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2008年11月

2008年11月30日 (日)

モジュレ、スリープログループによる公開買付けに賛同意見表明をしていたのを撤回

公開買付に対しては、取締役会が賛成するか反対するかについて意見表明をしますが、一旦、賛同を表明しておきながら、その後の交渉が不調に終わり賛同表明を撤回するという珍しいことがありました。大証ヘラクレスに上場しているモジュレに対してスリープログループが行っていた公開買付に対するものがそれで、モジュレの代表取締役は大株主でもあるために撤回によって、代表取締役も応募を解約申し入れをしており、公開買付は失敗が確定しました。当社株券等に対する公開買付けに関する賛同意見表明の撤回及び反対の意見表明並びに重要な合意に関する事項の変更について

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モジュレ、スリープログループによる公開買付けに賛同意見表明をしていたのを撤回

公開買付に対しては、取締役会が賛成するか反対するかについて意見表明をしますが、一旦、賛同を表明しておきながら、その後の交渉が不調に終わり賛同表明を撤回するという珍しいことがありました。大証ヘラクレスに上場しているモジュレに対してスリープログループが行っていた公開買付に対するものがそれで、モジュレの代表取締役は大株主でもあるために撤回によって、代表取締役も応募を解約申し入れをしており、公開買付は失敗が確定しました。当社株券等に対する公開買付けに関する賛同意見表明の撤回及び反対の意見表明並びに重要な合意に関する事項の変更について

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こっちは手動なんです

あまりコメントがないのがこのブログの特徴ですが、ブログ人の方でもそれは同じです。コメントするのに必ず、アルファベットを入力しなければいけないから面倒で敷居が高いのも影響しているのだと思います。ちなみにトラックバックは完全承認制になっているのですが、宣伝目的のトラックバックが多くて非常に難渋しています。自動でやっているのだと思いますが、1日に同じIPアドレスからのアクセスで200件もトラックバックされたことがあり、削除が大変でした。ブログの世界は、自動生成の意味のない情報に埋め尽くされている面がかなりありますね。適当な検索ワードで検索すると、なんだかキーワード的な単語がちりばめられた不気味なブログがいっぱいありますが、あういうのが増えると本当に求めている情報にたどり着きにくくなるので、ブログ自体の地盤沈下をもたらしそうですね。

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こっちは手動なんです

あまりコメントがないのがこのブログの特徴ですが、ブログ人の方でもそれは同じです。コメントするのに必ず、アルファベットを入力しなければいけないから面倒で敷居が高いのも影響しているのだと思います。ちなみにトラックバックは完全承認制になっているのですが、宣伝目的のトラックバックが多くて非常に難渋しています。自動でやっているのだと思いますが、1日に同じIPアドレスからのアクセスで200件もトラックバックされたことがあり、削除が大変でした。ブログの世界は、自動生成の意味のない情報に埋め尽くされている面がかなりありますね。適当な検索ワードで検索すると、なんだかキーワード的な単語がちりばめられた不気味なブログがいっぱいありますが、あういうのが増えると本当に求めている情報にたどり着きにくくなるので、ブログ自体の地盤沈下をもたらしそうですね。

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2008年11月29日 (土)

NowLoading、大株主から株主総会招集請求書兼株主提案通知書を受け取る

名古屋証券取引所セントレックスに上場のモバイルコンテンツ制作などをしているNowLoadingが、大株主である株式会社イースタジアグループから株主総会招集請求書兼株主提案通知書の送付を受けたことが明らかになりました。当社主要株主である株式会社イースタジアグループからの株主総会招集請求書兼株主提案通知書に関する当社の対応についてのお知らせ株主提案にかかる内容は、取締役の解任とそれに代わる取締役の選任です。取締役は株主総会で選任するため、自主的に辞任するのでない限り、地位を失わせるのにも株主総会が必要になるわけです。せっかくなので、会社法の根拠規定を確認しましょう。第297条(株主による招集の請求)総株主の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。)及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。2 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。3 第一項の株主総会の目的である事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。4 次に掲げる場合には、第一項の規定による請求をした株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができる。一 第一項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合二 第一項の規定による請求があった日から八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合第303条(株主提案権)株主は、取締役に対し、一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次項において同じ。)を株主総会の目的とすることを請求することができる。2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権又は三百個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主に限り、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、株主総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。3 公開会社でない取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。4 第二項の一定の事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。確認はしていないのですが役員がかなりの数いますので、取締役会設置会社であると思われます。よって株主総会の召集請求、株主提案権とも少数株主権になります(303条2項参照)。また、上場している以上、公開会社であることは明らかです。よって、総会召集請求権にも原則どおり保有期間制限がかかることになります(297条2項参照)。また、両者で少数株主権の要件としては、株主提案権の方は総議決権の100分の1以上または議決権300個以上ですが、株主総会召集請求権は、100分の3以上になります。定款による引き下げを度外視すると、持株数によっては株主提案はできても、召集請求権まではないということがありえます。今回のケースでは大株主なのでどちらもクリアしているわけですが、仮に召集できるには至らない場合は定時総会を待たねばならないわけです。

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NowLoading、大株主から株主総会招集請求書兼株主提案通知書を受け取る

名古屋証券取引所セントレックスに上場のモバイルコンテンツ制作などをしているNowLoadingが、大株主である株式会社イースタジアグループから株主総会招集請求書兼株主提案通知書の送付を受けたことが明らかになりました。当社主要株主である株式会社イースタジアグループからの株主総会招集請求書兼株主提案通知書に関する当社の対応についてのお知らせ株主提案にかかる内容は、取締役の解任とそれに代わる取締役の選任です。取締役は株主総会で選任するため、自主的に辞任するのでない限り、地位を失わせるのにも株主総会が必要になるわけです。せっかくなので、会社法の根拠規定を確認しましょう。第297条(株主による招集の請求)総株主の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。)及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。2 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。3 第一項の株主総会の目的である事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。4 次に掲げる場合には、第一項の規定による請求をした株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができる。一 第一項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合二 第一項の規定による請求があった日から八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合第303条(株主提案権)株主は、取締役に対し、一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次項において同じ。)を株主総会の目的とすることを請求することができる。2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権又は三百個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主に限り、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、株主総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。3 公開会社でない取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。4 第二項の一定の事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。確認はしていないのですが役員がかなりの数いますので、取締役会設置会社であると思われます。よって株主総会の召集請求、株主提案権とも少数株主権になります(303条2項参照)。また、上場している以上、公開会社であることは明らかです。よって、総会召集請求権にも原則どおり保有期間制限がかかることになります(297条2項参照)。また、両者で少数株主権の要件としては、株主提案権の方は総議決権の100分の1以上または議決権300個以上ですが、株主総会召集請求権は、100分の3以上になります。定款による引き下げを度外視すると、持株数によっては株主提案はできても、召集請求権まではないということがありえます。今回のケースでは大株主なのでどちらもクリアしているわけですが、仮に召集できるには至らない場合は定時総会を待たねばならないわけです。

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数字の魔術

このご時世にもかかわらず、失業率は低下しています。3.7%になってしまいました。常識的な感覚ではありえないだろうという感じがします。実は日本の失業率は、職を探している人を母集団にするために、職探しをしていない人が除外されるのです。これは世界的に見て珍しいらしく、世界的には労働年齢人口を母集団にするようです。よって日本の失業率は世界に比べて低めに出る傾向があります。日本は失業率がまだまだ低いといわれることがよくありますが、この点は覚えておいた方がいいでしょう。もっとも、働かずに食っていける人はそういるものではないので、日本の失業率は世界と比べてもやはり低いと思われます。もっとも、この数日雇止めが相次いでいるニュースが相次いでいますので、今後の失業率はさすがに跳ね上がると思われます。現場で働いていたころ、景気が悪いときは本当に大変でした。財布の紐がかたいせいで、頑張っても中々売り上げが上がりませんでした。またあのような感じになると思うと、実に暗澹たる気持ちですね。

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数字の魔術

このご時世にもかかわらず、失業率は低下しています。3.7%になってしまいました。常識的な感覚ではありえないだろうという感じがします。実は日本の失業率は、職を探している人を母集団にするために、職探しをしていない人が除外されるのです。これは世界的に見て珍しいらしく、世界的には労働年齢人口を母集団にするようです。よって日本の失業率は世界に比べて低めに出る傾向があります。日本は失業率がまだまだ低いといわれることがよくありますが、この点は覚えておいた方がいいでしょう。もっとも、働かずに食っていける人はそういるものではないので、日本の失業率は世界と比べてもやはり低いと思われます。もっとも、この数日雇止めが相次いでいるニュースが相次いでいますので、今後の失業率はさすがに跳ね上がると思われます。現場で働いていたころ、景気が悪いときは本当に大変でした。財布の紐がかたいせいで、頑張っても中々売り上げが上がりませんでした。またあのような感じになると思うと、実に暗澹たる気持ちですね。

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2008年11月28日 (金)

景気後退で大学生の内定取消が相次ぐ

景気後退の影響が雇用面に顕著に現れていますが、あまりに状況がひどいせいか、企業側の雇用調整に法的に問題があるものまで行われています。*************************************************************************************************非正規労働者、3万人が雇用喪失 採用内定取り消しも高水準 (日本経済新聞2008年11月28日)非正規労働者、3万人が雇用喪失 採用内定取り消しも高水準 景気後退による企業のリストラで、今年10月から来年3月までの間に失業したり、失業する見通しの派遣などの非正規労働者が全国で3万67人に上ることが28日、厚生労働省のまとめで分かった。採用内定を取り消された来春の学卒者も331人と2002年3月卒以来の高水準で、雇用環境の厳しさが一段と増している実態を裏付けた。 厚労省によると、非正規労働者に対するリストラは全国で477件。このうち契約期間満了や契約解除による派遣労働者のリストラが292件、1万9775人で最多。次いで期間工など契約社員が89件、5787人。工場などで働く請負労働者は36件、3191人だった。(略)*************************************************************************************************上記の引用では労働法的には、雇止めと内定取消の二つの事象が述べられています。雇止めも法的に問題となる点がありますが、ここでは内定取消について取り上げます。来るなといっている会社に対して「雇え、働かせろ」と主張するのは実際には難しい点がありますが、法的にどうかというと、内定の時点で労働契約は成立しています。この点については判例があります。最判昭和54年7月20日民集33巻5号582頁【大日本印刷事件】よって労働契約は内定の時点で成立しているので、内定取消は限定されます。労働契約が成立している以上、解雇権濫用法理の適用があるという考え方も論理的にはありうるところですが、判例は内定の状態を解約留保権付労働契約が成立しているとするので、内定に付属している解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と是認できる場合に限り許されるとしており、別の規範をたてています。しかし、内定についてくる解約事由として列挙されているものをそのまま是認するようなことをしていません。裁判例は、所定の事由よりも制限したり、規定が不十分なときは解釈で広げたり、どちらもしているのですが、一般的には内定取消には厳しい態度をとる傾向にあります。よって、現在発生している経済状況を理由としての内定取消も事案によっては違法と評価されるものもあると思われます。もっとも内定取消が違法と評価されても効果は損害賠償しかないので、いずれにせよ雇ってくれと求めることは出来ません。雇止めに比べると内定取消は違法になる可能性が高いので、法的には非常に危ないことだといわざるを得ません。そこまで深刻な経済状況なのだということもできましょうが、またもや若い世代にしわ寄せをしているわけで、会社の経営判断としても熟慮の結果なのか疑問なしとはしません。

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景気後退で大学生の内定取消が相次ぐ

景気後退の影響が雇用面に顕著に現れていますが、あまりに状況がひどいせいか、企業側の雇用調整に法的に問題があるものまで行われています。*************************************************************************************************非正規労働者、3万人が雇用喪失 採用内定取り消しも高水準 (日本経済新聞2008年11月28日)非正規労働者、3万人が雇用喪失 採用内定取り消しも高水準 景気後退による企業のリストラで、今年10月から来年3月までの間に失業したり、失業する見通しの派遣などの非正規労働者が全国で3万67人に上ることが28日、厚生労働省のまとめで分かった。採用内定を取り消された来春の学卒者も331人と2002年3月卒以来の高水準で、雇用環境の厳しさが一段と増している実態を裏付けた。 厚労省によると、非正規労働者に対するリストラは全国で477件。このうち契約期間満了や契約解除による派遣労働者のリストラが292件、1万9775人で最多。次いで期間工など契約社員が89件、5787人。工場などで働く請負労働者は36件、3191人だった。(略)*************************************************************************************************上記の引用では労働法的には、雇止めと内定取消の二つの事象が述べられています。雇止めも法的に問題となる点がありますが、ここでは内定取消について取り上げます。来るなといっている会社に対して「雇え、働かせろ」と主張するのは実際には難しい点がありますが、法的にどうかというと、内定の時点で労働契約は成立しています。この点については判例があります。最判昭和54年7月20日民集33巻5号582頁【大日本印刷事件】よって労働契約は内定の時点で成立しているので、内定取消は限定されます。労働契約が成立している以上、解雇権濫用法理の適用があるという考え方も論理的にはありうるところですが、判例は内定の状態を解約留保権付労働契約が成立しているとするので、内定に付属している解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と是認できる場合に限り許されるとしており、別の規範をたてています。しかし、内定についてくる解約事由として列挙されているものをそのまま是認するようなことをしていません。裁判例は、所定の事由よりも制限したり、規定が不十分なときは解釈で広げたり、どちらもしているのですが、一般的には内定取消には厳しい態度をとる傾向にあります。よって、現在発生している経済状況を理由としての内定取消も事案によっては違法と評価されるものもあると思われます。もっとも内定取消が違法と評価されても効果は損害賠償しかないので、いずれにせよ雇ってくれと求めることは出来ません。雇止めに比べると内定取消は違法になる可能性が高いので、法的には非常に危ないことだといわざるを得ません。そこまで深刻な経済状況なのだということもできましょうが、またもや若い世代にしわ寄せをしているわけで、会社の経営判断としても熟慮の結果なのか疑問なしとはしません。

