2009年11月 9日 (月)

着く前に疲れた

今日は、JR東日本線が大いに乱れたことは報道のとおりですが、私も巻き込まれてしまい、目的地に到達する前に疲れ果ててしまいました。

実はその前に、東武東上線も霧で遅れていたので、全部あわせて大変な遅れになり散々でした。

線路内立ち入りなど連鎖的にトラブルが発生して、いっそう拡大しましたが、これは偶然ではなく、最初のトラブルに起因するものでしょうね。

トラブルが起きるとたいていの場合、別のトラブルが惹起されるので、大変な騒動になるものです。

恙無い日常は不安定なつりあいの上に成り立っているものです。

どうもそういうことに理解がなく、当たり前の日常は簡単に手に入ると思いがりですが、そんなことはないことを実感する一日でした。

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2009年11月 8日 (日)

ユニゾン・キャピタル、元パートナーがインサイダー取引の嫌疑を受けたことを公表

少し遅れて取り上げますが、投資ファンドのユニゾン・キャピタルが、同社のパートナーが証券取引等監視委員会から内部者取引の嫌疑を受けて調査を受けたことを公表しました。

本日の一部報道について

どの取引に関して嫌疑を受けたのかは不明ですが、調査を受けたあと同社は同パートナーを除名しました。その後、同パートナーは死去しているとのことです。

同社は、弁護士による第三者委員会を設置して内部の調査を行うとしています。

かなり広汎な活動をしており、企業再編や企業再生案件にかかわることも多いファンドでの事件であり、衝撃は大きいと思われます。

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物騒な話

何だか、ここのところ物騒なニュースが続いています。ただでさえ景気低迷で暗い世相ですのでよりいっそう社会に不安を与えそうで懸念されますね。

結婚詐欺的な事件のほうですが、被疑者は川越署にいるらしいようなことが報道にちょっと載っていました。

事件の発生地が富士見だからだろうと思っていたのですが、聞くところによると川越署にいったん勾留することはよくあるらしいのですね。

大規模警察署なので施設が充実しているということなのでしょうか。

この事件では、いつになっても被疑者の本名が報道されずに不思議であるということがしきりに言われていますが、その筋からの話では、警察が正式に情報を出していないからではないかといっていました。逮捕時に投げ込みをするらしいですが、最初の逮捕が詐欺ですから、それでは情報を出していないのかもしれませんね。

警察が情報をくれないなら、マスコミが自分で裏を取って報道すればいのでしょうが、それもリスクがあるのではばかられるということなのでしょうね。

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2009年11月 7日 (土)

コスモスイニシア、資本金の額の減少および資本準備金の額の減少に対して債権者異議があったため効力発生日を変更

マンションデベロッパーで事業再生ADRで経営再建中のコスモスイニシアが、先日臨時株式総会を開催して経営再建のために必要なことについて株主総会決議で承認されましたが、その中に資本金の額および資本準備金の額の減少が含まれていました。

株主総会における承認はされたのですが、これについて債権者から異議があったため、その対処のために効力発生日が変更されることになり、公表されました。

資本金の額及び資本準備金の額の減少に関する実施日程の一部変更のお知らせ

資本金の額および資本準備金の額の減少の場合には、原則として債権者は異議を言うことができます(会社法449条1項)。

例外的に必要がないのは、449条1項但書にあるとおりで、単純に言うと、株主総会決議でもって資本準備金の額のみを減少させた場合です。

第449条(債権者の異議)

株式会社が資本金又は準備金(以下この条において「資本金等」という。)の額を減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。ただし、準備金の額のみを減少する場合であって、次のいずれにも該当するときは、この限りでない。

一 定時株主総会において前条第一項各号に掲げる事項を定めること。

二 前条第一項第一号の額が前号の定時株主総会の日(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。

2 前項の規定により株式会社の債権者が異議を述べることができる場合には、当該株式会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一箇月を下ることができない。

一 当該資本金等の額の減少の内容

二 当該株式会社の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの

三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3 前項の規定にかかわらず、株式会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

4 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該資本金等の額の減少について承認をしたものとみなす。

5 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、株式会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該資本金等の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

6 次の各号に掲げるものは、当該各号に定める日にその効力を生ずる。ただし、第二項から前項までの規定による手続が終了していないときは、この限りでない。

一 資本金の額の減少 第四百四十七条第一項第三号の日

二 準備金の額の減少 前条第一項第三号の日

7 株式会社は、前項各号に定める日前は、いつでも当該日を変更することができる。

コスモスイニシアは、今回の資本金の額の減少および資本準備金の額の減少の目的については、欠損金の一部填補に備えるためのほか、資本構成の是正を図り、今後の柔軟な資本政策の展開を可能とするためとしています。

