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2008年10月

2008年10月31日 (金)

アパマンショップの株主提起の取締役に対する株主代表訴訟で請求を一部認容

平成18年にアパマンショップが子会社株式を取得した際につけた価格が高すぎるとして、株主が当時の経営陣に対して提起した株主代表訴訟で、東京高裁は29日に請求棄却の第一審判決を一部変更して、請求を一部認容しました。アパマンショップのリリース ************************************************************************************************* アパマンショップ株主訴訟、経営陣に賠償命令 東京高裁(日本経済新聞2008年10月29日) 賃貸仲介のアパマンショップホールディングスが子会社を完全子会社化した際の株式買い取り価格(1株5万円)が高すぎるとして、アパマンの株主が大村浩次社長ら経営陣に約1億3000万円を同社に賠償するよう求めた株主代表訴訟の控訴審判決が29日、東京高裁であった。柳田幸三裁判長は「買い取り価格に合理的根拠はなく高すぎる」として、経営陣に約1億2600万円の支払いを命じた。同裁判長は判決理由で、監査法人の評価などから子会社の株式価額を1株1万円程度と認定。アパマンの2005年9月期の当期純利益が約4億7000万円だったのに、子会社株の買い取り総額が約1億5000万円(3160株)と高額だったと指摘し、「経営判断として許された裁量の範囲を逸脱している。経営会議で異議なく了承し取締役としての任務を怠った」と述べた。(略) ************************************************************************************************* 請求は1億3004万円であるのに対して、1億2640万円を認容しており、実質的にはほぼ請求認容といってよいくらいです。この変更の理由は、判決全文には当たっていないので上記の報道に依拠すると、子会社株式の評価が変わったのではないかと思われます。会社が株式を買い取る場合の買取価格にはプレミアをつけることも多いですが、程度がひどすぎると善管注意義務違反とされるのは考えうるところです。事例判断として意義があるのではないかと思われます。

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アパマンショップの株主提起の取締役に対する株主代表訴訟で請求を一部認容

平成18年にアパマンショップが子会社株式を取得した際につけた価格が高すぎるとして、株主が当時の経営陣に対して提起した株主代表訴訟で、東京高裁は29日に請求棄却の第一審判決を一部変更して、請求を一部認容しました。アパマンショップのリリース ************************************************************************************************* アパマンショップ株主訴訟、経営陣に賠償命令 東京高裁(日本経済新聞2008年10月29日) 賃貸仲介のアパマンショップホールディングスが子会社を完全子会社化した際の株式買い取り価格(1株5万円)が高すぎるとして、アパマンの株主が大村浩次社長ら経営陣に約1億3000万円を同社に賠償するよう求めた株主代表訴訟の控訴審判決が29日、東京高裁であった。柳田幸三裁判長は「買い取り価格に合理的根拠はなく高すぎる」として、経営陣に約1億2600万円の支払いを命じた。同裁判長は判決理由で、監査法人の評価などから子会社の株式価額を1株1万円程度と認定。アパマンの2005年9月期の当期純利益が約4億7000万円だったのに、子会社株の買い取り総額が約1億5000万円(3160株)と高額だったと指摘し、「経営判断として許された裁量の範囲を逸脱している。経営会議で異議なく了承し取締役としての任務を怠った」と述べた。(略) ************************************************************************************************* 請求は1億3004万円であるのに対して、1億2640万円を認容しており、実質的にはほぼ請求認容といってよいくらいです。この変更の理由は、判決全文には当たっていないので上記の報道に依拠すると、子会社株式の評価が変わったのではないかと思われます。会社が株式を買い取る場合の買取価格にはプレミアをつけることも多いですが、程度がひどすぎると善管注意義務違反とされるのは考えうるところです。事例判断として意義があるのではないかと思われます。

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あ、誕生日か

これを書いている時点では過ぎてしまいましたが、この日は誕生日でした。よってうちに犬たちが来た日でもあり、4年目を迎えました。彼らは寒いせいか、犬小屋に閉じこもっていて迎えにも出てきません。あれから4年、あまりにも多くのことが変わってしまいました。

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あ、誕生日か

これを書いている時点では過ぎてしまいましたが、この日は誕生日でした。よってうちに犬たちが来た日でもあり、4年目を迎えました。彼らは寒いせいか、犬小屋に閉じこもっていて迎えにも出てきません。あれから4年、あまりにも多くのことが変わってしまいました。

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2008年10月30日 (木)

金融庁、アーバンコーポレーションに対して有価証券報告書虚偽記載で課徴金納付命令にかかる審判開始決定

アーバンコーポレーションとBNPパリバのスワップ契約と不適切な開示については何度か取り上げていますが、有価証券報告書にも記載をしていたために有価証券報告書虚偽記載に該当するとして、課徴金納付命令にかかる審判開始決定がなされました。24日のことで一週間ほど前ですが取り上げておきます。株式会社アーバンコーポレイションに対する課徴金納付命令に係る審判手続開始の決定について

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金融庁、アーバンコーポレーションに対して有価証券報告書虚偽記載で課徴金納付命令にかかる審判開始決定

アーバンコーポレーションとBNPパリバのスワップ契約と不適切な開示については何度か取り上げていますが、有価証券報告書にも記載をしていたために有価証券報告書虚偽記載に該当するとして、課徴金納付命令にかかる審判開始決定がなされました。24日のことで一週間ほど前ですが取り上げておきます。株式会社アーバンコーポレイションに対する課徴金納付命令に係る審判手続開始の決定について

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寒っ

これだけ寒くなってきたのに、東武東上線はまだ冷房をいれています。車内がホントに寒いんですけど。そのせいか最近、車内で眠れません。途中で起きてしまいます。これまでは貴重な睡眠時間になっていて、降りる直前までぐっすり寝ていたんですけどね。もしかして夜、比較的よく寝ているからかも。

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寒っ

これだけ寒くなってきたのに、東武東上線はまだ冷房をいれています。車内がホントに寒いんですけど。そのせいか最近、車内で眠れません。途中で起きてしまいます。これまでは貴重な睡眠時間になっていて、降りる直前までぐっすり寝ていたんですけどね。もしかして夜、比較的よく寝ているからかも。

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2008年10月29日 (水)

最高裁、レポ取引訴訟で上告棄却 国の敗訴が確定

レポ取引という取引があります。ファイナンス手法の一つなのですが、外国の国債などを一旦売却してキャッシュを得て、一定期間後に同じだけの国債が返還され、キャッシュは若干多めに返還するというものです。現物の米国債などがほしい者とキャッシュがほしい者との間のスワップ契約というわけです。住友信託銀行が債券を売却してキャッシュを得た側で取引をしたのですが、キャッシュの返還分が多いところに国税庁が目をつけて、これは利子であるとして、国債を担保に借金をしたものであると見解にたち追徴課税をしたことがありました。外国法人に利子を支払う場合には源泉徴収をしなければいけないので、その分を追徴課税されたわけです。これに対して、住友信託銀行が課税処分の取消を求めて提訴しまして、第一審控訴審とも請求が認容されて全面勝訴となっていました。28日に最高裁でもこの判断が維持されて、国の敗訴が確定しました。************************************************************************************************* 追徴課税は「違法」、国の敗訴確定 海外債券取引訴訟(日本経済新聞2008年10月29日) 海外での「レポ取引」と呼ばれる債券売買に追徴課税したのは違法として、住友信託銀行が国に約75億円の返還を求めた訴訟で、最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は28日、国に全額返還を命じた1、2審判決を支持し、国の上告を退ける決定をした。国の敗訴が確定した。レポ取引は有価証券を売却する際、一定期間後に一定額を上乗せして買い戻すことを条件とする取引。(07:00) ************************************************************************************************* まだ判決全文を見ていないので、最高裁がどう認定したのか(それとも判断をしていないのか)分からないのですが、控訴審までは、この取引は借り入れではなく、譲渡と買戻しであるとしていました。外形的な法形式を重視した判断だったわけですが、これが最高裁でも維持されたのではないかと思います。見解の相違から大型の租税訴訟がいくつか起きているのですが、その中の一つに決着がつきました。租税法は非常にホットな分野になっています。

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最高裁、レポ取引訴訟で上告棄却 国の敗訴が確定

レポ取引という取引があります。ファイナンス手法の一つなのですが、外国の国債などを一旦売却してキャッシュを得て、一定期間後に同じだけの国債が返還され、キャッシュは若干多めに返還するというものです。現物の米国債などがほしい者とキャッシュがほしい者との間のスワップ契約というわけです。住友信託銀行が債券を売却してキャッシュを得た側で取引をしたのですが、キャッシュの返還分が多いところに国税庁が目をつけて、これは利子であるとして、国債を担保に借金をしたものであると見解にたち追徴課税をしたことがありました。外国法人に利子を支払う場合には源泉徴収をしなければいけないので、その分を追徴課税されたわけです。これに対して、住友信託銀行が課税処分の取消を求めて提訴しまして、第一審控訴審とも請求が認容されて全面勝訴となっていました。28日に最高裁でもこの判断が維持されて、国の敗訴が確定しました。************************************************************************************************* 追徴課税は「違法」、国の敗訴確定 海外債券取引訴訟(日本経済新聞2008年10月29日) 海外での「レポ取引」と呼ばれる債券売買に追徴課税したのは違法として、住友信託銀行が国に約75億円の返還を求めた訴訟で、最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は28日、国に全額返還を命じた1、2審判決を支持し、国の上告を退ける決定をした。国の敗訴が確定した。レポ取引は有価証券を売却する際、一定期間後に一定額を上乗せして買い戻すことを条件とする取引。(07:00) ************************************************************************************************* まだ判決全文を見ていないので、最高裁がどう認定したのか(それとも判断をしていないのか)分からないのですが、控訴審までは、この取引は借り入れではなく、譲渡と買戻しであるとしていました。外形的な法形式を重視した判断だったわけですが、これが最高裁でも維持されたのではないかと思います。見解の相違から大型の租税訴訟がいくつか起きているのですが、その中の一つに決着がつきました。租税法は非常にホットな分野になっています。

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まさか

倍率だけ見ると、旧司法試験の口述試験はそれまでの論文に比べると比べ物にならないほど落ちないはずなのに、私は個人的には口述試験で落ちた人をかなり多く知っています。そういう例は論文通ったと思っていなくて準備をしていなかったようなのですが、それだけではなく口頭でのやり取りというのは分かっていたとしても、それを発揮できると限らないくらい難しいものですよね。逆に口がうまい人というのもいます。もっとも、大学の講義に全く出ておらず予備校漬けの人が、論文は通ったものの、口述で山口先生にぼろぼろにされたという話も聞きました。山口先生の口述は厳しかったらしい話を聞きました。司法試験に合格した人に不可をつけて卒業させなかった高橋宏志教授とどちらが鬼でしょうかね。何はともあれ、超意味不明なことを終始いい続けるとそうなるというくらいなので、大丈夫だろうと私は思っているのですが。

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まさか

倍率だけ見ると、旧司法試験の口述試験はそれまでの論文に比べると比べ物にならないほど落ちないはずなのに、私は個人的には口述試験で落ちた人をかなり多く知っています。そういう例は論文通ったと思っていなくて準備をしていなかったようなのですが、それだけではなく口頭でのやり取りというのは分かっていたとしても、それを発揮できると限らないくらい難しいものですよね。逆に口がうまい人というのもいます。もっとも、大学の講義に全く出ておらず予備校漬けの人が、論文は通ったものの、口述で山口先生にぼろぼろにされたという話も聞きました。山口先生の口述は厳しかったらしい話を聞きました。司法試験に合格した人に不可をつけて卒業させなかった高橋宏志教授とどちらが鬼でしょうかね。何はともあれ、超意味不明なことを終始いい続けるとそうなるというくらいなので、大丈夫だろうと私は思っているのですが。

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2008年10月28日 (火)

金融庁、従業員持株会の活用の観点から規制の周知を日本証券業協会に要請

従業員持株会は、持ち合い解消の受け皿などの目的から密かに拡大を続けているのですが、株価が危機的になってきたことから、政府も株価対策としての活用を考えた模様です。従業員持株会はその法的な性質からしてかなり議論があるもので、実際には会社丸抱えのような形になっていることが多く、インサイダーではないかという問題が生じえます。そこでインサイダーにならない場合を定められています。(1)従業員持株会に対する従業員1人、拠出1回当たりの拠出金額が100万円未満であること(ただし、残高に係る制約はない)、 (2)一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に株券の買付けが行われること、 これの周知を金融庁が日本証券業協会に要請しました。従業員持株会による株式取得の円滑化について 引っかからない限りで活用してくださいといっているだけで、特に規制を緩和しているわけではありませんが、濫用が目立つのでとして釘をさすというよりは、微妙な表現の中に株価対策を考えている感じが伺われます。

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金融庁、従業員持株会の活用の観点から規制の周知を日本証券業協会に要請