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ムンバイにて

インドでのテロについてCNNはずっと中継を続けています。インドは昔から印パ紛争に関連してなどで、時々テロが発生するので、はじめてということは全くないのですが、CNNは不断で伝えています。911以前のインドでのテロだったらあまり取り上げなかったと思います。明らかにテロを機にアメリカが世界を見る目が変わった事を再確認しています。それにつけてもNHKなど日本の報道の遅いことが目に余ります。同じ時刻に伝えられているニュースで、死者の数に50人くらい違いが生じているんですが…。視聴料を徴収して独占的な地位を享受している以上、報道にもっと全力を尽くすべきではないですかね。「分かりやすい」と「短絡的」を取り違えているようなコメントをニュースにつけて流しているくらいだったら、世界のメディアに比べてもまだ遅れているわが身を反省すべきでしょう。

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ムンバイにて

インドでのテロについてCNNはずっと中継を続けています。インドは昔から印パ紛争に関連してなどで、時々テロが発生するので、はじめてということは全くないのですが、CNNは不断で伝えています。911以前のインドでのテロだったらあまり取り上げなかったと思います。明らかにテロを機にアメリカが世界を見る目が変わった事を再確認しています。それにつけてもNHKなど日本の報道の遅いことが目に余ります。同じ時刻に伝えられているニュースで、死者の数に50人くらい違いが生じているんですが…。視聴料を徴収して独占的な地位を享受している以上、報道にもっと全力を尽くすべきではないですかね。「分かりやすい」と「短絡的」を取り違えているようなコメントをニュースにつけて流しているくらいだったら、世界のメディアに比べてもまだ遅れているわが身を反省すべきでしょう。

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2008年11月27日 (木)

寒波至る

今日は寒かったですね。寒さに弱い私には非常に堪えました。夏には暑さにも弱いといっていますが…。会社の研修所なんか行くと必ず体を壊していましたから、筋金入りです。会社の営業エリアのど真ん中に作ってしまったようなものなので、もともと寒いのに加えて、なぜだか研修を寒い時期にやる傾向があるのです。行く度に体を壊して、職場に戻って回りにうつしていました。いつも、いくらなんでもあんなところに作らなくでもいいのにと心から思っていました。

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寒波至る

今日は寒かったですね。寒さに弱い私には非常に堪えました。夏には暑さにも弱いといっていますが…。会社の研修所なんか行くと必ず体を壊していましたから、筋金入りです。会社の営業エリアのど真ん中に作ってしまったようなものなので、もともと寒いのに加えて、なぜだか研修を寒い時期にやる傾向があるのです。行く度に体を壊して、職場に戻って回りにうつしていました。いつも、いくらなんでもあんなところに作らなくでもいいのにと心から思っていました。

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2008年11月26日 (水)

サハダイヤモンド、一時会計監査人を選任

ジャスダック上場のサハダイヤモンドで会計監査人が辞任をしたことから、一時会計監査人を選任したことが発表されました。公認会計士等の異動及び一時会計監査人の選任に関するお知らせ辞任の経緯は、特には触れませんが見解の不一致とでもいう感じです。この取扱の根拠となる条文を確認しておきましょう。会社法では、役員等が欠けた場合の一時役員等についての包括的な規定があります。第346条(役員等に欠員を生じた場合の措置)役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。2 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。3 裁判所は、前項の一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、株式会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。5 第三百三十七条及び第三百四十条の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。6 監査役会設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。7 委員会設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査委員会」とする。取締役などの定数を欠いた場合は、裁判所に選任を請求しないといけません。定数を欠くに至る場合とはどういうことかを考えると当たり前です。しかし、会計監査人の場合は4項6項より、会社のイニシアチブで(とはいっても監査役か監査役会ですが)で選任することが出来ます。このために会社が選任したとして公表しているわけです。

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サハダイヤモンド、一時会計監査人を選任

ジャスダック上場のサハダイヤモンドで会計監査人が辞任をしたことから、一時会計監査人を選任したことが発表されました。公認会計士等の異動及び一時会計監査人の選任に関するお知らせ辞任の経緯は、特には触れませんが見解の不一致とでもいう感じです。この取扱の根拠となる条文を確認しておきましょう。会社法では、役員等が欠けた場合の一時役員等についての包括的な規定があります。第346条(役員等に欠員を生じた場合の措置)役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。2 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。3 裁判所は、前項の一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、株式会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。5 第三百三十七条及び第三百四十条の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。6 監査役会設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。7 委員会設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査委員会」とする。取締役などの定数を欠いた場合は、裁判所に選任を請求しないといけません。定数を欠くに至る場合とはどういうことかを考えると当たり前です。しかし、会計監査人の場合は4項6項より、会社のイニシアチブで(とはいっても監査役か監査役会ですが)で選任することが出来ます。このために会社が選任したとして公表しているわけです。

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同じ徹を踏まない

ペットはかわいいものですので、その死には強い悲しみを感じざるを得ないのは自然なことだと思いますが、それでも屈折した感情で報復殺人をするでしょうか。何かの飛躍がありますよね。最近いくつか例がある現代的な精神的不可解さによって生まれた殺人者というのに、並べてしまっていいものか、疑問を若干感じます。それでも、社会に動揺を与えたことだけは確かです。さて、マスコミの取り上げ方についてですが、厚生労働省ということもあり、年金テロではないかという見方を当初からしていました。本来もらえるものをもらえなくて怒りのあまり立ち上がるくらい元気なお年寄りがいるなら、振り込め詐欺なんて起きないような気がしますが、それはさておいてもテロといってしまうと犯人に自己満足を与えかねないので危険な発言だったかもしれません。さすがに、やられて当然だみたいなことはどこでも言っていなかったので、まだ良心があってよかったと思います。実は、テロに関してマスコミが喧嘩両成敗的なことを言ってしまい大変な悪影響を与えた先例が日本にはあるのです。それが原敬の暗殺に際しての新聞報道でした。原敬内閣は末期になって政友会の汚職が相次いでいたため、旧幕臣が中心となって誕生して反権力の立場が強かった当時のマスコミは、原敬の暗殺に対して、「殺される方も悪い」という態度をとりました。これがその後のテロリズム、そしてファシズムの精神的土壌を提供したという指摘があります。戦前の日本は今では信じられないくらいテロに脅かされていたのですが、そんな記憶は今ではすっかり忘れられています。しかしテロは決して、紛争地域の専売特許ではないのです。一歩間違うと将来に禍根を残す危険な瀬戸際だったのではないかというのは、杞憂ではないと思います。

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同じ徹を踏まない

ペットはかわいいものですので、その死には強い悲しみを感じざるを得ないのは自然なことだと思いますが、それでも屈折した感情で報復殺人をするでしょうか。何かの飛躍がありますよね。最近いくつか例がある現代的な精神的不可解さによって生まれた殺人者というのに、並べてしまっていいものか、疑問を若干感じます。それでも、社会に動揺を与えたことだけは確かです。さて、マスコミの取り上げ方についてですが、厚生労働省ということもあり、年金テロではないかという見方を当初からしていました。本来もらえるものをもらえなくて怒りのあまり立ち上がるくらい元気なお年寄りがいるなら、振り込め詐欺なんて起きないような気がしますが、それはさておいてもテロといってしまうと犯人に自己満足を与えかねないので危険な発言だったかもしれません。さすがに、やられて当然だみたいなことはどこでも言っていなかったので、まだ良心があってよかったと思います。実は、テロに関してマスコミが喧嘩両成敗的なことを言ってしまい大変な悪影響を与えた先例が日本にはあるのです。それが原敬の暗殺に際しての新聞報道でした。原敬内閣は末期になって政友会の汚職が相次いでいたため、旧幕臣が中心となって誕生して反権力の立場が強かった当時のマスコミは、原敬の暗殺に対して、「殺される方も悪い」という態度をとりました。これがその後のテロリズム、そしてファシズムの精神的土壌を提供したという指摘があります。戦前の日本は今では信じられないくらいテロに脅かされていたのですが、そんな記憶は今ではすっかり忘れられています。しかしテロは決して、紛争地域の専売特許ではないのです。一歩間違うと将来に禍根を残す危険な瀬戸際だったのではないかというのは、杞憂ではないと思います。

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2008年11月25日 (火)

夜更かし

この日は間違えて更新するのを忘れて寝てしまいました。夜遅くまで、メールのやり取りをあちこちとしていたもので。

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夜更かし

この日は間違えて更新するのを忘れて寝てしまいました。夜遅くまで、メールのやり取りをあちこちとしていたもので。

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2008年11月24日 (月)

「匿名」?

今日の日経の法務面に、先日のカネボウに関する東京高裁判決に関する特集記事が載りました。このブログでは取り上げていないのですが、公開買付義務が広く要求されかねない判決です。ことのはじめは商事法務のスクランブルに載った記事で、日経の当該記事でも「匿名の記事」として言及されました。商事法務のあの欄は昔から色々な意図があって書かれているものですから、単純に扱うわけには行きません。しかも「匿名」ってのが引っかかりますね。別に匿名希望の寄稿ってわけではないんですがね。よく議論の方向を誘導しようとか、特定の見解の風潮を起こそうとすることがあるんですが、日経も手を貸してしまったという感じでしょうか。別に当該判決に問題がないといっているわけではありません。誘導の方法があざといのでどうかなって感じがするだけです。それはともかく、当の判決は最高裁に行くようですので、変更されるかもしれませんね。

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「匿名」?

今日の日経の法務面に、先日のカネボウに関する東京高裁判決に関する特集記事が載りました。このブログでは取り上げていないのですが、公開買付義務が広く要求されかねない判決です。ことのはじめは商事法務のスクランブルに載った記事で、日経の当該記事でも「匿名の記事」として言及されました。商事法務のあの欄は昔から色々な意図があって書かれているものですから、単純に扱うわけには行きません。しかも「匿名」ってのが引っかかりますね。別に匿名希望の寄稿ってわけではないんですがね。よく議論の方向を誘導しようとか、特定の見解の風潮を起こそうとすることがあるんですが、日経も手を貸してしまったという感じでしょうか。別に当該判決に問題がないといっているわけではありません。誘導の方法があざといのでどうかなって感じがするだけです。それはともかく、当の判決は最高裁に行くようですので、変更されるかもしれませんね。

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2008年11月23日 (日)

飲み過ぎだ

この日は朝早くから出かけて、一日中外出して、終電で帰宅しました。面白い日でした。久々にワインを飲んだら夜眠れなくなってしまい、終電で帰ったのによく眠れなくて大変でした。

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飲み過ぎだ

この日は朝早くから出かけて、一日中外出して、終電で帰宅しました。面白い日でした。久々にワインを飲んだら夜眠れなくなってしまい、終電で帰ったのによく眠れなくて大変でした。

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2008年11月22日 (土)

腑に落ちない

44万アクセスありがとうございます。今晩、次官殺害事件で重大な進展があったようです。まだ本当か分かりませんが。それにしても腑に落ちない点ばかりなので、もっと色々でてくるのではないかと思います。

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腑に落ちない

44万アクセスありがとうございます。今晩、次官殺害事件で重大な進展があったようです。まだ本当か分かりませんが。それにしても腑に落ちない点ばかりなので、もっと色々でてくるのではないかと思います。

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2008年11月21日 (金)

