社ではそれに従わざるを得ず、どう見ても混乱をきたすだけでむしろ減収になると分かっているのに、大々的にこれだけ増収が見込めますとか見積もる羽目になったものでした。

あれだけ見物客だけでなく周りにも混乱をもたらしたのにこんな簡単にやめられてしまうとあの騒ぎはなんだったのだという感じがしてきます。働いているとこんな理不尽なことは日常茶飯事なわけですが、経済合理性だけで決めることが出来て利害関係者に引きずられずにすむのは偉い立場にある企業だからこそです。やはり違うなと思う次第です。私の会社では抗議とかそういうのに過剰に反応するので、あんな決断はおよそできないでしょう。

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2009年7月 1日 (水)

定数減の理由は

東大ロースクールの同窓会の挨拶で井上研究科長が定数を60人削減する理由について言及されていました。

他のロースクールで一般的に行われている定数削減とは違うとして、きめ細かな教育が出来るようにするためのものであるとされていました。

後ろ向きのものではないということが仰りたいのだと思ったのですが、60人というと東大ロースクールではちょうど一クラスに相当しますので来年からは一クラス削減して教育負担を減らすのではないかと思ったのですが、そうではないのでしょうか。

教員と接する機会などそうはありませんから、抽象的に教員と学生の数の比率が変わるだけできめ細かになることはないでしょう。むしろクラスの人数を減らすとかではないと具体的には効果はないでしょう。しかしすると教育負担は変わらず、研究が機能不全になりつつあるのは解消されません。ジレンマですね。

他にも色々な新機軸を計画されているそうですので、東大ロースクールは逆風の中でも教育の充実を目指していくのは確かであるようです。もっともそこまでやる必要があるのか、そもそも効果があるのか等疑問をさしはさむ向きはかなりありそうです。

さて、私が個人的に引っかかったのは、研究者同士で教育内容を批判しあっても聞かないので、学生OBから教員にフィードバックしてほしいということを井上教授が仰っていた点です。

さすがに同僚の批判をきかないなんてことはないのではないかと思いました。

ボスである井上先生に言われたら相当おっかないと思うんですがね。

もっとも、井上教授と空中戦を繰り広げている山室判事のお言葉を思い出すと、理由がないわけでもないかもしれませんね。

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トライアイズ監査役、自らが行った仮処分申立ての弁護士報酬等の訴訟費用を監査費用として会社に請求する訴訟を提起

大証ヘラクレス上場のトライアイズの監査役が、3月に行った仮処分申立てに要した弁護士費用等の費用を監査費用であるとして会社に請求する訴訟を提起しました。監査役が監査費用の支払を求めて会社を訴えるというのは非常に珍しいのではないかと思います。

トライアイズによるリリース

監査役は会社とは委任の関係にありますから民法650条から当然、業務に必要な費用を会社に請求することが出来ます。それだけではなく、会社法388条に専用の規定が設けられています。

第388条(費用等の請求)

監査役がその職務の執行について監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)に対して次に掲げる請求をしたときは、当該監査役設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。

一 費用の前払の請求

二 支出した費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求

三 負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求

上記の条文より、この規定は意味するところは、監査役が請求にあたって必要性を立証しなくて良いというところに意味があります。費用のことを心配するあまりに監査役の権限行使を萎縮させないための仕組みであるわけです。

そして監査費用とは、監査に必要な一切の費用が含まれるとされています。

よって、請求できるかどうかは、どのような仮処分であったのかによって決まることになります。

監査役の義務は、監査ですが、それだけではなく、取締役の行為の差止も認められています。今回問題となっている仮処分もこれであるようです。

第385条(監査役による取締役の行為の差止め)

監査役は、取締役が監査役設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監査役設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

2 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。

すると、当該仮処分が取締役の法令定款違反行為を差止ようとするものであったかが問題となるわけですが、この仮処分はなんと、会社が株主総会に当該監査役の解任を提案した議案の差止だったのです。

仮処分命令の申立てに関するお知らせ

この事案では385条にあたるとして何に該当するでしょうか。

仮に監査役に業務執行に問題がないのにそれを経営陣が煙たく思って解任しようとしたとかという場合なら、取締役の善管注意義務に反して385条で言うところの法令違反ということになるのでしょうか。

最近、監査役が頑張っている例がありますので上記のような想像をしてみましたが、事実関係の詳細が不明ですので逆である場合もありますので即断は出来ません。

とにかく監査役の解任の適否によって取締役の行為が違法であるかが左右されるように思われるのですが、すると解任は事由を問わないでできるので、結果として解任されたか否かで決まるのでしょうか。

本件では会社は結果として、議案を取り下げていますので、仮処分は直接には役に立ちませんでした。するとどう考えていいのか非常に難しいところです。

ちなみに、当該監査役は役員選任決議の取り消しの訴訟も提起しており、同社は経営をめぐって混乱していることが明らかになっています。

監査役が役員ではなく会社を訴えるなど非常に珍しいのですが、それゆえに難しい点をたくさん含んでいるように思えます。ちなみに仮処分では鳥飼重和弁護士に依頼をしており、中々な費用になっていることが上記リリースに載っています。