従業員持株会は、持ち合い解消の受け皿などの目的から密かに拡大を続けているのですが、株価が危機的になってきたことから、政府も株価対策としての活用を考えた模様です。従業員持株会はその法的な性質からしてかなり議論があるもので、実際には会社丸抱えのような形になっていることが多く、インサイダーではないかという問題が生じえます。そこでインサイダーにならない場合を定められています。(1)従業員持株会に対する従業員1人、拠出1回当たりの拠出金額が100万円未満であること(ただし、残高に係る制約はない)、 (2)一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に株券の買付けが行われること、 これの周知を金融庁が日本証券業協会に要請しました。従業員持株会による株式取得の円滑化について 引っかからない限りで活用してくださいといっているだけで、特に規制を緩和しているわけではありませんが、濫用が目立つのでとして釘をさすというよりは、微妙な表現の中に株価対策を考えている感じが伺われます。

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座り続け

今日の帰宅時も東武東上線が事故で乱れていて、いつもより時間がかかってしまい、座り続けで腰が痛くなってしまいました。15時台の事故が夕方ラッシュにまで尾を引くというのは困り者です。もう少し迅速に処理できるようになってほしいところです。あまり事故に慣れていないなら分かるのですが、最近は結構あるようなので、そろそろうまくなってほしいです。もっとも統計を見ると復旧までの時間は短くなってきているそうなので、成長しているのでしょう。あまりえらそうなことをいえた立場ではありませんがね。

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座り続け

今日の帰宅時も東武東上線が事故で乱れていて、いつもより時間がかかってしまい、座り続けで腰が痛くなってしまいました。15時台の事故が夕方ラッシュにまで尾を引くというのは困り者です。もう少し迅速に処理できるようになってほしいところです。あまり事故に慣れていないなら分かるのですが、最近は結構あるようなので、そろそろうまくなってほしいです。もっとも統計を見ると復旧までの時間は短くなってきているそうなので、成長しているのでしょう。あまりえらそうなことをいえた立場ではありませんがね。

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2008年10月27日 (月)

若ノ鵬解雇無効事件で第1回口頭弁論

大麻取締法違反で解雇された元若ノ鵬が日本相撲協会から解雇されたのを無効であると主張して、解雇無効の確認を求めた裁判で第1回口頭弁論がありました。報道による限り、元若ノ鵬の方の主張は、解雇権濫用を主張していますが、その内容には、 「私生活上の犯罪行為に対して解雇処分を行ったのは異例」 「他の事例と比較して解雇処分は極めて厳しく権利の乱用だ」 という点に特徴があるようです。私生活の非行が懲戒事由になるかというのは、横浜ゴム事件を念頭においている感じがします。しかし、横浜ゴム事件に照らしても社会的影響が大ですし、犯罪としても重いということは言えるように思えます。日本相撲協会の他の解雇事例との比較も必要ですので、色々と考慮に入れないといけませんので、これだけの情報ではなんともいえませんが、濫用というには疑問があります。

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若ノ鵬解雇無効事件で第1回口頭弁論

大麻取締法違反で解雇された元若ノ鵬が日本相撲協会から解雇されたのを無効であると主張して、解雇無効の確認を求めた裁判で第1回口頭弁論がありました。報道による限り、元若ノ鵬の方の主張は、解雇権濫用を主張していますが、その内容には、 「私生活上の犯罪行為に対して解雇処分を行ったのは異例」 「他の事例と比較して解雇処分は極めて厳しく権利の乱用だ」 という点に特徴があるようです。私生活の非行が懲戒事由になるかというのは、横浜ゴム事件を念頭においている感じがします。しかし、横浜ゴム事件に照らしても社会的影響が大ですし、犯罪としても重いということは言えるように思えます。日本相撲協会の他の解雇事例との比較も必要ですので、色々と考慮に入れないといけませんので、これだけの情報ではなんともいえませんが、濫用というには疑問があります。

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疑問の日々

ねんきん特別便に返信が少ないそうですが、私はちゃんと出しておきました。ただ同封されている封筒がA43つ折が入らないのってどういうことでしょうか。余計におらないといけないんですけど。あの小さい封筒の方が安いんですかね。そんなことあるのかな。話を聞くと社会保険庁の仕事振りは相当たがが緩んでいるようなので、どうも何の意味もないことなのではないかと疑ってしまいます。アメリカの大統領選挙はオバマ氏がいよいよもって優勢になってきました。オバマ氏は色々なところから側聞する限り、かなり中身のありそうな人物なので、アメリカ国民が支持するのも分かるのですが、この期に及んで、共和党の敵失に助けられている面もでているようです。やはりペイリン女史の選択は誤りだったのではないでしょうか。マケイン氏の感じとまるで合わないので、最初から誰が人選をしたんだか疑問だったのですが、この期に及んでアメリカのマスコミはもはや面白がって扱っています。この事態はかえって後日の女性大統領誕生を遠ざけやしないでしょうか。アメリカにはもっと有能で相応しい女性がいくらでもいるでしょうから、何でこんなことになったのか非常に疑問です。

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疑問の日々

ねんきん特別便に返信が少ないそうですが、私はちゃんと出しておきました。ただ同封されている封筒がA43つ折が入らないのってどういうことでしょうか。余計におらないといけないんですけど。あの小さい封筒の方が安いんですかね。そんなことあるのかな。話を聞くと社会保険庁の仕事振りは相当たがが緩んでいるようなので、どうも何の意味もないことなのではないかと疑ってしまいます。アメリカの大統領選挙はオバマ氏がいよいよもって優勢になってきました。オバマ氏は色々なところから側聞する限り、かなり中身のありそうな人物なので、アメリカ国民が支持するのも分かるのですが、この期に及んで、共和党の敵失に助けられている面もでているようです。やはりペイリン女史の選択は誤りだったのではないでしょうか。マケイン氏の感じとまるで合わないので、最初から誰が人選をしたんだか疑問だったのですが、この期に及んでアメリカのマスコミはもはや面白がって扱っています。この事態はかえって後日の女性大統領誕生を遠ざけやしないでしょうか。アメリカにはもっと有能で相応しい女性がいくらでもいるでしょうから、何でこんなことになったのか非常に疑問です。

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2008年10月26日 (日)

感服

この週末は忙しく非常に混乱してしまいました。おまけに疲れがたまってしまったのか、なんだか体の調子も悪く大変でした。固唾をのんで見守っていたことが昨日今日とありました。例によって同じ感想を漏らしておられるのですが、今までもそんなことを言いつつ大丈夫だったので、私は結果を全く疑っておりません。あれだけ働きながら、勉強を続けられるというのは大変すごいことで、尊敬するしかありません。私は何だかんだいって暇なほうでしたので、それで勉強していたのですが、第一線で仕事をしつつ勉強することの大変さは想像も出来ません。しかも、仕事ではおよそお目にかからない分野までちゃんと勉強されているというのが極めてすごいことだと思います。私は、刑事系をまるで忘れていて、今でも混乱しています。世の中にはすごい人が多いなあ。

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感服

この週末は忙しく非常に混乱してしまいました。おまけに疲れがたまってしまったのか、なんだか体の調子も悪く大変でした。固唾をのんで見守っていたことが昨日今日とありました。例によって同じ感想を漏らしておられるのですが、今までもそんなことを言いつつ大丈夫だったので、私は結果を全く疑っておりません。あれだけ働きながら、勉強を続けられるというのは大変すごいことで、尊敬するしかありません。私は何だかんだいって暇なほうでしたので、それで勉強していたのですが、第一線で仕事をしつつ勉強することの大変さは想像も出来ません。しかも、仕事ではおよそお目にかからない分野までちゃんと勉強されているというのが極めてすごいことだと思います。私は、刑事系をまるで忘れていて、今でも混乱しています。世の中にはすごい人が多いなあ。

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2008年10月25日 (土)

代償

大阪で痴漢事件をでっち上げた男女がいまして、刑事事件になっていましたが男の方の判決で5年6月というとても重い実刑判決が出たことに驚きました。虚偽告訴だけではなく強盗未遂にまでなっているそうなので、重くなるのも納得がいきましたが、虚偽告訴が強盗の実行行為にもなるとはあまりきいたことがないような気がしました。示談金を目当てにしてのことであったところが財産犯になるわけですね。実行行為としては、強盗罪にあげられている手段のうち、当然ですが脅迫の方に該当するのでしょう。しかし痴漢冤罪が問題となっている昨今ですから、社会的非難が大きいのも分かります。どれだけ未決勾留日数を参入したのか分かりませんが、被告は30歳近くまで罪を償うことになってしまいます。この時期に勤労能力を高めることができないとは人生にとって極めて重大な損失でしょう。これでも懲役が短いと怒る方はいらっしゃるかもしれませんが、やはり非常に高い代償といえるのではないかと思います。

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代償

大阪で痴漢事件をでっち上げた男女がいまして、刑事事件になっていましたが男の方の判決で5年6月というとても重い実刑判決が出たことに驚きました。虚偽告訴だけではなく強盗未遂にまでなっているそうなので、重くなるのも納得がいきましたが、虚偽告訴が強盗の実行行為にもなるとはあまりきいたことがないような気がしました。示談金を目当てにしてのことであったところが財産犯になるわけですね。実行行為としては、強盗罪にあげられている手段のうち、当然ですが脅迫の方に該当するのでしょう。しかし痴漢冤罪が問題となっている昨今ですから、社会的非難が大きいのも分かります。どれだけ未決勾留日数を参入したのか分かりませんが、被告は30歳近くまで罪を償うことになってしまいます。この時期に勤労能力を高めることができないとは人生にとって極めて重大な損失でしょう。これでも懲役が短いと怒る方はいらっしゃるかもしれませんが、やはり非常に高い代償といえるのではないかと思います。

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ゼネラル、株主からの取締役に対する責任追及の訴えの提訴請求に対して不提訴理由通知書を送付

転写リボンやトナーなどオフィスサプライを扱う大証2部上場のゼネラルで、株主から監査役に対して取締役全員に対する責任追及の訴えの提訴請求がされていたそうですが、これに対して提訴しないことを決定して、不提訴理由書を送付したと同社からリリースされました。ゼネラルのリリース 第847条(責任追及等の訴え) 六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)若しくは清算人の責任を追及する訴え、第百二十条第三項の利益の返還を求める訴え又は第二百十二条第一項若しくは第二百八十五条第一項の規定による支払を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。ただし、責任追及等の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。2 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。3 株式会社が第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しないときは、当該請求をした株主は、株式会社のために、責任追及等の訴えを提起することができる。4 株式会社は、第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合において、当該請求をした株主又は同項の発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等若しくは清算人から請求を受けたときは、当該請求をした者に対し、遅滞なく、責任追及等の訴えを提起しない理由を書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。5 第一項及び第三項の規定にかかわらず、同項の期間の経過により株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、第一項の株主は、株式会社のために、直ちに責任追及等の訴えを提起することができる。ただし、同項ただし書に規定する場合は、この限りでない。6 第三項又は前項の責任追及等の訴えは、訴訟の目的の価額の算定については、財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなす。7 株主が責任追及等の訴えを提起したときは、裁判所は、被告の申立てにより、当該株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。8 被告が前項の申立てをするには、責任追及等の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。提訴請求は8月25日に行われたことが上記リリースから分かりますが、847条3項に定められた60日ぎりぎりに不提訴理由通知をしたことになります。4項所定のように、当該株主からの請求があったのかは定かではないのですが、どうやら請求がなくても60日以内に不提訴理由通知をしている実例が多いようです。

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ゼネラル、株主からの取締役に対する責任追及の訴えの提訴請求に対して不提訴理由通知書を送付

転写リボンやトナーなどオフィスサプライを扱う大証2部上場のゼネラルで、株主から監査役に対して取締役全員に対する責任追及の訴えの提訴請求がされていたそうですが、これに対して提訴しないことを決定して、不提訴理由書を送付したと同社からリリースされました。ゼネラルのリリース 第847条(責任追及等の訴え) 六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)若しくは清算人の責任を追及する訴え、第百二十条第三項の利益の返還を求める訴え又は第二百十二条第一項若しくは第二百八十五条第一項の規定による支払を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。ただし、責任追及等の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。2 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。3 株式会社が第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しないときは、当該請求をした株主は、株式会社のために、責任追及等の訴えを提起することができる。4 株式会社は、第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合において、当該請求をした株主又は同項の発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等若しくは清算人から請求を受けたときは、当該請求をした者に対し、遅滞なく、責任追及等の訴えを提起しない理由を書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。5 第一項及び第三項の規定にかかわらず、同項の期間の経過により株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、第一項の株主は、株式会社のために、直ちに責任追及等の訴えを提起することができる。ただし、同項ただし書に規定する場合は、この限りでない。6 第三項又は前項の責任追及等の訴えは、訴訟の目的の価額の算定については、財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなす。7 株主が責任追及等の訴えを提起したときは、裁判所は、被告の申立てにより、当該株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。8 被告が前項の申立てをするには、責任追及等の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。提訴請求は8月25日に行われたことが上記リリースから分かりますが、847条3項に定められた60日ぎりぎりに不提訴理由通知をしたことになります。4項所定のように、当該株主からの請求があったのかは定かではないのですが、どうやら請求がなくても60日以内に不提訴理由通知をしている実例が多いようです。

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アルデプロ、定時株主総会議案の計算書類承認議案を監査報告書が間に合ったことから撤回