よって、減少するのが資本準備金の額だけではないことと目的がただちに欠損を填補するわけではないことから、債権者異議が言えない例外ではないわけです。

異議があったら、上記の449条5項の対処をしないといけませんが、債権者を害するおそれがない場合には何もしなくてよいことになります。

異議の内容の検討のために時間を要することから効力発生日を変更することになったわけです。

効力発生日は上記のように7項から効力発生日前なら変更することができますので、今回の決定に至っています。

コスモスイニシア自身は、当該異議をした債権者はそもそも債権を有していないものと考えているようですので、対処も弁済するなどの単純なものにはならないと思われます。

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胸を張れない

私はあまり姿勢がよくないので、思い直して姿勢よく歩こうと思って、胸を張って歩いていたところ、重い荷物を背負っていたせいか、背中の筋を違えました。

慣れないことをするものじゃないということでしょうか。それとも胸を張っていられるような存在ではないと神が罰を与えたとか。

理由はともあれ、背筋が痛くて、電車の中で寝ることができません。

かなり長時間かかるので、寝ていられないとかなり苦痛なんですが。

さらにくしゃみも背中が痛くてできなくて、大変つらいです。

ああ、またもや悩みが増えました。

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2009年11月 6日 (金)

政府、独禁法の審判制度廃止へ

かねてから経済界が反対してきた独禁法所定の公取委による審判制度ですが、政府は廃止する方針を固めました。

公取委の審判制度を廃止 政府方針(日本経済新聞2009年11月5日)

政府は企業が公正取引委員会の行政処分に異議を申し立てる「審判制度」を廃止する方針を固めた。公取委が自ら下した処分の是非を審査するのは公平性を欠くと判断した。審判機能は裁判所に移管する。(略)

公平性を欠くということが理由に挙げられており、これはそのとおりですが、特許、租税など分野によっては専門性を理由に司法以外の不服申し立てが許容されていますが、独禁法違反事件はそのような専門性はあまりなく、むしろ司法審査になじむということがいえますので、この区別は妥当なものだと思われます。

なお、廃止だけではなく付随して手続保障が図られる方向での制度改正も検討されているようです。

公取委の審判制度廃止へ政府作業チーム発足(日本経済新聞2009年11月6日)

(略)

公取委が企業へ立ち入り調査などをする際に弁護士の立ち会いを認めたり、調書の写しを求めることもできるよう検討する。

(略)

さて審判を廃止するとなると、いきなり取消訴訟ということになるかと思いますが、審級の利益の観点から地裁からはじめることになると思われます。

これが実現しますと、これまではさじ加減のぶれや事実上の解決などがかなり見られた公取委の行動に変化がもたらされるのではないかと思われます。

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酒好き

昨日久しぶりに付き合いでお酒を飲みに行って思い出したことで、どうでもいい話ですが、法曹関係者ってお酒が好きな感じが他の分野の人たちよりやや強い気がします。

弁護士に限らず裁判官もやたらと飲みたがるように思えます。

しかし好きな割には、酒に弱い傾向もあるような気がします…。

トラブルなんてあまり感心しないものばかり扱うせいか、やっぱり心がささくれ立つのですかね。

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2009年11月 5日 (木)

寝過ごす

この日は遅くまで飲んでいたため、早く帰ろうと思って東上線でTJライナーに乗ったのですが、ぐっすり眠り込んでしまい、乗り過ごしました。

最寄り駅にライナーは停まらないので、坂戸まで車で迎えに来てもらうようにしているのですが、寝過ごしてしまい家人からのメール二機がついて起きたとき、まさに最寄り駅を通過しているところでした。

これまでも寝過ごすことはごくごくまれにありましたが、これにはさすがに愕然としました。

東松山で上りを待っている間に、抜かした急行などが追いついてしまい、何のために料金を払ってまで早く帰ろうとしたのかわからなくなってしまいました。

まあ、インフルエンザが大流行の折ですから、定員制の列車であまり混雑にあわずに帰れるということだけでも意味がありましたかね。

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2009年11月 4日 (水)

ケーブルだらけ

無線LANの親機の調子が悪くなり、すべて有線でつなぐことにしました。

すでに私のPCなど順次有線に切り替えていたので、残っていた一部だけを取り替えただけなのですが、このご時世にケーブルを引き回しないといけないのはなんとも不可解な感じです。

しかし、無線はどうにも速度が出なくて光ファイバーを十分に活かすことができませんでしたので、快適になって満足です。

ブロードバンドルータとか無線LANの親機とか常時通電しておくものは大体5年くらいでだめになりますね。

購入した日付を書いたシールを貼るようにしているのでどれくらいでだめになったかはっきりわかります。

もっともそれによって故障前に取り替えるようなことはしないで、壊れてはじめてあたふたするんですがね。

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名古屋地裁、佐藤食品工業による一時取締役の選任申立てに対して選任決定

佐藤食品工業、資産運用で特別損失を出した元取締役に対して任務懈怠に基づく損害賠償請求訴訟を提起することを表明(2009.10.25)の関連情報です。

損害賠償を提起する対象である取締役たちはすべてすでに辞任しているのですが、そのせいで取締役が一人だけになってしまっています。

佐藤食品工業は取締役会設置会社ですので、取締役が3人必要(会社法331条4項)ですので、法定の員数を割り込んでいることになります。

そこで3人を割り込むことになった辞任があった日に直ちに名古屋地裁に一時取締役の選任を申し立てていたのですが、名古屋地裁によって選任決定があった模様です。

もっとも現時点では佐藤食品工業からはリリースはされていません。

第346条(役員等に欠員を生じた場合の措置)
役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
3 裁判所は、前項の一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、株式会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
5 第三百三十七条及び第三百四十条の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。
6 監査役会設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。
7 委員会設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査委員会」とする。

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