大阪高裁、マイカル社債訴訟で野村證券に説明義務違反で一部賠償命令

マイカルの破綻で社会が債務不履行になったのは一昔前の話です。今年になって不動産会社を中心に社債の債務不履行が起きていますが、これはマイカル以来初の事例です。いかにマイカル事件が稀有なことだったかがわかります。さて、マイカル社債の購入者が取り扱った証券会社を訴える裁判を各地で提起しておりいずれも請求棄却だったのですが、大阪高裁で投資経験に応じての説明義務を認定して、一部の投資家に対してはこれを怠ったとして、過失相殺の上、請求を一部認容した判決が出ました。*************************************************************************************************マイカル社債訴訟:野村証券に対し700万円賠償命令−−大阪高裁(毎日新聞2008年11月21日)経営破綻(はたん)した大手スーパー「マイカル」の社債を巡り、「リスクに関する説明が不十分だった」として、投資家13人が証券会社4社に総額約5000万円の損害賠償を求めた集団訴訟の控訴審判決が20日、大阪高裁であった。大和陽一郎裁判長は全原告の請求を棄却した1審・大阪地裁判決を変更し、野村証券に対し投資家3人に計約700万円を賠償するよう命じる判決を言い渡した。 原告は00~01年に、マイカルが個人投資家向けに発行した社債を証券会社を通じ購入。判決は投資経験が乏しかった3人への販売については「格付け機関による社債の評価やリスクに関する説明義務を怠った」と認定した。【川辺康広】*************************************************************************************************証券取引で損失が生じた場合に証券会社を訴えるということはよくありますが、そのとき根拠とするのは、要するにちゃんと説明してくれなかったということになります。この事件は証券取引法時代の事件ですが、当時から証券会社の行為規制の内容として、適合性原則と説明義務が規定されており、金融商品取引法にも引き継がれています。よって、証券会社に対する訴訟では、適合性原則違反、つづいて説明義務違反で主張をするというのが定石です。第40条(適合性の原則等)金融商品取引業者等は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。一 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて投資者の保護に欠けることとなつており、又は欠けることとなるおそれがあること。二 前号に掲げるもののほか、業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いを確保するための措置を講じていないと認められる状況、その他業務の運営の状況が公益に反し、又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める状況にあること。金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条 法第三十八条第六号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、法第三十四条の三第四項(法第三十四条の四第四項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(ニに掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第三号から第七号までに掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、金融商品取引契約を締結する行為イ 契約締結前交付書面ロ 上場有価証券等書面ハ 第八十条第一項第三号に掲げる場合にあっては、同号に規定する目論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)ニ 契約変更書面適合性原則には絶対勧めてはいけない狭義と程度に応じて説明すべきである広義があるとされていますが、要するに能力経験などに応じての比例原則的な説明義務ということになりましょう。説明義務を定めている業等府令117条1号でもそれが伺われます。この事件では、経験に乏しかった投資家についての説明義務の懈怠が認められていることから、まさにこの適合性原則、説明義務の考え方の問題であったことが分かります。裁判例では、適合性原則違反を認めず、説明義務違反は肯定して過失相殺をするくらいの処理で落ち着くことが多いのですが、この判決もまさにそのような結論になっているように伺われます。適合性原則ではなく説明義務に落とすのは、適合性原則だと法令違反になってしまい重いというイメージがあるためとされています。実際には比例原則的に求められる義務を懈怠したのであるという意味では、両者にあまり違いは内容に思えますので、感覚の問題でしょう。

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大阪高裁、マイカル社債訴訟で野村證券に説明義務違反で一部賠償命令

マイカルの破綻で社会が債務不履行になったのは一昔前の話です。今年になって不動産会社を中心に社債の債務不履行が起きていますが、これはマイカル以来初の事例です。いかにマイカル事件が稀有なことだったかがわかります。さて、マイカル社債の購入者が取り扱った証券会社を訴える裁判を各地で提起しておりいずれも請求棄却だったのですが、大阪高裁で投資経験に応じての説明義務を認定して、一部の投資家に対してはこれを怠ったとして、過失相殺の上、請求を一部認容した判決が出ました。*************************************************************************************************マイカル社債訴訟:野村証券に対し700万円賠償命令−−大阪高裁(毎日新聞2008年11月21日)経営破綻(はたん)した大手スーパー「マイカル」の社債を巡り、「リスクに関する説明が不十分だった」として、投資家13人が証券会社4社に総額約5000万円の損害賠償を求めた集団訴訟の控訴審判決が20日、大阪高裁であった。大和陽一郎裁判長は全原告の請求を棄却した1審・大阪地裁判決を変更し、野村証券に対し投資家3人に計約700万円を賠償するよう命じる判決を言い渡した。 原告は00~01年に、マイカルが個人投資家向けに発行した社債を証券会社を通じ購入。判決は投資経験が乏しかった3人への販売については「格付け機関による社債の評価やリスクに関する説明義務を怠った」と認定した。【川辺康広】*************************************************************************************************証券取引で損失が生じた場合に証券会社を訴えるということはよくありますが、そのとき根拠とするのは、要するにちゃんと説明してくれなかったということになります。この事件は証券取引法時代の事件ですが、当時から証券会社の行為規制の内容として、適合性原則と説明義務が規定されており、金融商品取引法にも引き継がれています。よって、証券会社に対する訴訟では、適合性原則違反、つづいて説明義務違反で主張をするというのが定石です。第40条(適合性の原則等)金融商品取引業者等は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。一 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて投資者の保護に欠けることとなつており、又は欠けることとなるおそれがあること。二 前号に掲げるもののほか、業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いを確保するための措置を講じていないと認められる状況、その他業務の運営の状況が公益に反し、又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める状況にあること。金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条 法第三十八条第六号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、法第三十四条の三第四項(法第三十四条の四第四項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(ニに掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第三号から第七号までに掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、金融商品取引契約を締結する行為イ 契約締結前交付書面ロ 上場有価証券等書面ハ 第八十条第一項第三号に掲げる場合にあっては、同号に規定する目論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)ニ 契約変更書面適合性原則には絶対勧めてはいけない狭義と程度に応じて説明すべきである広義があるとされていますが、要するに能力経験などに応じての比例原則的な説明義務ということになりましょう。説明義務を定めている業等府令117条1号でもそれが伺われます。この事件では、経験に乏しかった投資家についての説明義務の懈怠が認められていることから、まさにこの適合性原則、説明義務の考え方の問題であったことが分かります。裁判例では、適合性原則違反を認めず、説明義務違反は肯定して過失相殺をするくらいの処理で落ち着くことが多いのですが、この判決もまさにそのような結論になっているように伺われます。適合性原則ではなく説明義務に落とすのは、適合性原則だと法令違反になってしまい重いというイメージがあるためとされています。実際には比例原則的に求められる義務を懈怠したのであるという意味では、両者にあまり違いは内容に思えますので、感覚の問題でしょう。

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天むす買ってみた

今日も肌寒い一日で、すっかり冬ですね。いつも巡回しているブログに「天むす」の写真が載っていて、おいしそうに見えたので帰りに池袋の西武で買ってみました。結構おいしかったです。閉店間際にいったので、タイムサービスで値引きされていて安く買えました。得した気分です。ここのところろくなことがないのですが、こんなことでもあるといい気分になれます。単純ですね。

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天むす買ってみた

今日も肌寒い一日で、すっかり冬ですね。いつも巡回しているブログに「天むす」の写真が載っていて、おいしそうに見えたので帰りに池袋の西武で買ってみました。結構おいしかったです。閉店間際にいったので、タイムサービスで値引きされていて安く買えました。得した気分です。ここのところろくなことがないのですが、こんなことでもあるといい気分になれます。単純ですね。

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2008年11月20日 (木)

冷え込む

今朝は非常に寒くて、そのせいで起きてしまいました。北向きの部屋なので毎年冬になるとそんなことになっています。やはりいつになっても寒いのが苦手で困ります。持病は暑い方がまずいのですが、夏は気をつけるせいか、意外に冬の方がやばいということに最近気づきました。これでまた成長しました。非常に物騒な世の中になってきています。マスコミはテロだなんだといっていますが、なんとなくマスコミで予想して言っていることとは違うのではないかと思います。

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冷え込む

今朝は非常に寒くて、そのせいで起きてしまいました。北向きの部屋なので毎年冬になるとそんなことになっています。やはりいつになっても寒いのが苦手で困ります。持病は暑い方がまずいのですが、夏は気をつけるせいか、意外に冬の方がやばいということに最近気づきました。これでまた成長しました。非常に物騒な世の中になってきています。マスコミはテロだなんだといっていますが、なんとなくマスコミで予想して言っていることとは違うのではないかと思います。

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2008年11月19日 (水)

経済産業省、「新たな自社株式保有スキームに関する報告書」を公表

経済産業省から「新たな自社株式保有スキームに関する報告書」が公表されました。新たな自社株式保有スキームに関する報告書この時期に公開されると、自己株取得を促して株価を支えようという意図ではないかと思えますが、これは前々から検討していたものなのでそんなことはないでしょう。ただ、リンク先で内容を確認していただくと分かりますが、自己株取得の話というよりは、従業員持株会のことを検討しているものです。実は株式持合いの解消の受け皿として従業員持株会は急拡大してきたため、規律することも考えて検討を試みたということでしょう。

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経済産業省、「新たな自社株式保有スキームに関する報告書」を公表

経済産業省から「新たな自社株式保有スキームに関する報告書」が公表されました。新たな自社株式保有スキームに関する報告書この時期に公開されると、自己株取得を促して株価を支えようという意図ではないかと思えますが、これは前々から検討していたものなのでそんなことはないでしょう。ただ、リンク先で内容を確認していただくと分かりますが、自己株取得の話というよりは、従業員持株会のことを検討しているものです。実は株式持合いの解消の受け皿として従業員持株会は急拡大してきたため、規律することも考えて検討を試みたということでしょう。

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下り坂

最近のアクセスの傾向として、労働関係を取り上げるとアクセスが伸びます。特に非正規雇用の立場にあった人が正社員としての地位を求めて提訴するなどの事件を取り上げると、特に伸びます。どういう人が見ているのかまでは分かりませんが、社会的に労働問題が非常に注目されているということがわかります。いつもどおりに淡々と更新しているつもりなのですが、どかっと伸びるので、こちらも驚きます。すでに景気は下り坂ですので、労働紛争も増えると思われます。好景気だったなかでも雇用が流動化して、新たな形態の紛争が増えつつあったのに、これで雇用調整の局面を迎えたらどうなってしまうのでしょうか。先行きが気になります。

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下り坂

最近のアクセスの傾向として、労働関係を取り上げるとアクセスが伸びます。特に非正規雇用の立場にあった人が正社員としての地位を求めて提訴するなどの事件を取り上げると、特に伸びます。どういう人が見ているのかまでは分かりませんが、社会的に労働問題が非常に注目されているということがわかります。いつもどおりに淡々と更新しているつもりなのですが、どかっと伸びるので、こちらも驚きます。すでに景気は下り坂ですので、労働紛争も増えると思われます。好景気だったなかでも雇用が流動化して、新たな形態の紛争が増えつつあったのに、これで雇用調整の局面を迎えたらどうなってしまうのでしょうか。先行きが気になります。

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2008年11月18日 (火)

東京地裁、朝鮮総連本部強制競売のための執行文付与を認めず

[関連したBlog]整理回収機構が朝鮮総連に対する損害賠償請求訴訟に勝訴したことから朝鮮総連本部を競売しようとしたところ、総連本部の建物の登記名義が合資会社朝鮮中央会館管理会となっていたことから、執行文付与の訴えが提起されていました。東京地裁は17日、整理回収機構の請求を棄却しました。朝鮮総連本部の強制競売は当面実現できないことになりました。*************************************************************************************************総連本部差し押さえ請求を棄却、「名義人は別の法人格」と(読売新聞2008年11月17日)破綻した全国の在日朝鮮人系信用組合から不良債権を買い取り、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)に対して約627億円の債権を持つ整理回収機構が、朝鮮総連中央本部(東京都千代田区)の土地建物の名義人である合資会社を相手取り、中央本部の競売に向けた土地建物の差し押さえを認めるよう求めた訴訟の判決が17日、東京地裁であった。 山崎勉裁判長は「被告は朝鮮総連とは別の法人格を持つので差し押さえは認められない」と述べ、請求を棄却した。 同機構は今回の訴訟の提訴後、中央本部の登記名義を朝鮮総連の代表者に書き換えるよう求める訴訟を同地裁に起こしている。(略) 訴訟で同機構は「法人格のない朝鮮総連は不動産登記ができないから別会社が便宜上の名義人になっているだけで、実質的な所有権は朝鮮総連にある」として強制執行ができると主張した。しかし山崎裁判長は、所有権が朝鮮総連にあるとしても、名義を同管理会としたままで強制執行を認めるのは「真実の権利関係や権利の変動を反映する不動産登記制度の趣旨に反する」と判断した。(略)*************************************************************************************************判決全文には当たっていないのですが、報道で伝えられていることから想像すると、東京地裁は執行文付与の訴えに関する伝統的な理解に従ったものといえると思います。法人格否認の法理が主張されていたのかは分かりませんが、仮にされていたとしても上田養豚事件からいくと執行力の拡張はできませんので、判例に従った結論といえるかと思います。すると名義を変えれば執行を免れてしまうではないかということになりますが、上記の引用にもあるとおり、整理回収機構は別訴で登記を朝鮮総連代表者に戻すように争っている模様です。執行分付与の訴えについても争う点はあるように思えますので、上級審の判断を仰ぐこともありそうです。