今年は定時株主総会の議案の取下げ・撤回が目に付くので印象的なのですが、また例が一つありましたので取り上げておきます。不動産業のアルデプロが、召集通知印刷校了時点では監査報告書を受領していなかったため、定時株主総会の議案に計算書類承認議案を入れていましたが、10月24日の定時株主総会前に監査報告書を受領したとして、21日の取締役会で当該議案を撤回しました。アルデプロのリリース

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アルデプロ、定時株主総会議案の計算書類承認議案を監査報告書が間に合ったことから撤回

今年は定時株主総会の議案の取下げ・撤回が目に付くので印象的なのですが、また例が一つありましたので取り上げておきます。不動産業のアルデプロが、召集通知印刷校了時点では監査報告書を受領していなかったため、定時株主総会の議案に計算書類承認議案を入れていましたが、10月24日の定時株主総会前に監査報告書を受領したとして、21日の取締役会で当該議案を撤回しました。アルデプロのリリース

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2008年10月24日 (金)

著作権法改正でフェアユースの創設へ

本当に実現するのか、実現する気があるのか疑問がないではないですが、政府の知的財産戦略本部がフェアユースの原案をまとめ、ゆくゆくは著作権法を改正してフェアユースを設ける方向であることが報道されました。************************************************************************************************* 著作権、「公正目的」なら利用許諾不要に 知財本部が骨格(日本経済新聞2008年10月22日) 政府の知的財産戦略本部(本部長・麻生太郎首相)は、教育や研究など公正な理由があれば無許可で著作物を利用できるようにする新しい著作権制度の骨格をまとめた。(略) 公正な利用法であれば著作権侵害としない考え方は「フェアユース規定」と呼ばれる。政府は29日の専門調査会に「日本版フェアユース規定」の原案を提出。文化庁での議論を経て、早ければ来年の通常国会に著作権法の改正案を提出する方針だ。(07:00) ************************************************************************************************* 大手紙で取り上げているのは日経だけなのですが、他の専門情報を取り扱っているウェブサイトでも取り上げられており、全くのアドバルーンではないようですが、すんなり実現とは行かない感じもします。事実上の問題としては権利者団体がどうでるかというのがありますし、法的な問題としてはフェアユースを導入すると、散々日経が取り上げているような万々歳というようなお気楽なことにはならず裁判沙汰が続くだけと思われます。刑事罰もついていることを予見可能性のない中で堂々とやるのは相当難しいと思われます。

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著作権法改正でフェアユースの創設へ

本当に実現するのか、実現する気があるのか疑問がないではないですが、政府の知的財産戦略本部がフェアユースの原案をまとめ、ゆくゆくは著作権法を改正してフェアユースを設ける方向であることが報道されました。************************************************************************************************* 著作権、「公正目的」なら利用許諾不要に 知財本部が骨格(日本経済新聞2008年10月22日) 政府の知的財産戦略本部(本部長・麻生太郎首相)は、教育や研究など公正な理由があれば無許可で著作物を利用できるようにする新しい著作権制度の骨格をまとめた。(略) 公正な利用法であれば著作権侵害としない考え方は「フェアユース規定」と呼ばれる。政府は29日の専門調査会に「日本版フェアユース規定」の原案を提出。文化庁での議論を経て、早ければ来年の通常国会に著作権法の改正案を提出する方針だ。(07:00) ************************************************************************************************* 大手紙で取り上げているのは日経だけなのですが、他の専門情報を取り扱っているウェブサイトでも取り上げられており、全くのアドバルーンではないようですが、すんなり実現とは行かない感じもします。事実上の問題としては権利者団体がどうでるかというのがありますし、法的な問題としてはフェアユースを導入すると、散々日経が取り上げているような万々歳というようなお気楽なことにはならず裁判沙汰が続くだけと思われます。刑事罰もついていることを予見可能性のない中で堂々とやるのは相当難しいと思われます。

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個人的特性ではないはず

色々ときつかった一週間が終わりました。毎日似たような時間に帰宅しているのですが、今日は金曜日のせいか電車が空いていました。他の日だともっと混んでいるのですが。やはり週末は飲みに行くんですかね。私自身は、職場の飲み会のようなものとは別にして、会社でかえりに飲みに行ったことはあまりないのですが、あまりサラリーマンとしては普通ではなかったことを痛感します。でも実際、仕事が忙しく混乱をきたしていたせいか私だけではなく皆飲みに行くような雰囲気の職場ではなかったので、私が特に社交性を欠いているわけではないのでしょう。

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個人的特性ではないはず

色々ときつかった一週間が終わりました。毎日似たような時間に帰宅しているのですが、今日は金曜日のせいか電車が空いていました。他の日だともっと混んでいるのですが。やはり週末は飲みに行くんですかね。私自身は、職場の飲み会のようなものとは別にして、会社でかえりに飲みに行ったことはあまりないのですが、あまりサラリーマンとしては普通ではなかったことを痛感します。でも実際、仕事が忙しく混乱をきたしていたせいか私だけではなく皆飲みに行くような雰囲気の職場ではなかったので、私が特に社交性を欠いているわけではないのでしょう。

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2008年10月23日 (木)

多忙につき

目下のところ非常に忙しいので、後でまとめて更新します。

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多忙につき

目下のところ非常に忙しいので、後でまとめて更新します。

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2008年10月22日 (水)

そういう見方もあるか

ここのところ体の調子が悪かったせいで、よく寝ています。この間、保育園に貸している農地を行政代執行した話をニュースでやっていて、子供の政治利用みたいなことをしていましたが、あそこまで抵抗する動機は、当人の思想信条もさることながら、税金のためではないかという話を聞きました。そういわれて気づいたのですが、確かに相続税や贈与税を免除にするために20年間農地として使用するという要件があります。20年間使用しないと猶予されていた税金が利息も含めてかかってくるのです。ただこの制度は非常に細かく、よく分かっていないのでなんともいえません。どんなことでも、実際はどうあれ、法的に色々と考えられるものですね。

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そういう見方もあるか

ここのところ体の調子が悪かったせいで、よく寝ています。この間、保育園に貸している農地を行政代執行した話をニュースでやっていて、子供の政治利用みたいなことをしていましたが、あそこまで抵抗する動機は、当人の思想信条もさることながら、税金のためではないかという話を聞きました。そういわれて気づいたのですが、確かに相続税や贈与税を免除にするために20年間農地として使用するという要件があります。20年間使用しないと猶予されていた税金が利息も含めてかかってくるのです。ただこの制度は非常に細かく、よく分かっていないのでなんともいえません。どんなことでも、実際はどうあれ、法的に色々と考えられるものですね。

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宮入バルブで会計監査人が辞任

宮入バルブ事件で有名な宮入バルブで会計監査人が辞任しました。会社の情報が適時に得られないことを理由としています。宮入バルブのリリース ちなみに宮入バルブ事件後、紆余曲折を経て、宮入バルブの経営権は買収側の手に渡っています。

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宮入バルブで会計監査人が辞任

宮入バルブ事件で有名な宮入バルブで会計監査人が辞任しました。会社の情報が適時に得られないことを理由としています。宮入バルブのリリース ちなみに宮入バルブ事件後、紆余曲折を経て、宮入バルブの経営権は買収側の手に渡っています。

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iPODに私的録音録画補償金の課金は見送り 違法アップロードされた著作物のダウンロードは違法化へ

対立が解けないまま迷走している私的録音録画補償金の対象の拡大問題ですが、iPODなどのHDD搭載機器への課金は結論が先送りになりました。************************************************************************************************* 補償金問題、「iPod課金」の結論は来年度以降に--ダウンロード違法化の著作権法改正案は提出へ(毎日新聞2008年10月20日) 私的録音録画補償金制度の見直しを議論する、文化庁の文化審議会著作権分科会の「私的録音録画小委員会」の第4回会合が10月20日に開催された。足掛け2年にわたって議論された、iPodなどHDD内蔵レコーダーへ補償金を課金する文化庁案は見送りとなり、結論は2009年以降に持ち越される見通しが固まった。今回の会合は、7月10日に開かれた前回の会合から約3カ月ぶりの開催。前回の会合では著作物の私的複製をめぐり、文化庁が暫定措置としてiPodやHDDレコーダーなど記録媒体を内蔵した一体型機器を補償金制度の対象とする案を提出。これに対して「DRMで私的複製は制限されており、補償金は必要ない」と主張するメーカー側と「権利者に対価の還元を行わないのはメーカーのフリーライドだ」と不満を募らせる権利者側の綱引きが続き、議論は方向性すら見出せないままに終息した。文化庁では、その後も今回の会合開催までに非公式の場において関係者間の意見の調整が図られたものの、結論には至らなかったと報告。しかし、同委員会の開催は2009年1月までとなっており、文化庁著作権課の川瀬真氏は「本委員会では結論は得られなかったものの、それはそれで報告書をまとめなければならない」と述べたうえ、文化庁案に権利者側・メーカー側の両論を併記したかたちで報告書をまとめる意向を伝え、骨子案を示した。同委員会では、私的録音録画補償金制度の見直しのほかに、著作権法第30条の範囲を見直す議論も行われた。文化庁では、この議論については「違法録画・録音物のダウンロードを違法とすることで大筋合意が得られたと認識している」とまとめ、ダウンロード規制を盛り込んだ著作権法改正案を2009年の通常国会に提出する意向を示唆した。(略) ************************************************************************************************* また、上記引用記事の後半に言及があるとおり、著作権侵害行為によって違法にアップロードされた著作物をダウンロードする行為も違法とすることで著作権法が改正されることになりました。どのような形で規定するのかは定かではありませんが、30条の私的複製の例外に加えることになるのでしょうか。第30条(私的使用のための複製) 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合 2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。ちなみに、一部誤解がありますが、iPODに課金をするように私的録音録画補償金を改めるのに著作権法の改正は別にいりません。私的録音録画補償金の対象は、政令で定めているためです。一方、違法アップロードされた著作物のダウンロードを違法にするのは明らかに著作権法の改正が必要です。課金見送りのほうが、社会に対する影響は大きいですが、法的な問題としてはダウンロード違法化の方が大きな問題といえると思います。

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iPODに私的録音録画補償金の課金は見送り 違法アップロードされた著作物のダウンロードは違法化へ

対立が解けないまま迷走している私的録音録画補償金の対象の拡大問題ですが、iPODなどのHDD搭載機器への課金は結論が先送りになりました。************************************************************************************************* 補償金問題、「iPod課金」の結論は来年度以降に--ダウンロード違法化の著作権法改正案は提出へ(毎日新聞2008年10月20日) 私的録音録画補償金制度の見直しを議論する、文化庁の文化審議会著作権分科会の「私的録音録画小委員会」の第4回会合が10月20日に開催された。足掛け2年にわたって議論された、iPodなどHDD内蔵レコーダーへ補償金を課金する文化庁案は見送りとなり、結論は2009年以降に持ち越される見通しが固まった。今回の会合は、7月10日に開かれた前回の会合から約3カ月ぶりの開催。前回の会合では著作物の私的複製をめぐり、文化庁が暫定措置としてiPodやHDDレコーダーなど記録媒体を内蔵した一体型機器を補償金制度の対象とする案を提出。これに対して「DRMで私的複製は制限されており、補償金は必要ない」と主張するメーカー側と「権利者に対価の還元を行わないのはメーカーのフリーライドだ」と不満を募らせる権利者側の綱引きが続き、議論は方向性すら見出せないままに終息した。文化庁では、その後も今回の会合開催までに非公式の場において関係者間の意見の調整が図られたものの、結論には至らなかったと報告。しかし、同委員会の開催は2009年1月までとなっており、文化庁著作権課の川瀬真氏は「本委員会では結論は得られなかったものの、それはそれで報告書をまとめなければならない」と述べたうえ、文化庁案に権利者側・メーカー側の両論を併記したかたちで報告書をまとめる意向を伝え、骨子案を示した。同委員会では、私的録音録画補償金制度の見直しのほかに、著作権法第30条の範囲を見直す議論も行われた。文化庁では、この議論については「違法録画・録音物のダウンロードを違法とすることで大筋合意が得られたと認識している」とまとめ、ダウンロード規制を盛り込んだ著作権法改正案を2009年の通常国会に提出する意向を示唆した。(略) ************************************************************************************************* また、上記引用記事の後半に言及があるとおり、著作権侵害行為によって違法にアップロードされた著作物をダウンロードする行為も違法とすることで著作権法が改正されることになりました。どのような形で規定するのかは定かではありませんが、30条の私的複製の例外に加えることになるのでしょうか。第30条(私的使用のための複製) 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合 2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。ちなみに、一部誤解がありますが、iPODに課金をするように私的録音録画補償金を改めるのに著作権法の改正は別にいりません。私的録音録画補償金の対象は、政令で定めているためです。一方、違法アップロードされた著作物のダウンロードを違法にするのは明らかに著作権法の改正が必要です。課金見送りのほうが、社会に対する影響は大きいですが、法的な問題としてはダウンロード違法化の方が大きな問題といえると思います。

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2008年10月21日 (火)