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2009年6月30日 (火)

日本ラッド株主総会、公開買付をしている前会長派の株主の動議により社長の取締役選任議案が否決される

前会長が突然の公開買付を開始して混乱の様相を呈していた日本ラッドの株主総会が29日に行われ、会社提案の役員の選任議案に修正動議が出されて、社長をはじめとする二名が賛成多数で差し替えられるという異例の事態となりました。

修正後の役員選任議案は承認されましたが、社長は交替せざるを得ず、それを受けてか、承認されたばかりの取締役が即日辞任するというこれまた異例の事態になっています。

日本ラッドのプレスリリース

修正動議で提案の一部を差し替えるというのは、役員選任議案に関して株主提案をしないで対案を出すことを可能にするために選ばれたのだと思いますが、総会当日に議決権を行使できる出席株主が多数いないといけないため、流動性が低い会社でないとできないことです。よって多用されるものではないですが、驚きました。

修正動議を出した株主は前会長の意向を受けた人物を報道では言及されており、公開買付とも関連がある行動であると思われます。

日本ラッドの株主総会、社長ら2人の取締役選任案を否決(日本経済新聞2009年6月30日)

システム開発の日本ラッドが29日に開催した株主総会で、大和喜一社長ら2人の取締役選任案が否決された。同社のTOB(株式公開買い付け)を発表している前会長の大塚隆一取締役側の株主が役員選任案の修正動議を提案。会社案への反対票は6割超を占めた。大和社長は総会の結果を受けて退任、新社長には子会社の日本ラッド情報サービス取締役の長岡均氏が就任した。

総会終了後に記者会見した大塚氏らは修正動議を提案した理由を「大和氏ら2人が(日本ラッドの買収を目指す)社外の勢力と連絡を取っている疑いが強まったため」とした。長岡新社長は「大塚氏が安定株主になることは好ましい」とTOBに賛成の意向で、近く会社側の意見を表明する。

(略)

こうして、日本ラッドは会社としては公開買付に賛成するということになりそうです。

その理由が、上記のとおりに社外の勢力と連絡を取っているということだとしたら、若干妙な感じを受けます。株主が役員を選解任するのは権利ですので、左右するものではありませんが、アメリカでは買収提案があったらもっとも高いところに売るようにすることが役員の株主に対する義務になりますので、社外と連絡をとったということで非難されると、アメリカでは取締役としての信認義務に反することになりかねません。取締役間での会社の方向性に関する意見の対立があったというのが実際のところなのでしょう。

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自殺した佐川急便社員の遺族がパワハラによる自殺であるとして労災申請へ

パワハラに関する事例がさらに一件発生しました。

「自殺原因はパワハラ」佐川急便社員の遺族が労災申請へ(MSN産経2009年6月30日)

佐川急便新潟店(新潟市)の男性係長(42)が自殺したのは上司によるパワーハラスメントが原因だったとして、遺族が週内にも新潟労働基準監督署に労災認定を申請することが分かった。同店の従業員約200人のうち、130人が会社に連名で原因究明を求める嘆願書を提出しており、115人がパワハラの実態を証言する文書を遺族に寄せているという。遺族側は労災認定を受けた上で、上司と会社を相手に損害賠償請求も検討するとしている。

(略)

同僚が遺族に出した証言書によると、課の朝礼で係長は課長代理から「数字を上げられないお前は係長でも何でもねえ」「仕事をしていなんだから給料を返せ」などと部下の前で罵倒され続けた。構内放送で名前を呼び捨てにされ、出席簿から名前が消された。25人の部下を管理する係長業務に加えて配送の仕事もさせられ、4月には「お前なんかいらないから行ってこい」と1週間の新人研修に2度も参加させられた。

男性は妻に「最近、みんなの前で怒られるんだ」「うつ(鬱病)っぽいかもしれない」と漏らしていた。5月16、17日は久しぶりの連休で自宅で休養したが、翌18日午前4時、仕事で東京に出張していた妻の携帯電話に「仕事をこんな形でしか解決できなかった。今までありがとう。本当に幸せだった」とメールを送信。同日早朝、新潟市東区のスーパー跡地で飛び降り自殺した。

(略)

パワハラの問題についてはまだ事例を整理して検討したことがないので他日を期したいと思いますが、上記の報道の通りだとするとまさに人格権侵害の不法行為といえ、労災に認定されるかについては別の問題もあるので即断は出来ませんが、実際の行為者や使用者の責任は十分検討に値するように思われます。

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書評

個人献金が実は故人献金だったりして、性質の悪い冗談が横行している日本政治の現状ですが、さすがに辟易してきます。一体全体どうなっているのでしょうか。

さて、水町先生編の事例演習労働法についてどうかというお尋ねをいただいたので、この場で簡単に答えておきますと、今年の新司法試験の問題はほぼすべて網羅しています。模範解答に書かれている分でも十分ですので、つなぎ合わせれば高評価を得られる答案になると思います。