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東京地裁、朝鮮総連本部強制競売のための執行文付与を認めず

[関連したBlog]整理回収機構が朝鮮総連に対する損害賠償請求訴訟に勝訴したことから朝鮮総連本部を競売しようとしたところ、総連本部の建物の登記名義が合資会社朝鮮中央会館管理会となっていたことから、執行文付与の訴えが提起されていました。東京地裁は17日、整理回収機構の請求を棄却しました。朝鮮総連本部の強制競売は当面実現できないことになりました。*************************************************************************************************総連本部差し押さえ請求を棄却、「名義人は別の法人格」と(読売新聞2008年11月17日)破綻した全国の在日朝鮮人系信用組合から不良債権を買い取り、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)に対して約627億円の債権を持つ整理回収機構が、朝鮮総連中央本部(東京都千代田区)の土地建物の名義人である合資会社を相手取り、中央本部の競売に向けた土地建物の差し押さえを認めるよう求めた訴訟の判決が17日、東京地裁であった。 山崎勉裁判長は「被告は朝鮮総連とは別の法人格を持つので差し押さえは認められない」と述べ、請求を棄却した。 同機構は今回の訴訟の提訴後、中央本部の登記名義を朝鮮総連の代表者に書き換えるよう求める訴訟を同地裁に起こしている。(略) 訴訟で同機構は「法人格のない朝鮮総連は不動産登記ができないから別会社が便宜上の名義人になっているだけで、実質的な所有権は朝鮮総連にある」として強制執行ができると主張した。しかし山崎裁判長は、所有権が朝鮮総連にあるとしても、名義を同管理会としたままで強制執行を認めるのは「真実の権利関係や権利の変動を反映する不動産登記制度の趣旨に反する」と判断した。(略)*************************************************************************************************判決全文には当たっていないのですが、報道で伝えられていることから想像すると、東京地裁は執行文付与の訴えに関する伝統的な理解に従ったものといえると思います。法人格否認の法理が主張されていたのかは分かりませんが、仮にされていたとしても上田養豚事件からいくと執行力の拡張はできませんので、判例に従った結論といえるかと思います。すると名義を変えれば執行を免れてしまうではないかということになりますが、上記の引用にもあるとおり、整理回収機構は別訴で登記を朝鮮総連代表者に戻すように争っている模様です。執行分付与の訴えについても争う点はあるように思えますので、上級審の判断を仰ぐこともありそうです。

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元派遣社員が派遣契約と異なる業務に従事させられたとして派遣先に地位確認の訴え

派遣契約と異なった業務に従事させられたことを理由として、元派遣社員がパナソニック電工に地位確認の訴えを提起したことが明らかになりました。*************************************************************************************************派遣女性「解雇は違法」とパナソニック電工を提訴(日本経済新聞2008年11月18日)派遣契約と異なる業務に従事させられ、実態的には派遣先の会社の社員として17年余り働いた後、一方的な解雇となったのは労働者派遣法などに違反しているとして、福島県郡山市の女性(53)が17日までに、派遣先の「パナソニック電工」(大阪府門真市)への地位確認などを求め、福島地裁郡山支部に提訴した。 訴状などによると、女性は1991年4月、電工が100%出資する派遣会社と事務用機械操作の名目で派遣契約を結んだが、派遣先となった電工では郡山市のショールームで展示品の案内に従事させられ、今年9月に合理的な理由がなく解雇された。 女性側は、99年の労働者派遣法の改正で派遣可能職種が原則自由化されるまで、展示品の案内などは派遣職種として認められていなかった、ともして「派遣契約は無効で、電工社員とみなされるべき雇用実態だった」と主張している。(略)*************************************************************************************************報道されている事実にしか接していないのですが、パナソニック電工に対して社員としての地位を確認する訴訟だと思われます。その構成としては、派遣法改正前で本来なら派遣で出来ない業務に従事させられた↓派遣では出来ないことをしていたのであるから実質的に正社員であった↓正社員であるので解雇権濫用法理が適用されるところ、合理的理由がなく解雇されたので解雇無効という筋ではないかと考えられます。確かに派遣法は改正前は限定列挙でした。どういう業務だったのか詳細が分からないのですが出来ないことだったということはありうる話です。しかしそこから正社員だったと主張することには若干の隔たりがあり大変かもしれません。派遣の事由を限定するのは公法的な規制だと思われますが、そこから転じて当事者間に契約締結の意思があったということが出来るかが問題だと思います。松下プラズマディスプレイ事件のように、思い切ってしまう裁判例があるので必ずしも認められないことはないと思いますが、今後も注視したいと思います。

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元派遣社員が派遣契約と異なる業務に従事させられたとして派遣先に地位確認の訴え

派遣契約と異なった業務に従事させられたことを理由として、元派遣社員がパナソニック電工に地位確認の訴えを提起したことが明らかになりました。*************************************************************************************************派遣女性「解雇は違法」とパナソニック電工を提訴(日本経済新聞2008年11月18日)派遣契約と異なる業務に従事させられ、実態的には派遣先の会社の社員として17年余り働いた後、一方的な解雇となったのは労働者派遣法などに違反しているとして、福島県郡山市の女性(53)が17日までに、派遣先の「パナソニック電工」(大阪府門真市)への地位確認などを求め、福島地裁郡山支部に提訴した。 訴状などによると、女性は1991年4月、電工が100%出資する派遣会社と事務用機械操作の名目で派遣契約を結んだが、派遣先となった電工では郡山市のショールームで展示品の案内に従事させられ、今年9月に合理的な理由がなく解雇された。 女性側は、99年の労働者派遣法の改正で派遣可能職種が原則自由化されるまで、展示品の案内などは派遣職種として認められていなかった、ともして「派遣契約は無効で、電工社員とみなされるべき雇用実態だった」と主張している。(略)*************************************************************************************************報道されている事実にしか接していないのですが、パナソニック電工に対して社員としての地位を確認する訴訟だと思われます。その構成としては、派遣法改正前で本来なら派遣で出来ない業務に従事させられた↓派遣では出来ないことをしていたのであるから実質的に正社員であった↓正社員であるので解雇権濫用法理が適用されるところ、合理的理由がなく解雇されたので解雇無効という筋ではないかと考えられます。確かに派遣法は改正前は限定列挙でした。どういう業務だったのか詳細が分からないのですが出来ないことだったということはありうる話です。しかしそこから正社員だったと主張することには若干の隔たりがあり大変かもしれません。派遣の事由を限定するのは公法的な規制だと思われますが、そこから転じて当事者間に契約締結の意思があったということが出来るかが問題だと思います。松下プラズマディスプレイ事件のように、思い切ってしまう裁判例があるので必ずしも認められないことはないと思いますが、今後も注視したいと思います。

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目減りしてるよ

ブログ人の方でやっている法律ネタだけのブログの方にはgoogleの広告を入れているのですが、これがドル建てなのです。一件あたりの広告料は結構高くてありがたいのですが、ここ最近のドル安で急速に目減りしています。私のような者も円高ドル安の影響を実感するような時代になるとはえらく変わったものだと思います。それにしてもgoogle Adsenseって非常に単価が高いです。一緒に入れているOCNの広告と比較して、比を取った方がいいくらいの違いです。果たして費用分の広告効果はあがっているのか、若干疑問がありますな。

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目減りしてるよ

ブログ人の方でやっている法律ネタだけのブログの方にはgoogleの広告を入れているのですが、これがドル建てなのです。一件あたりの広告料は結構高くてありがたいのですが、ここ最近のドル安で急速に目減りしています。私のような者も円高ドル安の影響を実感するような時代になるとはえらく変わったものだと思います。それにしてもgoogle Adsenseって非常に単価が高いです。一緒に入れているOCNの広告と比較して、比を取った方がいいくらいの違いです。果たして費用分の広告効果はあがっているのか、若干疑問がありますな。

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2008年11月17日 (月)

やはり兄弟、でも行動はまるで違う

弱虫な犬ほどよく吼えるということで、βの吼え声ばかりが響いています。道行く人がいると吼えているんですから大変です。何をけしからんといっているのでしょうか。αの方は誰が通ろうと気にしません。だんだん大人になってきたようで、世の中には騒いでも仕方がないことを悟ってきたようです。真っ黒で狸みたいなαですが、だんだんと茶色くなってきました。顔はまだ真っ黒ですが、βに近くなってきています。大きさが一回り違うので顕著な違いがあるのですが、顔の造作とかは色を除くとそっくりになってきています。やはり兄弟なのですね。こちらは同じ日のβです。

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やはり兄弟、でも行動はまるで違う

弱虫な犬ほどよく吼えるということで、βの吼え声ばかりが響いています。道行く人がいると吼えているんですから大変です。何をけしからんといっているのでしょうか。αの方は誰が通ろうと気にしません。だんだん大人になってきたようで、世の中には騒いでも仕方がないことを悟ってきたようです。真っ黒で狸みたいなαですが、だんだんと茶色くなってきました。顔はまだ真っ黒ですが、βに近くなってきています。大きさが一回り違うので顕著な違いがあるのですが、顔の造作とかは色を除くとそっくりになってきています。やはり兄弟なのですね。こちらは同じ日のβです。

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2008年11月16日 (日)

アーバンコーポの不適切開示の件でスワップ契約の相手方であるBNPパリバが外部検討の答申を公表

アーバンコーポの不適切開示の件で、問題とされたスワップ契約の相手方であるBNPパリバが外部検討委員会の答申を公表しました。外部検討委員会の最終答申受領のお知らせ不適切な開示をした原因についてアーバンコーポの意向が第一の原因としていますが、その意向を汲んでBNPパリバとしても勧めたので責任はあるとしています。答申によると当初は開示する意向だったそうですが、途中から態度を変えたとされています。その理由はよく分からないとしつつも、意向を汲んで開示しないことを進めたと推測されるとしています。とんでもない内容の資金調達なので、アーバンコーポとしては開示したくなかっただろうとは思います。またBNPパリバには積極的に開示しないことを進めるインセンティブまではないとは思いますが、やはり何らかの責任はありそうな気がします。もっとも、アーバンコーポの株主がアーバンコーポの経営陣を訴える自体になっていますが、株主が責任追及できることかというと難しい問題が色々とありそうです。第一に金商法の規定の適用がないので、一般の不法行為として構成するしかなく、入り口から困難なものがありそうです。

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アーバンコーポの不適切開示の件でスワップ契約の相手方であるBNPパリバが外部検討の答申を公表

アーバンコーポの不適切開示の件で、問題とされたスワップ契約の相手方であるBNPパリバが外部検討委員会の答申を公表しました。外部検討委員会の最終答申受領のお知らせ不適切な開示をした原因についてアーバンコーポの意向が第一の原因としていますが、その意向を汲んでBNPパリバとしても勧めたので責任はあるとしています。答申によると当初は開示する意向だったそうですが、途中から態度を変えたとされています。その理由はよく分からないとしつつも、意向を汲んで開示しないことを進めたと推測されるとしています。とんでもない内容の資金調達なので、アーバンコーポとしては開示したくなかっただろうとは思います。またBNPパリバには積極的に開示しないことを進めるインセンティブまではないとは思いますが、やはり何らかの責任はありそうな気がします。もっとも、アーバンコーポの株主がアーバンコーポの経営陣を訴える自体になっていますが、株主が責任追及できることかというと難しい問題が色々とありそうです。第一に金商法の規定の適用がないので、一般の不法行為として構成するしかなく、入り口から困難なものがありそうです。

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連呼しなくても

最近、また情報流出の事件がありましたが、受託先の日本IBMからの流出でした。報道ではやたらと日本IBMと連呼しまくっていたのですが、同じような事象でも、日本企業の受託先からの流出の場合は大本の契約先は誰でも知っている大手企業なのに、必ず実際に流出元になったきいたこともない下請け企業の企業名で公表するものです。大手企業の名前は出さないか、下請け会社への発注者として小さく言及するだけで、今回の大本であるIBMを連呼することとは明らかに対照的です。外資に対する差別とまではいいませんが、扱いの違いがありますね。日本の大手企業同士は付き合いがありますからね。なんとなく分かります。馴れ合っているとはいいませんが、なんとなくお互い気を使っており、業務用品の調達は大手企業にシェア別で発注したりしています。本気で競争してもらえるように、一番いい条件のところにまとめるようにすればもっと経費削減が出来るのにとか思ったものでした。