ねん きん特別便が来ていた

ねんきん特別便が届いていたのであけてみました。私の記録はあっていました。学生時代に国民年金に入り、就職で厚生年金になって、再び国民年金に戻ったというだけですので、単純です。大半のサラリーマンは、このように単純なはずですが、会社の上司はそれでも間違っていたらしく、油断も隙もありません。転職をしたこともないのに。そのような単純なものでも誤っているとは、社会保険庁の仕事とはいったいどういうものなのでしょうか。完璧な仕事をするのは難しいものですが、それでも出来がひどすぎるような気がします。一般的にはチェックをろくろくしないいいかげんな仕事をしたら、怒られたり責任を問われたりするなど、後で大変なことになるのではないかと思うのですが。

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ねん きん特別便が来ていた

ねんきん特別便が届いていたのであけてみました。私の記録はあっていました。学生時代に国民年金に入り、就職で厚生年金になって、再び国民年金に戻ったというだけですので、単純です。大半のサラリーマンは、このように単純なはずですが、会社の上司はそれでも間違っていたらしく、油断も隙もありません。転職をしたこともないのに。そのような単純なものでも誤っているとは、社会保険庁の仕事とはいったいどういうものなのでしょうか。完璧な仕事をするのは難しいものですが、それでも出来がひどすぎるような気がします。一般的にはチェックをろくろくしないいいかげんな仕事をしたら、怒られたり責任を問われたりするなど、後で大変なことになるのではないかと思うのですが。

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2008年10月20日 (月)

深夜になるとは

この日はゼミで遅くなってしまいました。色々と忙しい一日でした。

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深夜になるとは

この日はゼミで遅くなってしまいました。色々と忙しい一日でした。

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2008年10月19日 (日)

武器がほしいか、くれてやる

独禁法改正で権限が強化されてから、公取委が随分と頑張っているのが目立ちます。望んでいた武器をあげたら頑張るというなら、今回の金商法改正によって証券取引等監視委員会も頑張ってくれるのでしょうか。昔は法令を無視する分野の代表格だった独禁法と証券取引法の分野でだんだんとエンフォースメントが強化されてきているのは本当に時代が変わったとした言いようがありません。もっとも証券取引法のわけの分からない条文は、金商法でより一層悪化してしまいました。弁護士先生もよく分からないと仰っているくらいですから、新米弁護士が仕事でまず苦しむところだといわれているのも当然かもしれません。でも、最近の法律はわけの分からないものが増えてきていますよね。テクニカルな租税法などは以前からそうだったのですが、最近はこれに会社方が加わってしまった感じで、非常に厄介な感じがします。なんか立法をする方のマインドが今までとは違う感じがするんですよね。本当にああいう感じでいいのか、疑問です。

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武器がほしいか、くれてやる

独禁法改正で権限が強化されてから、公取委が随分と頑張っているのが目立ちます。望んでいた武器をあげたら頑張るというなら、今回の金商法改正によって証券取引等監視委員会も頑張ってくれるのでしょうか。昔は法令を無視する分野の代表格だった独禁法と証券取引法の分野でだんだんとエンフォースメントが強化されてきているのは本当に時代が変わったとした言いようがありません。もっとも証券取引法のわけの分からない条文は、金商法でより一層悪化してしまいました。弁護士先生もよく分からないと仰っているくらいですから、新米弁護士が仕事でまず苦しむところだといわれているのも当然かもしれません。でも、最近の法律はわけの分からないものが増えてきていますよね。テクニカルな租税法などは以前からそうだったのですが、最近はこれに会社方が加わってしまった感じで、非常に厄介な感じがします。なんか立法をする方のマインドが今までとは違う感じがするんですよね。本当にああいう感じでいいのか、疑問です。

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2008年10月18日 (土)

インターネットで顕著になったことの一つに、マスコミの取ったスタンスに反対する立場の見解が形成させるようになったことでしょう。こんにゃくゼリーも消費者問題として問題視するスタンスがマスコミでは支配的ですし、そういう立場をとるのはこれまでのマスコミの姿勢から言えば当然だと思いますが、インターネットで形成された見解はそうでもないものも顕著です。またマスコミは報道の中立のためか、政治的な立場の問題に触れたくないためか、バックボーンに触れないで報道だけすることがありますが、インターネットで当事者のバックボーンが明らかにされてしまい、見方をいっぺんさせることが頻繁に起きるようになりましたね。見ていると臭いと思える事件があって、少し調べると案の定ということがよくあります。子供をだしに使っているような大人はえてしてそういう傾向があるようですな。あえて言うと左よりの勢力にはプラスにならないことが多いようで、インターネットが発展してからは言論がそれまでよりは右寄りになる傾向が出ているようです。個人的にもとある団体の幹部が「インターネットは敵だ」といっているのをきいたことがあります。しかし、内心思っていたことが表出するようになったというくらいではないのかと思うのが正直なところです。

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インターネットで顕著になったことの一つに、マスコミの取ったスタンスに反対する立場の見解が形成させるようになったことでしょう。こんにゃくゼリーも消費者問題として問題視するスタンスがマスコミでは支配的ですし、そういう立場をとるのはこれまでのマスコミの姿勢から言えば当然だと思いますが、インターネットで形成された見解はそうでもないものも顕著です。またマスコミは報道の中立のためか、政治的な立場の問題に触れたくないためか、バックボーンに触れないで報道だけすることがありますが、インターネットで当事者のバックボーンが明らかにされてしまい、見方をいっぺんさせることが頻繁に起きるようになりましたね。見ていると臭いと思える事件があって、少し調べると案の定ということがよくあります。子供をだしに使っているような大人はえてしてそういう傾向があるようですな。あえて言うと左よりの勢力にはプラスにならないことが多いようで、インターネットが発展してからは言論がそれまでよりは右寄りになる傾向が出ているようです。個人的にもとある団体の幹部が「インターネットは敵だ」といっているのをきいたことがあります。しかし、内心思っていたことが表出するようになったというくらいではないのかと思うのが正直なところです。

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ノーリツ、スティールの提案に回答

ガス給湯器大手のノーリツがスティールから公開買付や企業価値向上の提案を受けている件の続報です。17日にノーリツは、スティールに対する回答を公開しました。公開買付について取締役会として反対、スティールの個別の提案についても反論する内容の取締役会の見解を公表しています。SPJSF からの書簡における当社大規模買付ルール適用除外同意の要請に対する回答について 買収防衛策の発動については、まだ判断がされていませんが、ひとまず拒否という姿勢を明確にしたことで、さらに進展があるかもしれません。公開買付に反対する箇所で示された見解について少し見てみようと思います。スティールは買収防衛策を発動しないように公開買付に対する賛成を求めてきているのでそれに対する返答ということになっています。まず買収防衛策を株主に熟慮の時間を与えるためのものと位置づけて、判断は株主に委ねるべきと第一義的にしています。しかし企業価値の向上に明らかにかない株主のためになるなら、株主に判断を委ねる間でもないので買収防衛策の前段階として取締役会が同意すると買収防衛策の適用除外となる仕組みになっているとしています。そこで、スティールの提案は企業価値を向上させないとして、取締役会の同意を取れずに次の段階に持越しとなることを述べています。日本ではすっかりポピュラーになった買収防衛策とその考え方が示されており、株主が判断するのだということは、一見すると納得できそうです。しかし企業支配権取得問題において、とりあえず株主の判断に委ねるようにすれば、という制度設計は日本独特の考え方だと思います。スティールからの反応は現時点ではありません。

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ノーリツ、スティールの提案に回答

ガス給湯器大手のノーリツがスティールから公開買付や企業価値向上の提案を受けている件の続報です。17日にノーリツは、スティールに対する回答を公開しました。公開買付について取締役会として反対、スティールの個別の提案についても反論する内容の取締役会の見解を公表しています。SPJSF からの書簡における当社大規模買付ルール適用除外同意の要請に対する回答について 買収防衛策の発動については、まだ判断がされていませんが、ひとまず拒否という姿勢を明確にしたことで、さらに進展があるかもしれません。公開買付に反対する箇所で示された見解について少し見てみようと思います。スティールは買収防衛策を発動しないように公開買付に対する賛成を求めてきているのでそれに対する返答ということになっています。まず買収防衛策を株主に熟慮の時間を与えるためのものと位置づけて、判断は株主に委ねるべきと第一義的にしています。しかし企業価値の向上に明らかにかない株主のためになるなら、株主に判断を委ねる間でもないので買収防衛策の前段階として取締役会が同意すると買収防衛策の適用除外となる仕組みになっているとしています。そこで、スティールの提案は企業価値を向上させないとして、取締役会の同意を取れずに次の段階に持越しとなることを述べています。日本ではすっかりポピュラーになった買収防衛策とその考え方が示されており、株主が判断するのだということは、一見すると納得できそうです。しかし企業支配権取得問題において、とりあえず株主の判断に委ねるようにすれば、という制度設計は日本独特の考え方だと思います。スティールからの反応は現時点ではありません。

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2008年10月17日 (金)

中途半端

42万アクセスを達成しました。ありがとうございます。なんだか解散がいつになるのかよく分からなくなってきました。年内にやるとは思うのですが、このまま選挙をやっても多分どっちも中途半端という恐るべき状態になる気がします。日本国憲法で用意した二院制は、衆議院が優越しているとはいえ、非常に中途半端な優越で参議院がかなり強めな二院制になっています。衆参同時に選挙をやらないことに意義を認める見解も憲法学からはありますが、衆参の支配的勢力が異なることを現実的に想起していないで考えていたことは明らかです。いざ現実のものとなってしまった、機能不全国会がこのまま続いたらどうする気なのでしょうか。政権交代が現実に起きることも考えていくなら、中長期的には憲法の改正も考えないといけないでしょう。

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中途半端

42万アクセスを達成しました。ありがとうございます。なんだか解散がいつになるのかよく分からなくなってきました。年内にやるとは思うのですが、このまま選挙をやっても多分どっちも中途半端という恐るべき状態になる気がします。日本国憲法で用意した二院制は、衆議院が優越しているとはいえ、非常に中途半端な優越で参議院がかなり強めな二院制になっています。衆参同時に選挙をやらないことに意義を認める見解も憲法学からはありますが、衆参の支配的勢力が異なることを現実的に想起していないで考えていたことは明らかです。いざ現実のものとなってしまった、機能不全国会がこのまま続いたらどうする気なのでしょうか。政権交代が現実に起きることも考えていくなら、中長期的には憲法の改正も考えないといけないでしょう。

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2008年10月16日 (木)

金融庁、年内限定で自己株取得の制限を緩和へ

先日、麻生総理が株価を支えるため、企業の自己株取得の制限を緩和することについて言及していましたが、金融庁から具体的にリリースがありました。自己株取得に係る市場規制の緩和について 自己株取得制限の緩和といわれると、まるで会社法で規定されている剰余金配当可能額の限度でという規制を撤廃するのかと思えますが、そんなことが出来るわけなく、金商法上の観点から制限の方の緩和です。金商法では相場操縦を防止する観点から規制があるのですが、こちらの緩和です。よって、別途、会社法で自己株取得が可能でないと実施できませんので、自己株取得枠にあまりがあるとか配当可能額がないとそもそも出来ません。具体的な内容としては、頻度とか買付時間帯の規制があるのですが、それらを緩和することになりました。上記リンク先の内容を見ると、ものによってはかなり問題があるような気がしますが、非常事態ということで仕方ないのでしょう。

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金融庁、年内限定で自己株取得の制限を緩和へ

先日、麻生総理が株価を支えるため、企業の自己株取得の制限を緩和することについて言及していましたが、金融庁から具体的にリリースがありました。自己株取得に係る市場規制の緩和について 自己株取得制限の緩和といわれると、まるで会社法で規定されている剰余金配当可能額の限度でという規制を撤廃するのかと思えますが、そんなことが出来るわけなく、金商法上の観点から制限の方の緩和です。金商法では相場操縦を防止する観点から規制があるのですが、こちらの緩和です。よって、別途、会社法で自己株取得が可能でないと実施できませんので、自己株取得枠にあまりがあるとか配当可能額がないとそもそも出来ません。具体的な内容としては、頻度とか買付時間帯の規制があるのですが、それらを緩和することになりました。上記リンク先の内容を見ると、ものによってはかなり問題があるような気がしますが、非常事態ということで仕方ないのでしょう。

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ついでにかこつけて

アマゾンクレジットカードが終了になるそうです。シティカードのやっていたものなので、昨今の金融危機で業務の見直しをしたのかとも思えますが、アマゾンクレジットカードはあまり儲かっていなかったような話を以前から聞いていましたので、シティが大変にならなくてもいずれは同じことになったのかもしれません。個人的な職業経験から行くと、クレジットカードは中々儲からないです。日本では色々な会社がカードを出して飽和状態なので儲かりにくいようです。年会費無料というのが多いですし。年会費のかかるクレジットカードの会員獲得の大変さったらなかったです。またポイントがあるのが当たり前ですが、体力勝負になっているようです。クレジットカードのポイントは色々と錬金術があるので、大変です。結構現場で対処に困ったことがありました。さて、そういうことで日本のクレジットカード市場はもしかして比較的特殊なのではないかと思いつつあるのですが、実際のところどうなのでしょう。さてアマゾンクレジットカードの落ちですが、代わりに年会費のかかるシティカードに切り替わるそうです。これはたまらないというか背信行為ではないでしょうか。退会者が続出しそうですな。