というのは、問題が単元ごとにすごくたくさん載っているためでして、落ちている問題はほとんどありません。完全にないわけではないですが。

事例が簡単すぎるため、本番ではもっと難しい複雑な事例になるという違いはあるものの、基本的な論点の確認には非常に優れていると思います。載っている模範解答には、企業人としては納得しかねる部分もありますが、あれで十分だと思います。

定期試験の準備から新司法試験まで対応可能であるといえると思います。

ちなみに新司法試験の合格者の再現答案を拝見しますと、労働法に関しては、使用者よりの答案が目立つように思いました。特に20年度で顕著でした。企業人の私でもこれは労働者の勝ちだろうと思う事案でも、使用者よりの答案を構成されており、理屈さえ通れば自由だと思いますが、下手をすると人間としてのバランス感覚の問題になりかねませんので、一応、社会通念から考える余裕もあったほうがいいかもしれません。

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2009年6月29日 (月)

東京地裁、昭和シェルで人事制度に男女差別があったと認定

昇進等の人事における男女差別は労働法の古くて新しいテーマで、女性差別を認定して賠償を認容する裁判例も出ています。

この論点の議論は、いつから男女差別が違法になるかという起点の問題で、均等法が制定されたこと、その改正と続く立法がいつから公序になったといえるのかがメインテーマとなっています。

改正均等法は、平成9年改正で募集・採用・配置・昇進において差別禁止が努力義務から強行規定になりましたので、これが施行された平成11年以降は男女差別になる制度を存置させると公序に反するというのが、野村證券事件(東京地裁平成14年2月20日判例時報1781号34頁)です。

さて、同じような人事制度における男女差別が争われた事件について東京地裁で判決が出ました。

「違法な男女差別」昭和シェルに慰謝料命令(読売新聞2009年6月29日)

昭和シェル石油(東京)の女性社員ら12人が、「女性であるという理由で賃金差別を受けた」として、同社に、男性社員との差額賃金や慰謝料の支払いなどを求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。

渡辺弘裁判長は「原告らは違法な男女差別を受けた」と述べ、原告全員に対して慰謝料計4945万円を支払うよう命じた。

訴えていたのは、同社の現職社員9人と、定年退職した2人、死亡退職した1人の遺族で、12人は高校・短大卒業後の1966~74年に旧シェル石油に入社。判決によると、同社の人事制度は、99年までは主に年功序列制度(旧制度)を採用し、その後は能力・成果を重視する制度に切り替えた(新制度)。

判決は、旧制度について「男女別の昇格管理が行われ、原告らを含む高卒、短大卒の女性社員は、男性に比べて著しい格差があった」と指摘。新制度についても、「改善されつつあるが、不当な差別は残っている」とし、1人345万~690万円の支払いを命じた。

(略)

上記の報道では、上記論点についての判断の詳細がよく分からないのですが、差別を認定したという点では同種の判断であるということはいえます。

昭和シェルについてはすでに労働者側勝訴に終わった判決が別に確定しているので、それとも整合している判断です。

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分権したらどうなるのか

地方分権が特に叫ばれている今日この頃ですが、進歩的な首長がいる自治体ならまだしも、土建屋と癒着しており、自分が金を稼ぐことにしか興味が全くない首長のいる自治体であると分権をしてもいいことは特になく、むしろ使えるお金が増えてうれしいということでより一層悪事にまい進するかもしれません。

その辺を何とかするのは住民が選んだわけですから自分たちに跳ね返ってくるのは仕方がないということなのでしょうね。

こういってはなんですが、普通自分の自治体の行政がどうなっているかなんて無関心ではないですかね。私もそうだったのですが、何だかおかしなことが目立つにつけて、少し調べている見ると私の住んでいるところの自治体のお寒い現実を知ることになりました。

市役所の建設部長は土建屋に必ず天下っていますし、その土建屋に市は無理やり公共事業を発注していますが、その土建ははまる投げでさらに地方の土建屋に仕事を投げていて、差額を丸儲けしているだけです。

こともあろうにその土建者の社長は、私の高校の同窓会のうちの地区の支部の代表をしており、同窓会の案内を見るたびにむかついていました。

今度同窓会の地区代表が交代して少しはせいせいしたのですが、別の土建者の社長に代わっただけでした。どうなっているんだよ川越高校OB。地元に残っているのは土建屋しかいないんですかね。

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2009年6月28日 (日)

飲みすぎの反動

昨日の飲みすぎので気持ちが悪かったのですが、この日は司法研修所のガイダンスがあるということで東大に出かけねばならず、大変でした。本当は前日は昼間に終わるので、かえってから準備しようと思っていたのですが、遅くまで旧交を温めていたために、何もせずに出かける羽目になってしまいました。

ほとんど授業みたいなものでろくろく準備していなかったのでさされなくて良かったです。

忘れてはじめていることがよく分かり、しっかり復習せねばと痛感した次第です。

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