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連呼しなくても

最近、また情報流出の事件がありましたが、受託先の日本IBMからの流出でした。報道ではやたらと日本IBMと連呼しまくっていたのですが、同じような事象でも、日本企業の受託先からの流出の場合は大本の契約先は誰でも知っている大手企業なのに、必ず実際に流出元になったきいたこともない下請け企業の企業名で公表するものです。大手企業の名前は出さないか、下請け会社への発注者として小さく言及するだけで、今回の大本であるIBMを連呼することとは明らかに対照的です。外資に対する差別とまではいいませんが、扱いの違いがありますね。日本の大手企業同士は付き合いがありますからね。なんとなく分かります。馴れ合っているとはいいませんが、なんとなくお互い気を使っており、業務用品の調達は大手企業にシェア別で発注したりしています。本気で競争してもらえるように、一番いい条件のところにまとめるようにすればもっと経費削減が出来るのにとか思ったものでした。

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2008年11月15日 (土)

BHPビリトン、公取委の命令に応じてリオ・ティント買収計画を提出

[関連したBlog]公取委、BHPビリトンのリオ・ティントへの買収計画をめぐり報告命令を公示送達 の続報です。BHPビリトンは公取委の命令を無視していたのですが、一転して買収計画を提出しました。*************************************************************************************************BHPビリトン、リオ買収計画を公取委に提出(日本経済新聞2008年11月15日)豪英系資源大手BHPビリトンによる同業大手リオ・ティントの買収計画をめぐり、公正取引委員会が独占禁止法に基づいて買収計画などの資料の提出を求めていた問題で、公取委は14日、BHPから資料を受けとった。提出がない場合には罰金などの処分を科す可能性もあった。BHPはこれまで公取委の要請を無視してきたが、処分を避けるため方針転換したとみられる。 両社は日本の鉄鋼メーカーに鉄鉱石の約6割を供給。日本市場に与える影響を重視した公取委が海外企業同士のM&A(合併・買収)の審査に乗り出した初のケースとなっている。公取委は当初、買収計画などの提出を任意でBHPに求めたが拒まれたため、強制的に提出を求める報告命令を出していた。公取委は合併の是非を月内にも判断する方針で、資産売却などの排除措置命令に踏み切る可能性がある。(07:00)*************************************************************************************************BHPビリトンは、日本国内に拠点や財産がないので、罰金をくらっても特段問題となることはないので、無視を貫こうと思えば出来たと思いますが、色々な考慮から応じることにした模様です。日本の競争法当局もEU競争法当局のように恐れられるようになるかは、一件一件の積み重ねだと思います。しかし各国の競争法当局が、国境を越えて権限行使の応酬をするのが果たして正しいことなのかは別問題です。

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BHPビリトン、公取委の命令に応じてリオ・ティント買収計画を提出

[関連したBlog]公取委、BHPビリトンのリオ・ティントへの買収計画をめぐり報告命令を公示送達 の続報です。BHPビリトンは公取委の命令を無視していたのですが、一転して買収計画を提出しました。*************************************************************************************************BHPビリトン、リオ買収計画を公取委に提出(日本経済新聞2008年11月15日)豪英系資源大手BHPビリトンによる同業大手リオ・ティントの買収計画をめぐり、公正取引委員会が独占禁止法に基づいて買収計画などの資料の提出を求めていた問題で、公取委は14日、BHPから資料を受けとった。提出がない場合には罰金などの処分を科す可能性もあった。BHPはこれまで公取委の要請を無視してきたが、処分を避けるため方針転換したとみられる。 両社は日本の鉄鋼メーカーに鉄鉱石の約6割を供給。日本市場に与える影響を重視した公取委が海外企業同士のM&A(合併・買収)の審査に乗り出した初のケースとなっている。公取委は当初、買収計画などの提出を任意でBHPに求めたが拒まれたため、強制的に提出を求める報告命令を出していた。公取委は合併の是非を月内にも判断する方針で、資産売却などの排除措置命令に踏み切る可能性がある。(07:00)*************************************************************************************************BHPビリトンは、日本国内に拠点や財産がないので、罰金をくらっても特段問題となることはないので、無視を貫こうと思えば出来たと思いますが、色々な考慮から応じることにした模様です。日本の競争法当局もEU競争法当局のように恐れられるようになるかは、一件一件の積み重ねだと思います。しかし各国の競争法当局が、国境を越えて権限行使の応酬をするのが果たして正しいことなのかは別問題です。

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日本民法学史の人々

加藤一郎名誉教授が亡くなられました。そのためか星野英一名誉教授の講演会が延期されました。本来は今日あるはずだったのですがね。星野先生のお姿はまだ見ることがままあるのですが、色々なエピソードを知っている手前、学問の厳しさに慄然とせざるを得ません。ちょうど私くらいの世代まではよく知っている事情があるわけですが…。

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日本民法学史の人々

加藤一郎名誉教授が亡くなられました。そのためか星野英一名誉教授の講演会が延期されました。本来は今日あるはずだったのですがね。星野先生のお姿はまだ見ることがままあるのですが、色々なエピソードを知っている手前、学問の厳しさに慄然とせざるを得ません。ちょうど私くらいの世代まではよく知っている事情があるわけですが…。

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2008年11月14日 (金)

東京高裁、パワハラのストレスも一因となって脳梗塞になったとして労災を認定

セクハラは労働法の中ではすでに定着していますが、同じような雇用関係に起因する人格権に対する侵害で最近問題として浮上してきているのがパワハラです。パワハラに関する裁判例も徐々に出てきていますが、12日に東京高裁で、パワハラによるストレスも一因となって脳梗塞を発症したと事実認定して、労災と認定する判断がでました。*************************************************************************************************上司のパワハラ、脳梗塞の原因に 東京高裁が労災認定(日本経済新聞2008年11月12日) 過重な業務と上司のパワーハラスメントのストレスで脳梗塞(こうそく)を発症したとして、ヤマト運輸子会社の元社員(故人)の妻が国に労災認定を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は12日、原告側の請求を棄却した1審判決を取り消し、労災と認めて休業補償給付を命じた。 判決理由で南敏文裁判長は「元社員を起立させたまま2時間にわたって叱責(しっせき)した」などとして上司のパワハラを批判。叱責が月に2回以上あり、発症1カ月前の残業が約80時間に及んだことと併せ、「肉体的疲労だけでなく心理的負担も重なり脳梗塞を発症した。会社の業務が原因といえる」と労災と認めた。(略) 妻が労災認定を求め提訴したが、1審・東京地裁判決は「説教は上司の指導としての通常の範囲内」として請求を棄却した。(12日 21:01)*************************************************************************************************労災給付を求めるものであり、パワハラを人格権侵害として行った者に対して損害賠償請求、使用者に対して使用者責任を追及する事件とは異なります。叱責が行き過ぎるとパワハラになり、それが人格権侵害になるという一般論には一致があると思います。よって、この裁判例の意義としては、どういう行為態様がパワハラに含まれるのかという事例的な判断を新たに加えたことのほかに、それがもとで病気になることとの因果関係を認めて、労災と認めたことに意義があるといえるでしょう。

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東京高裁、パワハラのストレスも一因となって脳梗塞になったとして労災を認定

セクハラは労働法の中ではすでに定着していますが、同じような雇用関係に起因する人格権に対する侵害で最近問題として浮上してきているのがパワハラです。パワハラに関する裁判例も徐々に出てきていますが、12日に東京高裁で、パワハラによるストレスも一因となって脳梗塞を発症したと事実認定して、労災と認定する判断がでました。*************************************************************************************************上司のパワハラ、脳梗塞の原因に 東京高裁が労災認定(日本経済新聞2008年11月12日) 過重な業務と上司のパワーハラスメントのストレスで脳梗塞(こうそく)を発症したとして、ヤマト運輸子会社の元社員(故人)の妻が国に労災認定を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は12日、原告側の請求を棄却した1審判決を取り消し、労災と認めて休業補償給付を命じた。 判決理由で南敏文裁判長は「元社員を起立させたまま2時間にわたって叱責(しっせき)した」などとして上司のパワハラを批判。叱責が月に2回以上あり、発症1カ月前の残業が約80時間に及んだことと併せ、「肉体的疲労だけでなく心理的負担も重なり脳梗塞を発症した。会社の業務が原因といえる」と労災と認めた。(略) 妻が労災認定を求め提訴したが、1審・東京地裁判決は「説教は上司の指導としての通常の範囲内」として請求を棄却した。(12日 21:01)*************************************************************************************************労災給付を求めるものであり、パワハラを人格権侵害として行った者に対して損害賠償請求、使用者に対して使用者責任を追及する事件とは異なります。叱責が行き過ぎるとパワハラになり、それが人格権侵害になるという一般論には一致があると思います。よって、この裁判例の意義としては、どういう行為態様がパワハラに含まれるのかという事例的な判断を新たに加えたことのほかに、それがもとで病気になることとの因果関係を認めて、労災と認めたことに意義があるといえるでしょう。

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鳴動中の踏切には入らないこと

今日強く言いたいのは、踏み切り内を自動車で走行中、遮断機が下りてきて閉じ込められてしまったら、ゆっくり進めば遮断管は跳ね上がって脱出できるのということです。ゆっくり進まないと遮断管をへし折ってしまいますので、賠償請求が来ますが…。車から逃げ出すにしても、案山子みたいな踏み切り警報機についているボタンを押せば、発光して進行中の電車に知らせることができます。それをしてくれないと危険なままで、視認してからでは電車は停まれないので、突っ込んでしまいます。警報機のなっている踏み切りに進入する例が後を絶たないのですが、接近しているからこそ鳴っているのに、何で入るんですかね。以前もうちのそばの踏み切りで、カップルの乗った乗用車が鳴っている踏切に侵入して、電車と衝突、両者とも即死したのですが、電車も脱線してしまい、復旧にとんでもなく時間がかかりました。このときも直撃を受けて大変な目にあったのですが、またそんな目にあうとは重いもよりませんでした。今日はおかげで大変な目にあいました。当該列車ではなかったですが、結局、遅延90分の遅延証明書を入手しました。

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鳴動中の踏切には入らないこと

今日強く言いたいのは、踏み切り内を自動車で走行中、遮断機が下りてきて閉じ込められてしまったら、ゆっくり進めば遮断管は跳ね上がって脱出できるのということです。ゆっくり進まないと遮断管をへし折ってしまいますので、賠償請求が来ますが…。車から逃げ出すにしても、案山子みたいな踏み切り警報機についているボタンを押せば、発光して進行中の電車に知らせることができます。それをしてくれないと危険なままで、視認してからでは電車は停まれないので、突っ込んでしまいます。警報機のなっている踏み切りに進入する例が後を絶たないのですが、接近しているからこそ鳴っているのに、何で入るんですかね。以前もうちのそばの踏み切りで、カップルの乗った乗用車が鳴っている踏切に侵入して、電車と衝突、両者とも即死したのですが、電車も脱線してしまい、復旧にとんでもなく時間がかかりました。このときも直撃を受けて大変な目にあったのですが、またそんな目にあうとは重いもよりませんでした。今日はおかげで大変な目にあいました。当該列車ではなかったですが、結局、遅延90分の遅延証明書を入手しました。

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2008年11月13日 (木)

よかったよかった

口の中に口内炎が出来てしまい、喋るのに支障があって困っています。よくできるんですよね、口内炎。さて、今日は例の運命の発表日だったようですが、あれだけ悲観的なことを仰っていた方も予想通りにちゃんと合格しており、安心しました。ちゃんと予想は当たるんです。こういうとなんですが、その昔論文合格をした大学の知人の口述試験前の様子を見て、これはやばいのではと思ったところ案の定だったことがあります。その方と比べると全くもって実力者なので、心配する理由なんかないと思っていました。何はともあれよかったです。

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よかったよかった

口の中に口内炎が出来てしまい、喋るのに支障があって困っています。よくできるんですよね、口内炎。さて、今日は例の運命の発表日だったようですが、あれだけ悲観的なことを仰っていた方も予想通りにちゃんと合格しており、安心しました。ちゃんと予想は当たるんです。こういうとなんですが、その昔論文合格をした大学の知人の口述試験前の様子を見て、これはやばいのではと思ったところ案の定だったことがあります。その方と比べると全くもって実力者なので、心配する理由なんかないと思っていました。何はともあれよかったです。

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2008年11月12日 (水)

いいCHANGE 悪いCHANGE

オバマ氏が、これまでの発言どおりに、ロビー活動からの脱却をはかろうとしています。アメリカ政治に本当に変化が訪れるかもしれない重要な動きだと思います。さて、迷走しているように見える給付金の件ですが、全世帯に配るにしても2兆円ですむのですが、これと比べて、以前載っていた日経の記事によると民主党が農家への所得補償で1兆円を配ろうとしていることにもっと注目してもいいのではないでしょうか。しかもすべての農家ではなく、赤字の農家に限られるそうで、さらにごくごくわずかの人たちに1兆円。農業に従事している人口はごくごくわずかなのにさらに限定された人たちに、日本の予算が80兆円くらいしかないのに、かなりを裂こうとしているのですが、これこそ票を買おうとしている以外の何物でもないのではないでしょうか。ちなみに民主党は漁業関係者への所得補償も打ち出していますが、金額が桁違いでした。この辺の怪しさも踏まえて、よくよく考えた方がいいのではないでしょうか。ところで個別所得補償って法的には実現できるのでしょうか。憲法上の問題点がありそうな気もしますが。給付金が迷走していたのは、法的に問題が生じうるので、それを回避しようとしたら意味不明にだんだんなっていった気があるのではないかと思うのですがどうでしょうか。