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ついでにかこつけて

アマゾンクレジットカードが終了になるそうです。シティカードのやっていたものなので、昨今の金融危機で業務の見直しをしたのかとも思えますが、アマゾンクレジットカードはあまり儲かっていなかったような話を以前から聞いていましたので、シティが大変にならなくてもいずれは同じことになったのかもしれません。個人的な職業経験から行くと、クレジットカードは中々儲からないです。日本では色々な会社がカードを出して飽和状態なので儲かりにくいようです。年会費無料というのが多いですし。年会費のかかるクレジットカードの会員獲得の大変さったらなかったです。またポイントがあるのが当たり前ですが、体力勝負になっているようです。クレジットカードのポイントは色々と錬金術があるので、大変です。結構現場で対処に困ったことがありました。さて、そういうことで日本のクレジットカード市場はもしかして比較的特殊なのではないかと思いつつあるのですが、実際のところどうなのでしょう。さてアマゾンクレジットカードの落ちですが、代わりに年会費のかかるシティカードに切り替わるそうです。これはたまらないというか背信行為ではないでしょうか。退会者が続出しそうですな。

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2008年10月15日 (水)

それでも

振り込め詐欺に引っかかった例のうちある程度が銀行員によって止められていたのを振り切って振り込んでおり、しかもその際に銀行員が暴力を受けて負傷することすらあることが報道されていました。どのような止め方をしているのかまではふれられていないのですが、これからいくと引っかかるお年寄りの方もどうなんだという気がしてきます。思い込みで頑なになっているのだと思いますが、任意後見制度を導入された背景がうかがわれる感じです。身近な例では、老齢化が進んでしまった(かつての)新興住宅地では、私の住んでいるところだけではなく周辺のあちこちで、頑なになった住民間でトラブルが多発しています。詐欺事件とまでは行きませんが、頑なになってしかも思考能力が衰えてしまったお年寄りを食い物にする例が相次いでおり、こんなことでいいのかと思っています。さすがに引っかかる方への愛想も尽きますので、自業自得ではないかと思いがちになるのですが、内田教授が最終講義で仰ったようにこれからは消費者法の観点が大事というのは、自己責任にしてしまわず、当人の社会福祉の観点から介入していかざるを得ないだろうということなんだなと今になっては思っています。現場勤務時代にオレオレ詐欺に引っかかってパニックに陥っていたお年よりが、あまりに混乱したために振り込まずに作り話の中で現場とされた場所に来てしまったことがありました。警察に案内しましたが、常識で考えてありえないだろうと思ったのですが、振り込むことすら忘れて飛び出して九手しまう人がいるくらいですから真に受けて振り込んでしまう人がいるのは当然でしょう。そういう人が財産を失わないように介入するのが法なのだということなのでしょう。

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それでも

振り込め詐欺に引っかかった例のうちある程度が銀行員によって止められていたのを振り切って振り込んでおり、しかもその際に銀行員が暴力を受けて負傷することすらあることが報道されていました。どのような止め方をしているのかまではふれられていないのですが、これからいくと引っかかるお年寄りの方もどうなんだという気がしてきます。思い込みで頑なになっているのだと思いますが、任意後見制度を導入された背景がうかがわれる感じです。身近な例では、老齢化が進んでしまった(かつての)新興住宅地では、私の住んでいるところだけではなく周辺のあちこちで、頑なになった住民間でトラブルが多発しています。詐欺事件とまでは行きませんが、頑なになってしかも思考能力が衰えてしまったお年寄りを食い物にする例が相次いでおり、こんなことでいいのかと思っています。さすがに引っかかる方への愛想も尽きますので、自業自得ではないかと思いがちになるのですが、内田教授が最終講義で仰ったようにこれからは消費者法の観点が大事というのは、自己責任にしてしまわず、当人の社会福祉の観点から介入していかざるを得ないだろうということなんだなと今になっては思っています。現場勤務時代にオレオレ詐欺に引っかかってパニックに陥っていたお年よりが、あまりに混乱したために振り込まずに作り話の中で現場とされた場所に来てしまったことがありました。警察に案内しましたが、常識で考えてありえないだろうと思ったのですが、振り込むことすら忘れて飛び出して九手しまう人がいるくらいですから真に受けて振り込んでしまう人がいるのは当然でしょう。そういう人が財産を失わないように介入するのが法なのだということなのでしょう。

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2008年10月14日 (火)

最高裁、原因関係のない振込みがあった場合、口座名義人が原則として払戻請求できると判示

誤振込みでも口座名義人と銀行との間に預金債権が成立するというのは有名な判例です。最判平成8年4月26日民集50巻5号1267頁【トウシン事件】 この問題と関連することが争点となった事件があり、最高裁判決が出ました。最高裁判所第二小法廷平成20年10月10日判決 平成19(受)152 預金払戻請求事件 事案としては、老夫婦が自宅から預金通帳と印鑑が盗まれ、預金を払い戻されてしまったというものなのですが、その際の経緯が若干特異で、夫の定期預金が解約され、それが妻の普通預金口座に振り込まれて、その後払い戻されたというものです。口座名義人の妻が銀行に預金の払戻を求めたところ、被上告人の銀行(三井住友銀行、払戻当時はさくら銀行)が、 1原因たる法律関係のない振込みを受けた口座名義人からの払戻請求は権利濫用である 2債権の準占有者に対する弁済として有効である と抗弁したものです。このうち控訴審が1を認めたので、上告受理申立てされたものです。トウシン事件から最高裁は誤振込みでも預金債権が成立することを認めているので、東京高裁もこれを前提としつつも、原因関係がないなら返還のために保持するにとどまるとして払戻請求は出来ないとしました。これに対して最高裁は、普通預金債権を保有する以上、限定する理由はないとして、原則、権利濫用とはいえないとしました。例外としては払戻の請求自体が著しく正義に反する場合とされており、振り込め詐欺で自分の口座に振り込ませて回収するようなことが該当するように思われます。いくら預金債権が成立するといっても、不当利得でしかないのであるから、払戻請求をすることは不当だろうとした控訴審判決も納得できないこともありません。しかし、銀行の立場で考えると、原因関係のある正当な預金なのか否かはまるで分からないので対処に困ることになりましょう。よって最高裁の明瞭な立場にも相当な理由があると思われます。1を否定したため、2の債権の準占有者への弁済の点を審理するために差し戻しがされています。窓口払戻の件であるので、盗難カードによる払戻が補填される法律の適用はありません。よって従来からの準占有者の法理の枠組みにのることになります。細かい事実関係は確認していないので、準占有者に該当するのかはよく分かりませんが、今後も法廷闘争は続くことになります。実はこの事件は発生当時はさくら銀行であったことからも分かるように、盗難にあってから相当期間が経過しています。被害者がどういう人なのかは不明であるので、勝手な想像に過ぎませんが、お年寄りが蓄えを取り戻すために何年も法廷で争っているというのは大変なことだなと思います。

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最高裁、原因関係のない振込みがあった場合、口座名義人が原則として払戻請求できると判示

誤振込みでも口座名義人と銀行との間に預金債権が成立するというのは有名な判例です。最判平成8年4月26日民集50巻5号1267頁【トウシン事件】 この問題と関連することが争点となった事件があり、最高裁判決が出ました。最高裁判所第二小法廷平成20年10月10日判決 平成19(受)152 預金払戻請求事件 事案としては、老夫婦が自宅から預金通帳と印鑑が盗まれ、預金を払い戻されてしまったというものなのですが、その際の経緯が若干特異で、夫の定期預金が解約され、それが妻の普通預金口座に振り込まれて、その後払い戻されたというものです。口座名義人の妻が銀行に預金の払戻を求めたところ、被上告人の銀行(三井住友銀行、払戻当時はさくら銀行)が、 1原因たる法律関係のない振込みを受けた口座名義人からの払戻請求は権利濫用である 2債権の準占有者に対する弁済として有効である と抗弁したものです。このうち控訴審が1を認めたので、上告受理申立てされたものです。トウシン事件から最高裁は誤振込みでも預金債権が成立することを認めているので、東京高裁もこれを前提としつつも、原因関係がないなら返還のために保持するにとどまるとして払戻請求は出来ないとしました。これに対して最高裁は、普通預金債権を保有する以上、限定する理由はないとして、原則、権利濫用とはいえないとしました。例外としては払戻の請求自体が著しく正義に反する場合とされており、振り込め詐欺で自分の口座に振り込ませて回収するようなことが該当するように思われます。いくら預金債権が成立するといっても、不当利得でしかないのであるから、払戻請求をすることは不当だろうとした控訴審判決も納得できないこともありません。しかし、銀行の立場で考えると、原因関係のある正当な預金なのか否かはまるで分からないので対処に困ることになりましょう。よって最高裁の明瞭な立場にも相当な理由があると思われます。1を否定したため、2の債権の準占有者への弁済の点を審理するために差し戻しがされています。窓口払戻の件であるので、盗難カードによる払戻が補填される法律の適用はありません。よって従来からの準占有者の法理の枠組みにのることになります。細かい事実関係は確認していないので、準占有者に該当するのかはよく分かりませんが、今後も法廷闘争は続くことになります。実はこの事件は発生当時はさくら銀行であったことからも分かるように、盗難にあってから相当期間が経過しています。被害者がどういう人なのかは不明であるので、勝手な想像に過ぎませんが、お年寄りが蓄えを取り戻すために何年も法廷で争っているというのは大変なことだなと思います。

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早寝早起き

最近、よく寝るようにしています。早寝早起きをしようと思っているのですが、早寝の方は達成するものの早起きの方はいまいちになっているところが問題になっています。しかし、よく寝ないと途中で電池切れになりますし、疲れていると頭の中がネガティブな方向へ行きがちなので、ここは健全な精神の方が優先だろうと思っています。保健センターの精神科の先生も、ちゃんと寝てくださいと講演していましたし。

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早寝早起き

最近、よく寝るようにしています。早寝早起きをしようと思っているのですが、早寝の方は達成するものの早起きの方はいまいちになっているところが問題になっています。しかし、よく寝ないと途中で電池切れになりますし、疲れていると頭の中がネガティブな方向へ行きがちなので、ここは健全な精神の方が優先だろうと思っています。保健センターの精神科の先生も、ちゃんと寝てくださいと講演していましたし。

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2008年10月13日 (月)

憲法問題があるかないか

こんにゃくゼリーを規制することが政治日程にのっています。餅の方が危険ではないかなどという批判ももっともですが、こんにゃくゼリーだけを狙い撃ちにする法律を作ったら、他の食品との比較で憲法問題にもなりそうです。何に引っかかるかと憲法の規定を見ると、法の下の平等でしょうか。平等権は案外エンプティではないことがまた示されるかもしれません。販売を禁止するなら、営業の自由と平等権、包装に大々的な警告表示を義務付けるなら表現の自由と平等権のコンボになりそうです。利害関係者が少なくて、抵抗なく規制できそうな分野でばかり頑張っていますが、日本の将来のために利害関係者の対立がある分野で決断をするとか、危険な食品を規制するなら、包括的で妥当な内容の立法をするとかしてほしいものです。

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憲法問題があるかないか

こんにゃくゼリーを規制することが政治日程にのっています。餅の方が危険ではないかなどという批判ももっともですが、こんにゃくゼリーだけを狙い撃ちにする法律を作ったら、他の食品との比較で憲法問題にもなりそうです。何に引っかかるかと憲法の規定を見ると、法の下の平等でしょうか。平等権は案外エンプティではないことがまた示されるかもしれません。販売を禁止するなら、営業の自由と平等権、包装に大々的な警告表示を義務付けるなら表現の自由と平等権のコンボになりそうです。利害関係者が少なくて、抵抗なく規制できそうな分野でばかり頑張っていますが、日本の将来のために利害関係者の対立がある分野で決断をするとか、危険な食品を規制するなら、包括的で妥当な内容の立法をするとかしてほしいものです。

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2008年10月12日 (日)

悪い冗談にしては...

イギリスのブラウン内閣の大臣になったばかりのマンデルソンビジネス・企業・規制改革相(前欧州委員)が、マスコミの前で中国製の牛乳(正確にはヨーグルト)を飲んだ後で腎臓結石になって、就任早々手術を受ける羽目になったそうで、話題になっています。Did Mandelson's dodgy Chinese milk stunt give him kidney stones? 中国からは、中国をコケにするためにもともと腎臓結石なのにわざわざ飲んでから手術を受けたのだといううがった見方もされていますが、悪い冗談のようなことになっており、あまり軽々しくいえない気もします。政治家がマスコミの前で安全性のアピールをすることは、日本でもカイワレ大根の件がありました。自分でカイワレ大根にダメージを与えておきながら、テレビの前で食べて見せるとは、国民を愚弄するにもほどがありますが、こういうことは洋の東西を問わないようで、EUでも、狂牛病騒ぎのときにEUの首脳がみんなでテレビの前でハンバーガーを食べて見せたことがあったのが記憶に残っています。今回のようなことがあるとすると、今後はおちおちできないかもしれませんな。

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悪い冗談にしては...

イギリスのブラウン内閣の大臣になったばかりのマンデルソンビジネス・企業・規制改革相(前欧州委員)が、マスコミの前で中国製の牛乳(正確にはヨーグルト)を飲んだ後で腎臓結石になって、就任早々手術を受ける羽目になったそうで、話題になっています。Did Mandelson's dodgy Chinese milk stunt give him kidney stones? 中国からは、中国をコケにするためにもともと腎臓結石なのにわざわざ飲んでから手術を受けたのだといううがった見方もされていますが、悪い冗談のようなことになっており、あまり軽々しくいえない気もします。政治家がマスコミの前で安全性のアピールをすることは、日本でもカイワレ大根の件がありました。自分でカイワレ大根にダメージを与えておきながら、テレビの前で食べて見せるとは、国民を愚弄するにもほどがありますが、こういうことは洋の東西を問わないようで、EUでも、狂牛病騒ぎのときにEUの首脳がみんなでテレビの前でハンバーガーを食べて見せたことがあったのが記憶に残っています。今回のようなことがあるとすると、今後はおちおちできないかもしれませんな。

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スティール・パートナーズ、石原薬品と新コスモス電機に企業価値向上のため提言

スティール・パートナーズが今度は石原薬品と新コスモス電機に企業価値向上のため提言を行ったことが発表されました。石原薬品はメッキ剤などの工業用薬品の製造、新コスモス電機はガス検知器などの警報機の製造メーカーです。両社ともROEが低いとしており、資本効率の向上のために自社株買いや配当性向の向上などを求めています。スティール・パートナーズのウェブサイト

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スティール・パートナーズ、石原薬品と新コスモス電機に企業価値向上のため提言

スティール・パートナーズが今度は石原薬品と新コスモス電機に企業価値向上のため提言を行ったことが発表されました。石原薬品はメッキ剤などの工業用薬品の製造、新コスモス電機はガス検知器などの警報機の製造メーカーです。両社ともROEが低いとしており、資本効率の向上のために自社株買いや配当性向の向上などを求めています。スティール・パートナーズのウェブサイト

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2008年10月11日 (土)

何を伝えたいのか

ここ連日、東大法学部と東大からの卒業生向けの冊子が来ています。兄弟で全く同じものが二通来ています。特に注目しているのが、法学部の方のについてくる寄付者の一覧です。結構知っている名前が出てくることが多いですが、今回も有名な弁護士からサークルの知り合いまで結構知っている名前が出ていました。この寄付者一覧は金額帯ごとに載せていくのですが、非常に微妙な感じを受けざるを得ません。寄付を強要するのに一役買っていそうな感じです。私は一度もしたことがありませんが、いずれ経済情勢が安定したら寄付しようと思います。会社がとんでもないことをはじめていなければとっくにしていたはずなんですが。サークルの後輩が尋常ではない額を寄付しているのですが、振込用紙の記入を間違えたのではないかと思うくらいの金額になっているので驚きました。外国為替証拠金取引で羽振りのよかったころにやったんですかね。現在どうなっているのかは怖くてきけません。

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何を伝えたいのか

ここ連日、東大法学部と東大からの卒業生向けの冊子が来ています。兄弟で全く同じものが二通来ています。特に注目しているのが、法学部の方のについてくる寄付者の一覧です。結構知っている名前が出てくることが多いですが、今回も有名な弁護士からサークルの知り合いまで結構知っている名前が出ていました。この寄付者一覧は金額帯ごとに載せていくのですが、非常に微妙な感じを受けざるを得ません。寄付を強要するのに一役買っていそうな感じです。私は一度もしたことがありませんが、いずれ経済情勢が安定したら寄付しようと思います。会社がとんでもないことをはじめていなければとっくにしていたはずなんですが。サークルの後輩が尋常ではない額を寄付しているのですが、振込用紙の記入を間違えたのではないかと思うくらいの金額になっているので驚きました。外国為替証拠金取引で羽振りのよかったころにやったんですかね。現在どうなっているのかは怖くてきけません。

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2008年10月10日 (金)

シティ、ワコビアの買収を断念 ワコビアとウェルズ・ファーゴに損害賠償請求へ

シティはワコビアとの買収交渉に関して、ニューヨーク州第一審裁判所から緊急差止命令を得たものの、結局、条件で折り合えず、買収を断念したことを発表しました。今後はワコビアとウェルズ・ファーゴに損害賠償請求を行うとのことです。シティのリリース(英語) シティは履行利益賠償を求める意向のようです。ウェルズ・ファーゴが割ってはいる前にどこまで交渉が進んでいたのかはわからないのですが、シティは一旦、買収を発表したことから、相当なところまで進捗したいたとして履行利益までの賠償を求める意向のようです。ただ、そもそもウェルズ・ファーゴはわって入った事件で条件面はかなり開いており、シティと折り合うのは難しかったかもしれません。そう考えると、結局は賠償を求めるために再交渉の手順を踏んだのかもしれません。

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シティ、ワコビアの買収を断念 ワコビアとウェルズ・ファーゴに損害賠償請求へ

シティはワコビアとの買収交渉に関して、ニューヨーク州第一審裁判所から緊急差止命令を得たものの、結局、条件で折り合えず、買収を断念したことを発表しました。今後はワコビアとウェルズ・ファーゴに損害賠償請求を行うとのことです。シティのリリース(英語) シティは履行利益賠償を求める意向のようです。ウェルズ・ファーゴが割ってはいる前にどこまで交渉が進んでいたのかはわからないのですが、シティは一旦、買収を発表したことから、相当なところまで進捗したいたとして履行利益までの賠償を求める意向のようです。ただ、そもそもウェルズ・ファーゴはわって入った事件で条件面はかなり開いており、シティと折り合うのは難しかったかもしれません。そう考えると、結局は賠償を求めるために再交渉の手順を踏んだのかもしれません。

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全面安だな

株価の下落がとてつもなく、私も含み損が出ています。長期保有目的ですし、業績は中長期で堅実であることが確実なので別に動揺するわけではありませんが、大変なことになっているなあと改めて思います。それより国債の金利の方が気になります。長期的には国債の金利は上がると思っていたのですが、いまだに低めに落ち着いています。個人向け国債は新発の10年物国債の金利から差し引いているので、現時点だと非常に低くなっています。こっちの方が悩ましいです。

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全面安だな

株価の下落がとてつもなく、私も含み損が出ています。長期保有目的ですし、業績は中長期で堅実であることが確実なので別に動揺するわけではありませんが、大変なことになっているなあと改めて思います。それより国債の金利の方が気になります。長期的には国債の金利は上がると思っていたのですが、いまだに低めに落ち着いています。個人向け国債は新発の10年物国債の金利から差し引いているので、現時点だと非常に低くなっています。こっちの方が悩ましいです。

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2008年10月 9日 (木)

シティ、ワコビアの買収をめぐり緊急差止めが認められたことをリリース

すでにお伝えしていますが、ワコビアの買収をめぐり、先に買収に動いていたシティがウェルズ・ファーゴに対して差止を申し立てていてそれがニューヨーク州第一審裁判所から認められました。この件について、シティが日本語でもリリースを出したのでリンクを掲載しておきます。シティのリリース まめ知識ですが、上記リンク先リリースにあるとおり、ニューヨーク州の第一審裁判所は、直訳すると最高裁判所となるSupreme Courtといいます。逆にニューヨークの最高裁は直訳すると控訴裁判所となります。州の裁判所の審級の名前の付け方は州によって全く異なるので、このようなことになっています。英米法を勉強しているとそのうち当たり前になりますが、最初のころは戸惑いました。

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シティ、ワコビアの買収をめぐり緊急差止めが認められたことをリリース

すでにお伝えしていますが、ワコビアの買収をめぐり、先に買収に動いていたシティがウェルズ・ファーゴに対して差止を申し立てていてそれがニューヨーク州第一審裁判所から認められました。この件について、シティが日本語でもリリースを出したのでリンクを掲載しておきます。シティのリリース まめ知識ですが、上記リンク先リリースにあるとおり、ニューヨーク州の第一審裁判所は、直訳すると最高裁判所となるSupreme Courtといいます。逆にニューヨークの最高裁は直訳すると控訴裁判所となります。州の裁判所の審級の名前の付け方は州によって全く異なるので、このようなことになっています。英米法を勉強しているとそのうち当たり前になりますが、最初のころは戸惑いました。

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手練手管

まだ正式な発表はされていませんが、数年がかりで行っている会社の仕掛けがそろそろ結実しつつあります。それでもまだまだ中盤ですが。軟着陸を図るため、徐々にやっていったことがようやく半ばまで来ました。影響が大きいから、気の長い話でやっているのですが、利用者をある意味だましているようなものなのでどうなのかなとも思います。私も仕事の最後の方でちょっとかかわっていましたが、まだ終わっていないのに驚きます。時間の感覚が本当に今日の一般的ビジネスのそれと全く違いますね。普通儲からないものはすぐに止めねばならないでしょう。株主もいるんだし。 でも個別の収支を明らかにしていないので、別に追及を受けることはないんですが。徐々に理由をつけて変えていくわけですが、ざっと見たところ、その筋の情報通が色々と議論していますが、本当の意図に気づいている言説はついぞ見ません。これはさすがに会社の方が上手だなあと思います。さらに未来に最終局面を迎えますが、気がついたら自然にそうなっているでしょう。

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手練手管

まだ正式な発表はされていませんが、数年がかりで行っている会社の仕掛けがそろそろ結実しつつあります。それでもまだまだ中盤ですが。軟着陸を図るため、徐々にやっていったことがようやく半ばまで来ました。影響が大きいから、気の長い話でやっているのですが、利用者をある意味だましているようなものなのでどうなのかなとも思います。私も仕事の最後の方でちょっとかかわっていましたが、まだ終わっていないのに驚きます。時間の感覚が本当に今日の一般的ビジネスのそれと全く違いますね。普通儲からないものはすぐに止めねばならないでしょう。株主もいるんだし。 でも個別の収支を明らかにしていないので、別に追及を受けることはないんですが。徐々に理由をつけて変えていくわけですが、ざっと見たところ、その筋の情報通が色々と議論していますが、本当の意図に気づいている言説はついぞ見ません。これはさすがに会社の方が上手だなあと思います。さらに未来に最終局面を迎えますが、気がついたら自然にそうなっているでしょう。

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2008年10月 8日 (水)

深く読めるニュース

今年のノーベル賞の受賞者に日本人研究者が相次いでいます。特に顕著なのが名古屋大学に関連のある方が多いことと研究拠点にアメリカを選んだ方が複数いることが印象的です。先月の野依良治教授の私の利益書を読んでいて、名古屋大学を研究機関として充実させるのに随分と努力をされたことが伺われたのですが、それと関係があるのかもしれないと思いました。そして、アメリカにうつって研究をしたことですが、アメリカの研究への力の入れ方は桁違いです。最近話題の万能細胞の研究で日本は進んでいることになっていますが、アメリカの注力の仕方と日本の細々とした国費の投入では規模が違う感じがひしひしとしてきます。お金を使う感覚が違うと本当に思いました。農家に所得保障とかをするくらいなら、もっと太っ腹に研究にお金を割いたらどうでしょうか。日本は科学技術で産業を振興して、国全体を引っ張っていくしかないのですから。日本の基礎研究の厚みと日本人の勤勉さが成果をあげていることなどがうかがわれると同時に、その後の問題点も同時に浮かび上がらせている一件だと思います。

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深く読めるニュース

今年のノーベル賞の受賞者に日本人研究者が相次いでいます。特に顕著なのが名古屋大学に関連のある方が多いことと研究拠点にアメリカを選んだ方が複数いることが印象的です。先月の野依良治教授の私の利益書を読んでいて、名古屋大学を研究機関として充実させるのに随分と努力をされたことが伺われたのですが、それと関係があるのかもしれないと思いました。そして、アメリカにうつって研究をしたことですが、アメリカの研究への力の入れ方は桁違いです。最近話題の万能細胞の研究で日本は進んでいることになっていますが、アメリカの注力の仕方と日本の細々とした国費の投入では規模が違う感じがひしひしとしてきます。お金を使う感覚が違うと本当に思いました。農家に所得保障とかをするくらいなら、もっと太っ腹に研究にお金を割いたらどうでしょうか。日本は科学技術で産業を振興して、国全体を引っ張っていくしかないのですから。日本の基礎研究の厚みと日本人の勤勉さが成果をあげていることなどがうかがわれると同時に、その後の問題点も同時に浮かび上がらせている一件だと思います。

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KDDIで端株処理完了

株券電子化にともなう端株対策について何度か取り上げていますが、端株を廃止するという直接的な手法を採用したKDDIで端株処理が完了しました。端株株主の取りうる手法としては、従来からある、端株買増請求、端株買取請求を任意に行うか、端株廃止にともなう強制買取になるかという3つです。端株廃止に伴う強制買取が見なし配当と扱われることになったことから、前二者を選択した株主が多かった模様です。

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KDDIで端株処理完了

株券電子化にともなう端株対策について何度か取り上げていますが、端株を廃止するという直接的な手法を採用したKDDIで端株処理が完了しました。端株株主の取りうる手法としては、従来からある、端株買増請求、端株買取請求を任意に行うか、端株廃止にともなう強制買取になるかという3つです。端株廃止に伴う強制買取が見なし配当と扱われることになったことから、前二者を選択した株主が多かった模様です。