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いいCHANGE 悪いCHANGE

オバマ氏が、これまでの発言どおりに、ロビー活動からの脱却をはかろうとしています。アメリカ政治に本当に変化が訪れるかもしれない重要な動きだと思います。さて、迷走しているように見える給付金の件ですが、全世帯に配るにしても2兆円ですむのですが、これと比べて、以前載っていた日経の記事によると民主党が農家への所得補償で1兆円を配ろうとしていることにもっと注目してもいいのではないでしょうか。しかもすべての農家ではなく、赤字の農家に限られるそうで、さらにごくごくわずかの人たちに1兆円。農業に従事している人口はごくごくわずかなのにさらに限定された人たちに、日本の予算が80兆円くらいしかないのに、かなりを裂こうとしているのですが、これこそ票を買おうとしている以外の何物でもないのではないでしょうか。ちなみに民主党は漁業関係者への所得補償も打ち出していますが、金額が桁違いでした。この辺の怪しさも踏まえて、よくよく考えた方がいいのではないでしょうか。ところで個別所得補償って法的には実現できるのでしょうか。憲法上の問題点がありそうな気もしますが。給付金が迷走していたのは、法的に問題が生じうるので、それを回避しようとしたら意味不明にだんだんなっていった気があるのではないかと思うのですがどうでしょうか。

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2008年11月11日 (火)

金融庁、アーバンコーポレーションに対する臨時報告書虚偽記載で課徴金納付命令を決定

一連のアーバンコーポレーションの継続開示違反で、金融庁から課徴金納付命令の手続が進められています。そのうち、臨時報告書虚偽記載の方の課徴金が、アーバンコーポが認める旨の答弁書を出したことから確定しました。課徴金額は150万円です。株式会社アーバンコーポレイションに係る臨時報告書の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について一方、有価証券報告書虚偽記載のほうは審判開始手続の段階です。こちらは1081万円となっており、金額が大きくなっています。重要性にかんがみて、臨時報告書などは、有価証券報告書に比べて課徴金額は2分の1になるようになっているので、その違いがでている面もあるのですが、それに加えて算定基準有価証券の市場価額の総額が大きく異なっていることに起因しています。

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金融庁、アーバンコーポレーションに対する臨時報告書虚偽記載で課徴金納付命令を決定

一連のアーバンコーポレーションの継続開示違反で、金融庁から課徴金納付命令の手続が進められています。そのうち、臨時報告書虚偽記載の方の課徴金が、アーバンコーポが認める旨の答弁書を出したことから確定しました。課徴金額は150万円です。株式会社アーバンコーポレイションに係る臨時報告書の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について一方、有価証券報告書虚偽記載のほうは審判開始手続の段階です。こちらは1081万円となっており、金額が大きくなっています。重要性にかんがみて、臨時報告書などは、有価証券報告書に比べて課徴金額は2分の1になるようになっているので、その違いがでている面もあるのですが、それに加えて算定基準有価証券の市場価額の総額が大きく異なっていることに起因しています。

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何とか

せっかく早寝をしたものの、今朝もすごく寒かったので、治らなかったのかとがっくりしましたが、単に寒いだけだったようですね。何とか過ごせました。持病の具合はあまりよくありません。この期に及んでどうしようかと悩む日々です。

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何とか

せっかく早寝をしたものの、今朝もすごく寒かったので、治らなかったのかとがっくりしましたが、単に寒いだけだったようですね。何とか過ごせました。持病の具合はあまりよくありません。この期に及んでどうしようかと悩む日々です。

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2008年11月10日 (月)

お休み

なんだか風邪気味なので今日は更新お休みします。電車の中で咳をしている人が結構いるので、うつったのではないかとびくびくしています。とりあえず早寝で対処します。

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お休み

なんだか風邪気味なので今日は更新お休みします。電車の中で咳をしている人が結構いるので、うつったのではないかとびくびくしています。とりあえず早寝で対処します。

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2008年11月 9日 (日)

また一波乱?

西武が日本一になりました。原監督がWBCを指揮するのにミソがついてしまった感じがします。なんだか体裁が悪いような気がするのは私だけでしょうか。それにしても私が小学生のころ、西武は森監督の下で全盛期を迎えていて、ちょうど野球に興味を持つころだったので皆で熱心に野球談義をしていました。渡辺監督は当時のエースでしたね。埼玉県のせいかまわりには西武ファンが多かったです。皆でプロ野球チップスのカードで西武の選手のカードがでるまでせっせと買っていました。しかし日本全体で見ると巨人ファンが圧倒的であることを知ったのは、随分と後になってからでした。自分にとっての世界が広がっていくにつれて、色々な知識も広がっていくわけですが、この辺のあまり役に立たない知識も広がっていくのでした。

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また一波乱?

西武が日本一になりました。原監督がWBCを指揮するのにミソがついてしまった感じがします。なんだか体裁が悪いような気がするのは私だけでしょうか。それにしても私が小学生のころ、西武は森監督の下で全盛期を迎えていて、ちょうど野球に興味を持つころだったので皆で熱心に野球談義をしていました。渡辺監督は当時のエースでしたね。埼玉県のせいかまわりには西武ファンが多かったです。皆でプロ野球チップスのカードで西武の選手のカードがでるまでせっせと買っていました。しかし日本全体で見ると巨人ファンが圧倒的であることを知ったのは、随分と後になってからでした。自分にとっての世界が広がっていくにつれて、色々な知識も広がっていくわけですが、この辺のあまり役に立たない知識も広がっていくのでした。

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2008年11月 8日 (土)

アーバンコーポレーション株主、有価証券報告書の虚偽記載で役員に賠償請求

[関連したBlog]アーバンコーポ株主、BNPパリバとのスワップ契約の開示をめぐり役員に賠償請求へ の続報です。7日に東京地裁に損害賠償請求が提起されました。*************************************************************************************************アーバンコーポ、株主ら役員提訴 虚偽情報で損失、7億円賠償を(日本経済新聞2008年11月8日)民事再生法適用を申請した不動産会社アーバンコーポレイションの株主247人と3法人が7日、房園博行社長ら現・元役員14人に計約7億7000万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。原告らは同社が公表した300億円の資金調達に絡む虚偽情報に基づき株を購入し、損失を受けたとしている。 訴状によると、アーバンは今年6月、仏金融大手BNPパリバに転換社債型新株予約権付社債(CB)を発行し、300億円を調達するとした臨時報告書と有価証券報告書を公表し金融庁に提出。しかし8月13日、実際には約92億円しか資金調達できなかったと訂正し、東京地裁に民事再生法の適用を申請した。 同社の株価は同法適用申請の翌日以降、暴落。原告らは資金調達計画の公表後に株を購入しており「報告書に事実が記載されていれば購入しなかった」と訴えている。(07日 23:01)*************************************************************************************************ちなみに、上記リンクの従前のエントリーでは、臨時報告書・半期報告書の虚偽記載ではないかと書きましたが、アーバンコーポは有価証券報告書に資金調達のことを記載していたとのことで、有価証券報告書虚偽記載でもあることが分かりましたので、訂正しておきます。どの継続開示の虚偽記載でも結局は同じく有価証券報告書の虚偽記載の条文を準用しているので実際の意味としては同じです。

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アーバンコーポレーション株主、有価証券報告書の虚偽記載で役員に賠償請求

[関連したBlog]アーバンコーポ株主、BNPパリバとのスワップ契約の開示をめぐり役員に賠償請求へ の続報です。7日に東京地裁に損害賠償請求が提起されました。*************************************************************************************************アーバンコーポ、株主ら役員提訴 虚偽情報で損失、7億円賠償を(日本経済新聞2008年11月8日)民事再生法適用を申請した不動産会社アーバンコーポレイションの株主247人と3法人が7日、房園博行社長ら現・元役員14人に計約7億7000万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。原告らは同社が公表した300億円の資金調達に絡む虚偽情報に基づき株を購入し、損失を受けたとしている。 訴状によると、アーバンは今年6月、仏金融大手BNPパリバに転換社債型新株予約権付社債(CB)を発行し、300億円を調達するとした臨時報告書と有価証券報告書を公表し金融庁に提出。しかし8月13日、実際には約92億円しか資金調達できなかったと訂正し、東京地裁に民事再生法の適用を申請した。 同社の株価は同法適用申請の翌日以降、暴落。原告らは資金調達計画の公表後に株を購入しており「報告書に事実が記載されていれば購入しなかった」と訴えている。(07日 23:01)*************************************************************************************************ちなみに、上記リンクの従前のエントリーでは、臨時報告書・半期報告書の虚偽記載ではないかと書きましたが、アーバンコーポは有価証券報告書に資金調達のことを記載していたとのことで、有価証券報告書虚偽記載でもあることが分かりましたので、訂正しておきます。どの継続開示の虚偽記載でも結局は同じく有価証券報告書の虚偽記載の条文を準用しているので実際の意味としては同じです。

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七転八倒

結局、夜中まで持病の痛みが治まらず、全く眠れず、鎮痛剤を飲んでも中々効かなくて、まったく眠れませんでした。おかげで今日はふらふらで鈍足運転でした。まあ、仕方がないです。健康第一ということで今後頑張ります。もっとも一旦こうなると、また起きたらどうしようと思って、あまり無理できなくなるんですよね。それが困ります。さて、来年のNHKの朝の連ドラの舞台が埼玉で川越で撮影がはじまったらしいです。老舗の和菓子屋が舞台らしいのですが、川越が観光都市化したのって最近のことで、市内に沢山ある菓子屋はそれ以降で来た新興勢力が多いです。ちゃんとした本当の老舗を舞台にするのか気になるところです。菓子屋横丁なってとてつもなく小さいところだったのですが、今は新しく整備した町並みと混ざってしまった感じです。さて、川越だけが舞台ではなく、なぜか長瀞も舞台になるらしいです。同じ埼玉県の中でも川越と長瀞では山が邪魔で直接行くことが出来ないため、全く地域的一体性がないですけどいいんですかね。以前から疑問に思っているのですが、NHKは地域の話題で秩父や長瀞を取り上げることを本当によくします。どこでもありそうな他愛ない季節の話題に過ぎないのに毎年逐一報道しています。池の水が凍って氷室に入れましたなんて、毎年取り上げるようなことですかね。確かあの辺の地域に勢力を持っている会社はと思うと憶測が色々と浮かんでくるわけです。埼玉県内で二箇所取り上げるにしても何であちらにいくのですかねー。不思議です。

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七転八倒

結局、夜中まで持病の痛みが治まらず、全く眠れず、鎮痛剤を飲んでも中々効かなくて、まったく眠れませんでした。おかげで今日はふらふらで鈍足運転でした。まあ、仕方がないです。健康第一ということで今後頑張ります。もっとも一旦こうなると、また起きたらどうしようと思って、あまり無理できなくなるんですよね。それが困ります。さて、来年のNHKの朝の連ドラの舞台が埼玉で川越で撮影がはじまったらしいです。老舗の和菓子屋が舞台らしいのですが、川越が観光都市化したのって最近のことで、市内に沢山ある菓子屋はそれ以降で来た新興勢力が多いです。ちゃんとした本当の老舗を舞台にするのか気になるところです。菓子屋横丁なってとてつもなく小さいところだったのですが、今は新しく整備した町並みと混ざってしまった感じです。さて、川越だけが舞台ではなく、なぜか長瀞も舞台になるらしいです。同じ埼玉県の中でも川越と長瀞では山が邪魔で直接行くことが出来ないため、全く地域的一体性がないですけどいいんですかね。以前から疑問に思っているのですが、NHKは地域の話題で秩父や長瀞を取り上げることを本当によくします。どこでもありそうな他愛ない季節の話題に過ぎないのに毎年逐一報道しています。池の水が凍って氷室に入れましたなんて、毎年取り上げるようなことですかね。確かあの辺の地域に勢力を持っている会社はと思うと憶測が色々と浮かんでくるわけです。埼玉県内で二箇所取り上げるにしても何であちらにいくのですかねー。不思議です。

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2008年11月 7日 (金)