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TBS、著作権侵害で米ABCを提訴

バラエティー番組のリメイク権のようなものの海外販売は結構あるようなのですが、そのビジネスモデルを守るための動きが日本でも起きてきました。TBSが自社製作のバラエティ番組と似たような番組を製作したとしてアメリカの3大ネットワークの一つABCを提訴したことが明らかになりました。************************************************************************************************* TBS、米ABCを提訴 著作権ビジネス守る(日本経済新聞2008年10月8日) TBSは7日、米国の人気テレビ番組「ワイプアウト」がTBSの著作権を侵害したとして、同番組を放送する米ABCをカリフォルニア連邦地裁に提訴したと発表した。景気後退で国内CM収入が落ち込む中、海外に販売できる著作権は民放各局にとって“虎の子”。日本の放送局が米大手メディアを訴えるのは異例だが、TBSは強硬手段に打って出た。ワイプアウトは一般視聴者が屋外アトラクションに挑戦する人気番組で、ABCが6—9月に放送した。TBSによると、番組コンセプトや演出方法がTBSが著作権を持つ「風雲!たけし城」「SASUKE」「KUNOICHI」に酷似しているという。TBSは同日、「大きな憤りを感じている」とのコメントを出した。(略) ************************************************************************************************* 以下日本の著作権法ベースで考えて見ます。アイデアにただ乗りして似た番組を作るとはひどいように思えますが、著作権法はアイデアを保護するものではないので、コンセプトが似ているというくらいでは著作権侵害になりません。表現がどうなのかが問題となります。TBSの海外への番組販売状況によってはそもそも依拠が問題となるでしょうし、上記引用にある演出方法の類似が重要な要素になるのではないかと思われます。そもそも著作権ビジネスでいうところのリメイク権販売などは、リメイク権という権利が著作権法にあるわけではないので、いってしまえば権利行使しないことを約束したものにすぎません。不明確といえば不明確なものなのです。知的財産権で稼ぐというのは、日本企業の主要な戦略ですが、そもそもの構造によく分からない点が多いので難しい問題も多いようです。特に映像関係で顕著です。アメリカの裁判所で訴えたということもあり、中々負担は大変ではないかと思われます。

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TBS、著作権侵害で米ABCを提訴

バラエティー番組のリメイク権のようなものの海外販売は結構あるようなのですが、そのビジネスモデルを守るための動きが日本でも起きてきました。TBSが自社製作のバラエティ番組と似たような番組を製作したとしてアメリカの3大ネットワークの一つABCを提訴したことが明らかになりました。************************************************************************************************* TBS、米ABCを提訴 著作権ビジネス守る(日本経済新聞2008年10月8日) TBSは7日、米国の人気テレビ番組「ワイプアウト」がTBSの著作権を侵害したとして、同番組を放送する米ABCをカリフォルニア連邦地裁に提訴したと発表した。景気後退で国内CM収入が落ち込む中、海外に販売できる著作権は民放各局にとって“虎の子”。日本の放送局が米大手メディアを訴えるのは異例だが、TBSは強硬手段に打って出た。ワイプアウトは一般視聴者が屋外アトラクションに挑戦する人気番組で、ABCが6—9月に放送した。TBSによると、番組コンセプトや演出方法がTBSが著作権を持つ「風雲!たけし城」「SASUKE」「KUNOICHI」に酷似しているという。TBSは同日、「大きな憤りを感じている」とのコメントを出した。(略) ************************************************************************************************* 以下日本の著作権法ベースで考えて見ます。アイデアにただ乗りして似た番組を作るとはひどいように思えますが、著作権法はアイデアを保護するものではないので、コンセプトが似ているというくらいでは著作権侵害になりません。表現がどうなのかが問題となります。TBSの海外への番組販売状況によってはそもそも依拠が問題となるでしょうし、上記引用にある演出方法の類似が重要な要素になるのではないかと思われます。そもそも著作権ビジネスでいうところのリメイク権販売などは、リメイク権という権利が著作権法にあるわけではないので、いってしまえば権利行使しないことを約束したものにすぎません。不明確といえば不明確なものなのです。知的財産権で稼ぐというのは、日本企業の主要な戦略ですが、そもそもの構造によく分からない点が多いので難しい問題も多いようです。特に映像関係で顕著です。アメリカの裁判所で訴えたということもあり、中々負担は大変ではないかと思われます。

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2008年10月 7日 (火)

日本証券業協会、アーバンコーポとBNPパリバ間のスワップ契約付の資金調達を規制へ

アーバンコーポが経営破たんしてから、BNPパリバとの間の資金調達に関して開示が適切になされていなかったことが判明した問題となったことはすでにお伝えしていますが、この件で用いられた資金調達の方法を日本証券業協会は規制する方法になりました。************************************************************************************************* 日証協、アーバン型資金調達 年内にも規制(日本経済新聞2008年10月7日) 日本証券業協会は、アーバンコーポレイションが経営破綻直前に使った手法と同様の資金調達に対し、規制をかける方向で検討に入った。日証協は昨年、株価により条件が変わる転換社債(MSCB)の規制ルールを導入したが、MSCBのように既存株主の利益を損なう可能性のある手法に広く網をかける。(略) ************************************************************************************************* 問題となった資金調達は、一見すると転換社債型新株予約権付社債を用いた普通の資金調達のようなのですが、実際にはその発行後に振り込まれた資金を全額返還して、別途、株価に応じてBNPパリバが改めて支払をするというスワップ契約が締結されていました。これは二つの取引に分けてはいますが、実質的にはMSCBを発行したようなものですので、MSCBを規制している以上、当然問題視されたことになります。しかし、契約の組合せで実質的に同じものを組成するというのは、いくらでも可能ですので、どうしても後追いで一つ一つつぶしていくようなことにしかならないと思います。

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日本証券業協会、アーバンコーポとBNPパリバ間のスワップ契約付の資金調達を規制へ

アーバンコーポが経営破たんしてから、BNPパリバとの間の資金調達に関して開示が適切になされていなかったことが判明した問題となったことはすでにお伝えしていますが、この件で用いられた資金調達の方法を日本証券業協会は規制する方法になりました。************************************************************************************************* 日証協、アーバン型資金調達 年内にも規制(日本経済新聞2008年10月7日) 日本証券業協会は、アーバンコーポレイションが経営破綻直前に使った手法と同様の資金調達に対し、規制をかける方向で検討に入った。日証協は昨年、株価により条件が変わる転換社債(MSCB)の規制ルールを導入したが、MSCBのように既存株主の利益を損なう可能性のある手法に広く網をかける。(略) ************************************************************************************************* 問題となった資金調達は、一見すると転換社債型新株予約権付社債を用いた普通の資金調達のようなのですが、実際にはその発行後に振り込まれた資金を全額返還して、別途、株価に応じてBNPパリバが改めて支払をするというスワップ契約が締結されていました。これは二つの取引に分けてはいますが、実質的にはMSCBを発行したようなものですので、MSCBを規制している以上、当然問題視されたことになります。しかし、契約の組合せで実質的に同じものを組成するというのは、いくらでも可能ですので、どうしても後追いで一つ一つつぶしていくようなことにしかならないと思います。

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そんなところにも談合体質

談合は日本的な馴れ合いの発露の感じがして、非常に悪い意味で日本的だと思いますが、一般論としてはよくないと思っても、いざ当事者となると難しいだろうとは思います。大から小までいろいろなことがありましたが、小さいところでは、大学のゼミで談合になったことがあります。ロースクールが出来る前のことですが、すでに東大を退官されてた偉大な教授のゼミであまり参加者がいなかったため、先生が担当者を決めずに全員で議論をしようと言い出したことがあります。先生が適当に指して、判例や論文の内容を説明させていくので、ゼミ生は負担の重さから恐慌状態に陥り、さっそく談合して担当者を決めて、各回のゼミで先生が指す前に「その点については私が」とかいって挙手して先んじてしまうことを始めました。英語の論文とか判例もあったので、当初のままやられたら大変なことになったので、まあいいかとやってしまいました。社会人もいたゼミだったので、社会人のしたたかさに引っ張られました。果たして今の私は、そういうたくましさがありますかね。

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そんなところにも談合体質

談合は日本的な馴れ合いの発露の感じがして、非常に悪い意味で日本的だと思いますが、一般論としてはよくないと思っても、いざ当事者となると難しいだろうとは思います。大から小までいろいろなことがありましたが、小さいところでは、大学のゼミで談合になったことがあります。ロースクールが出来る前のことですが、すでに東大を退官されてた偉大な教授のゼミであまり参加者がいなかったため、先生が担当者を決めずに全員で議論をしようと言い出したことがあります。先生が適当に指して、判例や論文の内容を説明させていくので、ゼミ生は負担の重さから恐慌状態に陥り、さっそく談合して担当者を決めて、各回のゼミで先生が指す前に「その点については私が」とかいって挙手して先んじてしまうことを始めました。英語の論文とか判例もあったので、当初のままやられたら大変なことになったので、まあいいかとやってしまいました。社会人もいたゼミだったので、社会人のしたたかさに引っ張られました。果たして今の私は、そういうたくましさがありますかね。

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2008年10月 6日 (月)

突入

第1回目の講義が続くのでガイダンスのようなものばかりです。試験の準備のためにみんな単位は夏学期でそろえているようで、どの講義もガラガラです。なんか物寂しい感じがして仕方がありません。今日は珍しく、いろいろな人と再会しました。ロースクールにいるとは知っていたのですが、きっかけがないと会うことはないですので。この学期はなんだか違和感のある始まり方をしています。

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突入

第1回目の講義が続くのでガイダンスのようなものばかりです。試験の準備のためにみんな単位は夏学期でそろえているようで、どの講義もガラガラです。なんか物寂しい感じがして仕方がありません。今日は珍しく、いろいろな人と再会しました。ロースクールにいるとは知っていたのですが、きっかけがないと会うことはないですので。この学期はなんだか違和感のある始まり方をしています。

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2008年10月 5日 (日)

安眠妨害

昨晩は睡眠を十分とろうと思って早く寝たのですが、夜中に犬たちが大騒ぎを起こして起こされてしまいました。しかも2時間おきに騒がれて、ろくろく眠れませんでした。彼らにとって何かけしからん存在が周囲をはいかいしていたらしいのですが、周囲を見渡しても特に確認できませんでした。もとからうちの犬たちは猫を見つけても大騒ぎするのですが、それよりひどかったのでいたちとか狸とかそんなところのあまり見ない動物だったのではないかと思います。猿がいるとか猪が高速で走っていたとかいう話を聞いたことがあるので、その辺かもしれませんな。そういえば牛が電車と衝突したこともありました。 なんて野生的なところにすんでいるんでしょうか。改めて感心しました。

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安眠妨害

昨晩は睡眠を十分とろうと思って早く寝たのですが、夜中に犬たちが大騒ぎを起こして起こされてしまいました。しかも2時間おきに騒がれて、ろくろく眠れませんでした。彼らにとって何かけしからん存在が周囲をはいかいしていたらしいのですが、周囲を見渡しても特に確認できませんでした。もとからうちの犬たちは猫を見つけても大騒ぎするのですが、それよりひどかったのでいたちとか狸とかそんなところのあまり見ない動物だったのではないかと思います。猿がいるとか猪が高速で走っていたとかいう話を聞いたことがあるので、その辺かもしれませんな。そういえば牛が電車と衝突したこともありました。 なんて野生的なところにすんでいるんでしょうか。改めて感心しました。

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シティ、独占交渉権があるとしてワコビア買収をめぐり法的措置

米大手銀行ワコビアの買収をめぐり、当初シティが買収すると発表されながら、一転してウェルズ・ファーゴが買収することになりました。ウェルズ・ファーゴの方が提示額が圧倒的に大きいのに加えて、シティによる買収には当局の介入があることを嫌ったことも影響しているようですが、シティが一旦発表にまでこぎつけた以上、法的にはある程度の拘束力がある状況まで進展したと考える方が妥当で、法的問題が生じることは十分ありえるところです。その通りで、シティはウェルズ・ファーゴの行為は独占交渉権の侵害であるとして、ニューヨーク州の裁判所に法的措置をとり、ワコビアと再度交渉を持つことになりました。シティのリリース さしあたり、ニューヨーク州の裁判所からは差止命令を得ているようですが、安い金額の買収提案を強制することなどできませんから、この先は再交渉の結果次第ということになります。どこまで交渉が進んでいたのかわからないのでなんともいえないのですが、結果として破談になっても、いくらかの損害賠償は得られると思われます。この場合、日本では信頼利益になり、あまりたいした金額にはなりませんが、アメリカではさすがにそれよりは巨額になる傾向があります。

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シティ、独占交渉権があるとしてワコビア買収をめぐり法的措置