バイク便の請負契約を解除されたドライバーが労働者の地位確認を求めて提訴

労働法の基本的な論点として、労働者性の問題があります。労基法や労災保険法の適用を画す概念であるために区別する意義があります。労働者かそうでない別のものかはいろいろなパターンがありますが、そのうちの一つに個人事業者か労働者かという区別の問題があります。これは端的には、昨今問題となっている偽装請負などの問題となり、労働者であるのかそれとも外部事業者がやってきて労務を提供しているに過ぎないのかということです。労働者性の判断基準は、大体以下のようなものと整理されてます。1 使用従属関係があるのか1−1 指揮監督下にあるか1−2 報酬の労務対象性があるか2 その他の補強要素があるか (事業者性など)この点についての有名な判例が、横浜労基署長(旭紙業)事件です。この事件では、トラック持込運転手の労働者性を否定しました。さて、都心部でよく見かけるバイク便は、ドライバーと請負契約を結んでいるのが常態のようですが、上記のような基準から考えると労働者であると認められることが指摘されてきました。そこで、バイク便の仕事をしてきて、労働者としての扱いを求めたところ契約を解除されたドライバーが労働者としての地位確認と未払い賃金を求める訴えを東京地裁に提訴しました。*************************************************************************************************提訴:バイク便、「労働者扱い」求めたら解雇 ソクハイを不当と提訴−−東京(毎日新聞2008年11月6日)自転車などで書類を運ぶバイク便の仕事をしていた東京都内在住の上山大輔さん(31)が5日、個人請負契約を解除して解雇したのは不当などとして、バイク便大手のソクハイ(東京都品川区)を相手取り、労働者としての地位確認や不払い賃金の支払いなどを求め東京地裁に提訴した。 バイク便で働く人については、個人事業主だとする見解もあったが、厚生労働省が昨年9月に労働者として扱うべきだとする通達を出しており、バイク便で働く人の労働者性が争われる初の裁判とみられる。 訴状などによると、上山さんは04年8月にソクハイと運送請負契約を結んだ。05年には営業所の所長となり、管理業務や採用面接も行った。個人請負では労災が適用されないことなどから07年、労働者として扱うことを求め労組を結成し、委員長に就任した。 ところが、08年1月に所長を解任され、同9月に無期限稼働停止とされ仕事ができなくなった。ソクハイから指揮命令を受け、時間拘束もされる就労実態などから、厚労省の通達にある労働者で、契約解除は解雇権の乱用、不当労働行為に当たるとして地位確認などを求めた。(略)*************************************************************************************************厚生労働省の通達の本文は確認できていないのですが、どうやら、上記のような労働者性の判断基準のような内容の4要素「<1>時間・場所を拘束され、仕事の依頼を拒否できない<2>仕事のやり方の指揮命令を受ける<3>勤務場所や時間を出勤簿で管理されている<4>仕事を他の人に委託できない」を示して、該当すれば労働者と判断するべきとしている模様です。これはあくまで通達で、行政内部を拘束するだけなので、バイク便のドライバーならすべからく事業者との関係でも労働者なのだと自動的に言えるものではありませんが、強力な根拠にはなるでしょう。また、上記引用からいくと、この事件の原告は雇用されているものではないと普通は行えないようなことまで行っている事が伺われます。そこまですることを請負契約の内容となっていたのだといえないこともないかもしれませんが、一般的な理解では労働者性を強める要素ではないでしょうか。労働者性という古くて新しい問題に新たな事例が加わることになりそうです。

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バイク便の請負契約を解除されたドライバーが労働者の地位確認を求めて提訴

労働法の基本的な論点として、労働者性の問題があります。労基法や労災保険法の適用を画す概念であるために区別する意義があります。労働者かそうでない別のものかはいろいろなパターンがありますが、そのうちの一つに個人事業者か労働者かという区別の問題があります。これは端的には、昨今問題となっている偽装請負などの問題となり、労働者であるのかそれとも外部事業者がやってきて労務を提供しているに過ぎないのかということです。労働者性の判断基準は、大体以下のようなものと整理されてます。1 使用従属関係があるのか1−1 指揮監督下にあるか1−2 報酬の労務対象性があるか2 その他の補強要素があるか (事業者性など)この点についての有名な判例が、横浜労基署長(旭紙業)事件です。この事件では、トラック持込運転手の労働者性を否定しました。さて、都心部でよく見かけるバイク便は、ドライバーと請負契約を結んでいるのが常態のようですが、上記のような基準から考えると労働者であると認められることが指摘されてきました。そこで、バイク便の仕事をしてきて、労働者としての扱いを求めたところ契約を解除されたドライバーが労働者としての地位確認と未払い賃金を求める訴えを東京地裁に提訴しました。*************************************************************************************************提訴:バイク便、「労働者扱い」求めたら解雇 ソクハイを不当と提訴−−東京(毎日新聞2008年11月6日)自転車などで書類を運ぶバイク便の仕事をしていた東京都内在住の上山大輔さん(31)が5日、個人請負契約を解除して解雇したのは不当などとして、バイク便大手のソクハイ(東京都品川区)を相手取り、労働者としての地位確認や不払い賃金の支払いなどを求め東京地裁に提訴した。 バイク便で働く人については、個人事業主だとする見解もあったが、厚生労働省が昨年9月に労働者として扱うべきだとする通達を出しており、バイク便で働く人の労働者性が争われる初の裁判とみられる。 訴状などによると、上山さんは04年8月にソクハイと運送請負契約を結んだ。05年には営業所の所長となり、管理業務や採用面接も行った。個人請負では労災が適用されないことなどから07年、労働者として扱うことを求め労組を結成し、委員長に就任した。 ところが、08年1月に所長を解任され、同9月に無期限稼働停止とされ仕事ができなくなった。ソクハイから指揮命令を受け、時間拘束もされる就労実態などから、厚労省の通達にある労働者で、契約解除は解雇権の乱用、不当労働行為に当たるとして地位確認などを求めた。(略)*************************************************************************************************厚生労働省の通達の本文は確認できていないのですが、どうやら、上記のような労働者性の判断基準のような内容の4要素「<1>時間・場所を拘束され、仕事の依頼を拒否できない<2>仕事のやり方の指揮命令を受ける<3>勤務場所や時間を出勤簿で管理されている<4>仕事を他の人に委託できない」を示して、該当すれば労働者と判断するべきとしている模様です。これはあくまで通達で、行政内部を拘束するだけなので、バイク便のドライバーならすべからく事業者との関係でも労働者なのだと自動的に言えるものではありませんが、強力な根拠にはなるでしょう。また、上記引用からいくと、この事件の原告は雇用されているものではないと普通は行えないようなことまで行っている事が伺われます。そこまですることを請負契約の内容となっていたのだといえないこともないかもしれませんが、一般的な理解では労働者性を強める要素ではないでしょうか。労働者性という古くて新しい問題に新たな事例が加わることになりそうです。

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久しぶりだね

今週は祝日があったのに、非常に疲れました。そのせいか、なんだか持病の痛みがすごく久しぶりに来ました。かなり久しく来なかったのでてっきり治ったのかと思っていたのに。そんなに甘くはないか。

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久しぶりだね

今週は祝日があったのに、非常に疲れました。そのせいか、なんだか持病の痛みがすごく久しぶりに来ました。かなり久しく来なかったのでてっきり治ったのかと思っていたのに。そんなに甘くはないか。

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2008年11月 6日 (木)

そろそろ

昼間は暖かいですけど、日が落ちるとすっかり寒くなるようになりました。東武東上線はこの期に及んでさすがに冷房をかけなくなりました。しかし帰宅時にはうちのあたりまで来ると電車がすっかりすいてしまうので、寒くなってしまいます。寝ているとやはり冷えてきて起きてしまいます。話題は分かりますが、最近取り上げた最高裁判決はどれもいつまで待っても最高裁のウェブサイトに出きません。どれも三行半で終わっているのかもしれませんね。原審の判断を完全に支持していて、特段判示することはなかったということでしょうかね。まあ確かにわざわざ言いなおす必要のあるような事件ではありませんが。

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そろそろ

昼間は暖かいですけど、日が落ちるとすっかり寒くなるようになりました。東武東上線はこの期に及んでさすがに冷房をかけなくなりました。しかし帰宅時にはうちのあたりまで来ると電車がすっかりすいてしまうので、寒くなってしまいます。寝ているとやはり冷えてきて起きてしまいます。話題は分かりますが、最近取り上げた最高裁判決はどれもいつまで待っても最高裁のウェブサイトに出きません。どれも三行半で終わっているのかもしれませんね。原審の判断を完全に支持していて、特段判示することはなかったということでしょうかね。まあ確かにわざわざ言いなおす必要のあるような事件ではありませんが。

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2008年11月 5日 (水)

最高裁、北海道新聞による参入妨害事件の公取委審判記録を全面開示

独禁法違反で有名な事件に北海道新聞が函館新聞に参入妨害をしたというものがあります。この事件は排除勧告が出たのですが、その後、函館新聞が北海道新聞に損害賠償請求をするにあたり審判記録の開示を求めたところ、一部不開示となったため全面開示を求めて取消訴訟が提起されました。4日に最高裁は、取消をした原審を支持、全面開示の判断が確定しました。*************************************************************************************************道新の独禁法違反、審判記録の全面開示確定 最高裁(日本経済新聞2008年11月5日)公正取引委員会が北海道新聞社(道新)を独占禁止法違反で処分した審判記録について、函館新聞社が開示を求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(涌井紀夫裁判長)は4日、公取委側の上告を退ける決定をした。函館新聞社への全面開示を命じた一、二審判決が確定した。 公取委は1998年、新聞名の商標登録を巡り函館新聞社の参入を妨害したとして道新に排除勧告し、道新側が争ったため98—2000年に審判が実施された。函館新聞社は道新との損害賠償訴訟のため、公取委に審判記録の開示を求めたが一部不開示とされたため提訴していた。 独禁法は、利害関係人であれば審判記録を閲覧・謄写できると規定。公取委は一部不開示の理由を「記録に事業の秘密が含まれ、閲覧を認めれば協力を得られなくなる」と主張したが、一、二審判決は「法律の規定のない開示制限は違法。支障があれば法改正すべきだ」と指摘した。(00:02)*************************************************************************************************独禁法には利害関係人への事件記録の閲覧を認める規定があります。第70条の15〔利害関係人の事件記録の閲覧・謄写等〕利害関係人は、公正取引委員会に対し、審判手続が開始された後、事件記録の閲覧若しくは謄写又は排除措置命令書、課徴金納付命令書、審判開始決定書若しくは審決書の謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。この件では、利害関係人であることは当然であるので問題となっていません。問題となっているのは、一部不開示がそもそも出来るのかという点です。上記の条文から明らかなように、不開示できるのか規定されていません。事由を列挙して不開示ができるようなつくりになっているならまだしも、何の定めもないなら一部不開示は無理であると判断したわけです。会社法の株主名簿閲覧請求などや、行政が主体の場合で考えるなら情報公開法などの規定と比べることになりますが、これらではしっかりと不開示や閲覧させない場合の定めがあるので、それと比べると開示しないことを導くのは無理であるといえるでしょう。

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最高裁、北海道新聞による参入妨害事件の公取委審判記録を全面開示

独禁法違反で有名な事件に北海道新聞が函館新聞に参入妨害をしたというものがあります。この事件は排除勧告が出たのですが、その後、函館新聞が北海道新聞に損害賠償請求をするにあたり審判記録の開示を求めたところ、一部不開示となったため全面開示を求めて取消訴訟が提起されました。4日に最高裁は、取消をした原審を支持、全面開示の判断が確定しました。*************************************************************************************************道新の独禁法違反、審判記録の全面開示確定 最高裁(日本経済新聞2008年11月5日)公正取引委員会が北海道新聞社(道新)を独占禁止法違反で処分した審判記録について、函館新聞社が開示を求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(涌井紀夫裁判長)は4日、公取委側の上告を退ける決定をした。函館新聞社への全面開示を命じた一、二審判決が確定した。 公取委は1998年、新聞名の商標登録を巡り函館新聞社の参入を妨害したとして道新に排除勧告し、道新側が争ったため98—2000年に審判が実施された。函館新聞社は道新との損害賠償訴訟のため、公取委に審判記録の開示を求めたが一部不開示とされたため提訴していた。 独禁法は、利害関係人であれば審判記録を閲覧・謄写できると規定。公取委は一部不開示の理由を「記録に事業の秘密が含まれ、閲覧を認めれば協力を得られなくなる」と主張したが、一、二審判決は「法律の規定のない開示制限は違法。支障があれば法改正すべきだ」と指摘した。(00:02)*************************************************************************************************独禁法には利害関係人への事件記録の閲覧を認める規定があります。第70条の15〔利害関係人の事件記録の閲覧・謄写等〕利害関係人は、公正取引委員会に対し、審判手続が開始された後、事件記録の閲覧若しくは謄写又は排除措置命令書、課徴金納付命令書、審判開始決定書若しくは審決書の謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。この件では、利害関係人であることは当然であるので問題となっていません。問題となっているのは、一部不開示がそもそも出来るのかという点です。上記の条文から明らかなように、不開示できるのか規定されていません。事由を列挙して不開示ができるようなつくりになっているならまだしも、何の定めもないなら一部不開示は無理であると判断したわけです。会社法の株主名簿閲覧請求などや、行政が主体の場合で考えるなら情報公開法などの規定と比べることになりますが、これらではしっかりと不開示や閲覧させない場合の定めがあるので、それと比べると開示しないことを導くのは無理であるといえるでしょう。