米大手銀行ワコビアの買収をめぐり、当初シティが買収すると発表されながら、一転してウェルズ・ファーゴが買収することになりました。ウェルズ・ファーゴの方が提示額が圧倒的に大きいのに加えて、シティによる買収には当局の介入があることを嫌ったことも影響しているようですが、シティが一旦発表にまでこぎつけた以上、法的にはある程度の拘束力がある状況まで進展したと考える方が妥当で、法的問題が生じることは十分ありえるところです。その通りで、シティはウェルズ・ファーゴの行為は独占交渉権の侵害であるとして、ニューヨーク州の裁判所に法的措置をとり、ワコビアと再度交渉を持つことになりました。シティのリリース さしあたり、ニューヨーク州の裁判所からは差止命令を得ているようですが、安い金額の買収提案を強制することなどできませんから、この先は再交渉の結果次第ということになります。どこまで交渉が進んでいたのかわからないのでなんともいえないのですが、結果として破談になっても、いくらかの損害賠償は得られると思われます。この場合、日本では信頼利益になり、あまりたいした金額にはなりませんが、アメリカではさすがにそれよりは巨額になる傾向があります。

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2008年10月 4日 (土)

まだ残暑

いきなり暑くなったせいでひどい目にあいました。すっかり長袖に衣替えしてしまっているのに、これはきついです。さて、この間、大相撲の八百長をめぐって、例の解雇された力士が会見を行いました。日本相撲協会が訴えている裁判の方に講談社側の証人としてでるのかが注目されているようで、解雇を争っている事件を担当している弁護士の方は反対しているようなことが言われています。多分証人として出廷しても、きつい反対尋問を食らいそうな気がします。反対尋問ってまず成功しないもので、現状維持が出来ればよいくらいものですが、この件に限っていうと、元力士の現在の状況が報道されている通りなら、いい反対尋問のネタがでてきそうですね。そういうこともあり、担当弁護士の方は反対されているのでしょう。

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まだ残暑

いきなり暑くなったせいでひどい目にあいました。すっかり長袖に衣替えしてしまっているのに、これはきついです。さて、この間、大相撲の八百長をめぐって、例の解雇された力士が会見を行いました。日本相撲協会が訴えている裁判の方に講談社側の証人としてでるのかが注目されているようで、解雇を争っている事件を担当している弁護士の方は反対しているようなことが言われています。多分証人として出廷しても、きつい反対尋問を食らいそうな気がします。反対尋問ってまず成功しないもので、現状維持が出来ればよいくらいものですが、この件に限っていうと、元力士の現在の状況が報道されている通りなら、いい反対尋問のネタがでてきそうですね。そういうこともあり、担当弁護士の方は反対されているのでしょう。

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電通も端株整理のため株式分割と単元株制度を採用

株券電子化のために端株を有している会社が対策を採っていることを何件か取り上げましたが、電通の対策が発表されました。電通は株式分割と単元株の採用を併用という手法を採用することになりました。電通のプレスリリース 取締役会決議だけで対処することが表明されていますので、単元未満株の買増請求制度はとりあえず、設けられないことになります。買増請求制度については次の株主総会に提案するとされています。それまでの間は端株株主は若干の権利制限を受けることになります。同じように株式分割と単元株の導入で対処した各社は、最初から単元未満株の買増請求制度を設ける定款変更まで行いました。電通の対処はこれらと顕著な違いがありますが、対象となる端株株主の数などが異なるなどの事情があるのではないでしょうか。先にお伝えした例で株式分割と単元株制度を導入した会社はどれも端株株主の数が非常に多いという点で共通点がありました。

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電通も端株整理のため株式分割と単元株制度を採用

株券電子化のために端株を有している会社が対策を採っていることを何件か取り上げましたが、電通の対策が発表されました。電通は株式分割と単元株の採用を併用という手法を採用することになりました。電通のプレスリリース 取締役会決議だけで対処することが表明されていますので、単元未満株の買増請求制度はとりあえず、設けられないことになります。買増請求制度については次の株主総会に提案するとされています。それまでの間は端株株主は若干の権利制限を受けることになります。同じように株式分割と単元株の導入で対処した各社は、最初から単元未満株の買増請求制度を設ける定款変更まで行いました。電通の対処はこれらと顕著な違いがありますが、対象となる端株株主の数などが異なるなどの事情があるのではないでしょうか。先にお伝えした例で株式分割と単元株制度を導入した会社はどれも端株株主の数が非常に多いという点で共通点がありました。

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2008年10月 3日 (金)

自分で言い出しておいて

今日から私の履修する講義が始まったので、受けてきました。なんだか久しぶりで疲れました。シティによるワコビアの買収が破談になったみたいなんですが、当局が介入していた案件なので特殊性があるとはいえ、違約金とか発生しないのでしょうか。アメリカの取引の実情から考えると信じられないことに思えます。日本ではUFJ信託事件を思い出しますが、このときもアメリカではこんなことはありえないというような見解がちらほらしめされていました。そうだろうなと私も思ったのですが、非常事態になるとさすがにアメリカでもどたばたするようです。アメリカでは契約を破る自由とかがありますので、必ずしも拘束されるばかりではないのですが。最近のアメリカは時価評価を緩めると言い出したり、自分で世界に対して広めておいて何なんだみたいなことを続々とやっているのですが、とてつもない非常事態だから仕方ないのでしょう。日本ではあまり緊迫感が伝わってきませんが、CNNとかみていると大騒ぎになっています。

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自分で言い出しておいて

今日から私の履修する講義が始まったので、受けてきました。なんだか久しぶりで疲れました。シティによるワコビアの買収が破談になったみたいなんですが、当局が介入していた案件なので特殊性があるとはいえ、違約金とか発生しないのでしょうか。アメリカの取引の実情から考えると信じられないことに思えます。日本ではUFJ信託事件を思い出しますが、このときもアメリカではこんなことはありえないというような見解がちらほらしめされていました。そうだろうなと私も思ったのですが、非常事態になるとさすがにアメリカでもどたばたするようです。アメリカでは契約を破る自由とかがありますので、必ずしも拘束されるばかりではないのですが。最近のアメリカは時価評価を緩めると言い出したり、自分で世界に対して広めておいて何なんだみたいなことを続々とやっているのですが、とてつもない非常事態だから仕方ないのでしょう。日本ではあまり緊迫感が伝わってきませんが、CNNとかみていると大騒ぎになっています。

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2008年10月 2日 (木)

類似事例をさがす

今日は授業はないのですが自主的な勉強会で大学へ行ってきました。新学期開始ということで混んでいました。こともあろうに東大農場で食の安全に関する事件が起きてしまいました。一連の食の安全ということで並べて論じられるのでしょうが、東大内部的にはモラルや学部ばらばらによって生じる問題として議論できるかもしれません。以前もホルマリンを下水に流していた事件がおきましたが、起こした研究科は異なりますが、構図はもしかして似ているのかもとか思ったりします。

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類似事例をさがす

今日は授業はないのですが自主的な勉強会で大学へ行ってきました。新学期開始ということで混んでいました。こともあろうに東大農場で食の安全に関する事件が起きてしまいました。一連の食の安全ということで並べて論じられるのでしょうが、東大内部的にはモラルや学部ばらばらによって生じる問題として議論できるかもしれません。以前もホルマリンを下水に流していた事件がおきましたが、起こした研究科は異なりますが、構図はもしかして似ているのかもとか思ったりします。

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【蛇の目ミシン株主代表訴訟】経営陣に538億円の賠償を命じた判断が確定

[関連したBlog]差戻審で538億円の賠償が元経営陣に命じられていた蛇の目ミシン株主代表訴訟で、二度目の上告が棄却され、巨額の賠償を命じた判断が確定しました。おそらく三行半で終わったのではないかと思います。************************************************************************************************* 蛇の目株主代表訴訟、旧経営陣の583億円賠償が確定(日本経済新聞2008年10月2日) 仕手集団「光進」の小谷光浩元代表による恐喝事件に絡み、蛇の目ミシン工業に巨額の損失を与えたとして、株主が旧経営陣5人に損害賠償を求めた株主代表訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は2日、旧経営陣の上告を棄却する決定をした。旧経営陣に約583億円の支払いを命じた差し戻し審の東京高裁判決が確定した。(略) *************************************************************************************************

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【蛇の目ミシン株主代表訴訟】経営陣に538億円の賠償を命じた判断が確定

[関連したBlog]差戻審で538億円の賠償が元経営陣に命じられていた蛇の目ミシン株主代表訴訟で、二度目の上告が棄却され、巨額の賠償を命じた判断が確定しました。おそらく三行半で終わったのではないかと思います。************************************************************************************************* 蛇の目株主代表訴訟、旧経営陣の583億円賠償が確定(日本経済新聞2008年10月2日) 仕手集団「光進」の小谷光浩元代表による恐喝事件に絡み、蛇の目ミシン工業に巨額の損失を与えたとして、株主が旧経営陣5人に損害賠償を求めた株主代表訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は2日、旧経営陣の上告を棄却する決定をした。旧経営陣に約583億円の支払いを命じた差し戻し審の東京高裁判決が確定した。(略) *************************************************************************************************

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2008年10月 1日 (水)

夜中なのに…

今回から東大ロースクールでは成績の紙媒体での配布をやめて、10月1日にオンラインで成績が公開されるように改めたのですが、10月1日解禁の意味が、10月1日午前0時のことだとは思いませんでした。夜中に緊張してPCに向かうのは気分が悪いものですね。味気ない感じもしますが、紙で配るのでも、普通の紙に表が印刷されているだけですから、味気なさは変わらないですね。経費節減ということで大掛かりに変更したのでしょう。4月に使って以来なので使い方を忘れており、中々大変でした。遅まきながらようやく勉強に手ごたえが出てきた感じがします。去年1年は長いリハビリでした。私だけかもしれませんが勤めている間には詰めて考えるとかせず、非常に大雑把だったので、ようやく感覚が戻りつつあります。遅いですね。恥ずかしい限りです。それにしてもまたもや成績評価が間に合っていない科目があるみたいなんですが。公法訴訟システムではちゃんとつけているので、卒業がかかる3年の方を優先したのでしょうか。本日41万アクセスを達成しました。ありがとうございます。

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夜中なのに…

今回から東大ロースクールでは成績の紙媒体での配布をやめて、10月1日にオンラインで成績が公開されるように改めたのですが、10月1日解禁の意味が、10月1日午前0時のことだとは思いませんでした。夜中に緊張してPCに向かうのは気分が悪いものですね。味気ない感じもしますが、紙で配るのでも、普通の紙に表が印刷されているだけですから、味気なさは変わらないですね。経費節減ということで大掛かりに変更したのでしょう。4月に使って以来なので使い方を忘れており、中々大変でした。遅まきながらようやく勉強に手ごたえが出てきた感じがします。去年1年は長いリハビリでした。私だけかもしれませんが勤めている間には詰めて考えるとかせず、非常に大雑把だったので、ようやく感覚が戻りつつあります。遅いですね。恥ずかしい限りです。それにしてもまたもや成績評価が間に合っていない科目があるみたいなんですが。公法訴訟システムではちゃんとつけているので、卒業がかかる3年の方を優先したのでしょうか。本日41万アクセスを達成しました。ありがとうございます。

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公取委、BHPビリトンのリオ・ティントへの買収計画をめぐり報告命令を公示送達

資源大手BHPビリトンが同業のリオ・ティントを買収しようとしている件について、寡占が進みすぎるとして日本の公取委が審査を行おうとしています。日本の鉄鋼メーカーからの懸念の声にこたえての動きのようです。日本国内の件ではありませんが、海外の企業結合を審査できる権限が日本の独禁法にもあります。そこでまず情報の提供を求めたのですが応じないために、報告命令を公示送達することになりました。公取委事務総長会見記録 第70条の18〔公示送達〕 公正取引委員会は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。一 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合 二 外国においてすべき送達について、前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによつても送達をすることができないと認めるべき場合 三 前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合 2公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を公正取引委員会の掲示場に掲示することにより行う。3公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによつて、その効力を生ずる。4外国においてすべき送達についてした公示送達にあつては、前項の期間は、六週間とする。こうしている間にも買収手続は進展しているので、実際に日本の公取委がメスを入れられるかは難しいと思われますが、いわゆる域外適用に日本の競争法当局が乗り出すという点では意義深いことだと思います。

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公取委、BHPビリトンのリオ・ティントへの買収計画をめぐり報告命令を公示送達

資源大手BHPビリトンが同業のリオ・ティントを買収しようとしている件について、寡占が進みすぎるとして日本の公取委が審査を行おうとしています。日本の鉄鋼メーカーからの懸念の声にこたえての動きのようです。日本国内の件ではありませんが、海外の企業結合を審査できる権限が日本の独禁法にもあります。そこでまず情報の提供を求めたのですが応じないために、報告命令を公示送達することになりました。公取委事務総長会見記録 第70条の18〔公示送達〕 公正取引委員会は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。一 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合 二 外国においてすべき送達について、前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによつても送達をすることができないと認めるべき場合 三 前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合 2公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を公正取引委員会の掲示場に掲示することにより行う。3公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによつて、その効力を生ずる。4外国においてすべき送達についてした公示送達にあつては、前項の期間は、六週間とする。こうしている間にも買収手続は進展しているので、実際に日本の公取委がメスを入れられるかは難しいと思われますが、いわゆる域外適用に日本の競争法当局が乗り出すという点では意義深いことだと思います。

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