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ここのCHANGEに注目

予想通りオバマ氏が当選しました。経済や外交が待ったなしの課題ですが、法的にもアメリカを画期的に変えるかも知れない可能性があります。スタッフに中々すごい人が入っています。果たして立法にまで手が回るか分かりませんが、もしやれるなら意欲的な労働立法がなされるかもしれません。政治的にもロビー活動からの決別をいうなど、実現できるなら、利益誘導型でカオスとしか言いようがないアメリカ政治を変えるかもしれません。本当に出来るのか疑問ですが。さて、一方オバマ氏はまだまだ十分若いことから、ヒラリー大統領の芽はかなりなくなってしまいました。初の女性大統領誕生はまだ先になりそうです。

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ここのCHANGEに注目

予想通りオバマ氏が当選しました。経済や外交が待ったなしの課題ですが、法的にもアメリカを画期的に変えるかも知れない可能性があります。スタッフに中々すごい人が入っています。果たして立法にまで手が回るか分かりませんが、もしやれるなら意欲的な労働立法がなされるかもしれません。政治的にもロビー活動からの決別をいうなど、実現できるなら、利益誘導型でカオスとしか言いようがないアメリカ政治を変えるかもしれません。本当に出来るのか疑問ですが。さて、一方オバマ氏はまだまだ十分若いことから、ヒラリー大統領の芽はかなりなくなってしまいました。初の女性大統領誕生はまだ先になりそうです。

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2008年11月 4日 (火)

ニイウスコー、粉飾決算問題で旧経営陣を提訴

ニイウスコーという会社が過去5年間虚偽のだらけの財務諸表を出していたことで問題となりましたが、これは中間取引をごまかしていたもので、黒字に見せかけていたというものでした。そこで違法配当がなされていたことから、ニイウスコーは当時の経営陣に対して違法配当分を請求する訴訟を提起しました。*************************************************************************************************ニイウスコー粉飾決算問題、旧経営陣を賠償提訴 25億円請求(日本経済新聞2008年11月4日)民事再生手続き中のシステム開発会社、ニイウスコー(上場廃止)の粉飾決算問題で、同社は3日までに、債務超過の状態で配当をして会社に損害を与えたとして、末貞郁夫元会長ら旧経営陣8人に対して計約25億6000万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。 ニイウスコー側の主張によると、旧経営陣は2005年6月期—06年6月期の2期にわたって、実際は債務超過だったにもかかわらず株主に05年6月期は1株当たり2093円、合計13億2500万円を配当。06年6月期は1株当たり1800円、合計12億3500万円を配当。2期合計で25億6000万円を配当し、損害を与えたとしている。(07:00)*************************************************************************************************違法配当をした場合、株主から返還をしてもらうのが本来的には筋ですが、それは大変なので、経営陣に会社への支払義務を負わせています。この訴訟はこの義務の履行の求めるものだと思われます。第462条(剰余金の配当等に関する責任)前条第一項の規定に違反して株式会社が同項各号に掲げる行為をした場合には、当該行為により金銭等の交付を受けた者並びに当該行為に関する職務を行った業務執行者(業務執行取締役(委員会設置会社にあっては、執行役。以下この項において同じ。)その他当該業務執行取締役の行う業務の執行に職務上関与した者として法務省令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)及び当該行為が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定める者は、当該株式会社に対し、連帯して、当該金銭等の交付を受けた者が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負う。一 前条第一項第二号に掲げる行為 次に掲げる者イ 第百五十六条第一項の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第二号の金銭等の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役(当該株主総会に議案を提案した取締役として法務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)ロ 第百五十六条第一項の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第二号の金銭等の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役(当該取締役会に議案を提案した取締役(委員会設置会社にあっては、取締役又は執行役)として法務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)二 前条第一項第三号に掲げる行為 次に掲げる者イ 第百五十七条第一項の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第三号の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役ロ 第百五十七条第一項の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第三号の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役三 前条第一項第四号に掲げる行為 第百七十一条第一項の株主総会(当該株主総会の決議によって定められた同項第一号に規定する取得対価の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合における当該株主総会に限る。)に係る総会議案提案取締役四 前条第一項第六号に掲げる行為 次に掲げる者イ 第百九十七条第三項後段の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第二号の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役ロ 第百九十七条第三項後段の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第二号の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役五 前条第一項第七号に掲げる行為 次に掲げる者イ 第二百三十四条第四項後段(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合(当該決議によって定められた第二百三十四条第四項第二号(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役ロ 第二百三十四条第四項後段(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合(当該決議によって定められた第二百三十四条第四項第二号(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役六 前条第一項第八号に掲げる行為 次に掲げる者イ 第四百五十四条第一項の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合(当該決議によって定められた配当財産の帳簿価額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役ロ 第四百五十四条第一項の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合(当該決議によって定められた配当財産の帳簿価額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役2 前項の規定にかかわらず、業務執行者及び同項各号に定める者は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、同項の義務を負わない。3 第一項の規定により業務執行者及び同項各号に定める者の負う義務は、免除することができない。ただし、前条第一項各号に掲げる行為の時における分配可能額を限度として当該義務を免除することについて総株主の同意がある場合は、この限りでない。この義務は責任追及の訴えによっても追及可能ですが、本件では会社が自ら行っています。民事再生中であることからすると当然のことでしょう。

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ニイウスコー、粉飾決算問題で旧経営陣を提訴

ニイウスコーという会社が過去5年間虚偽のだらけの財務諸表を出していたことで問題となりましたが、これは中間取引をごまかしていたもので、黒字に見せかけていたというものでした。そこで違法配当がなされていたことから、ニイウスコーは当時の経営陣に対して違法配当分を請求する訴訟を提起しました。*************************************************************************************************ニイウスコー粉飾決算問題、旧経営陣を賠償提訴 25億円請求(日本経済新聞2008年11月4日)民事再生手続き中のシステム開発会社、ニイウスコー(上場廃止)の粉飾決算問題で、同社は3日までに、債務超過の状態で配当をして会社に損害を与えたとして、末貞郁夫元会長ら旧経営陣8人に対して計約25億6000万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。 ニイウスコー側の主張によると、旧経営陣は2005年6月期—06年6月期の2期にわたって、実際は債務超過だったにもかかわらず株主に05年6月期は1株当たり2093円、合計13億2500万円を配当。06年6月期は1株当たり1800円、合計12億3500万円を配当。2期合計で25億6000万円を配当し、損害を与えたとしている。(07:00)*************************************************************************************************違法配当をした場合、株主から返還をしてもらうのが本来的には筋ですが、それは大変なので、経営陣に会社への支払義務を負わせています。この訴訟はこの義務の履行の求めるものだと思われます。第462条(剰余金の配当等に関する責任)前条第一項の規定に違反して株式会社が同項各号に掲げる行為をした場合には、当該行為により金銭等の交付を受けた者並びに当該行為に関する職務を行った業務執行者(業務執行取締役(委員会設置会社にあっては、執行役。以下この項において同じ。)その他当該業務執行取締役の行う業務の執行に職務上関与した者として法務省令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)及び当該行為が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定める者は、当該株式会社に対し、連帯して、当該金銭等の交付を受けた者が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負う。一 前条第一項第二号に掲げる行為 次に掲げる者イ 第百五十六条第一項の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第二号の金銭等の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役(当該株主総会に議案を提案した取締役として法務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)ロ 第百五十六条第一項の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第二号の金銭等の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役(当該取締役会に議案を提案した取締役(委員会設置会社にあっては、取締役又は執行役)として法務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)二 前条第一項第三号に掲げる行為 次に掲げる者イ 第百五十七条第一項の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第三号の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役ロ 第百五十七条第一項の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第三号の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役三 前条第一項第四号に掲げる行為 第百七十一条第一項の株主総会(当該株主総会の決議によって定められた同項第一号に規定する取得対価の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合における当該株主総会に限る。)に係る総会議案提案取締役四 前条第一項第六号に掲げる行為 次に掲げる者イ 第百九十七条第三項後段の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第二号の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役ロ 第百九十七条第三項後段の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第二号の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役五 前条第一項第七号に掲げる行為 次に掲げる者イ 第二百三十四条第四項後段(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合(当該決議によって定められた第二百三十四条第四項第二号(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役ロ 第二百三十四条第四項後段(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合(当該決議によって定められた第二百三十四条第四項第二号(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役六 前条第一項第八号に掲げる行為 次に掲げる者イ 第四百五十四条第一項の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合(当該決議によって定められた配当財産の帳簿価額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役ロ 第四百五十四条第一項の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合(当該決議によって定められた配当財産の帳簿価額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役2 前項の規定にかかわらず、業務執行者及び同項各号に定める者は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、同項の義務を負わない。3 第一項の規定により業務執行者及び同項各号に定める者の負う義務は、免除することができない。ただし、前条第一項各号に掲げる行為の時における分配可能額を限度として当該義務を免除することについて総株主の同意がある場合は、この限りでない。この義務は責任追及の訴えによっても追及可能ですが、本件では会社が自ら行っています。民事再生中であることからすると当然のことでしょう。

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まだやるのか

すっかり寒くなってきました。今朝乗った電車は乗った時点では暖房がかかっていてほっとして眠りについたのですが、池袋でついたときには暖房から冷房に切り替わっていました。この調子ではいつか風邪を引くかもしれません。暖房と冷房を同時に使用できる状態にしていることがすごいなと思います。切り替えをしていないんですかね。

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まだやるのか

すっかり寒くなってきました。今朝乗った電車は乗った時点では暖房がかかっていてほっとして眠りについたのですが、池袋でついたときには暖房から冷房に切り替わっていました。この調子ではいつか風邪を引くかもしれません。暖房と冷房を同時に使用できる状態にしていることがすごいなと思います。切り替えをしていないんですかね。

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2008年11月 3日 (月)

意思を示す

43万アクセスありがとうございます。肌寒い一日でしたが、地元ではなぜか花火をあげており、犬がギャーギャーと騒いでいました。老人と老犬ばかりの団地で、元気なのはうちの犬たちだけです。以前韓国の人に、東京は老人ばかりではないかといわれたことがあるのですが、平日の昼間に出歩いているのは老人が多くなりますから当たり前なのですが、高齢化しているといいたいらしかったです。しかし確か韓国も急速に高齢化が進んでいるのではなかったですかね。ちなみに高齢化は先進各国共通の現象なのですが、それによって政治的には老人が年金などの自分たちの生活に直結する問題に意思を示すために、老人の投票率が異様に高くなっているのも、各国共通です。日本でも年寄りばかりが投票に行って、社会福祉の切り下げに反対して若者ははじめから政治に期待していないような感じです。韓国でも高齢者の投票行動が顕著であり、年寄りは投票に行くなと言ってしまった政治家が批判を受けていました。この世界各国共通の硬直化した構造にどうやって対処していくのでしょうか。どこの国が一番最初に対処するかも興味深い点です。日本では民主党が年寄りを狙えということをやりはじめたのがこの前の参議院選挙なのでまだまだこれからですね。お年寄りから寄せられた信託に応えられる方法があるならぜひやって見せてほしいくらいです。日本のように負担が少ないままで現在の社会保障水準を維持するのは、高齢者が増えてしまうことを計算に入れると絶対に無理なのですが。

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意思を示す

43万アクセスありがとうございます。肌寒い一日でしたが、地元ではなぜか花火をあげており、犬がギャーギャーと騒いでいました。老人と老犬ばかりの団地で、元気なのはうちの犬たちだけです。以前韓国の人に、東京は老人ばかりではないかといわれたことがあるのですが、平日の昼間に出歩いているのは老人が多くなりますから当たり前なのですが、高齢化しているといいたいらしかったです。しかし確か韓国も急速に高齢化が進んでいるのではなかったですかね。ちなみに高齢化は先進各国共通の現象なのですが、それによって政治的には老人が年金などの自分たちの生活に直結する問題に意思を示すために、老人の投票率が異様に高くなっているのも、各国共通です。日本でも年寄りばかりが投票に行って、社会福祉の切り下げに反対して若者ははじめから政治に期待していないような感じです。韓国でも高齢者の投票行動が顕著であり、年寄りは投票に行くなと言ってしまった政治家が批判を受けていました。この世界各国共通の硬直化した構造にどうやって対処していくのでしょうか。どこの国が一番最初に対処するかも興味深い点です。日本では民主党が年寄りを狙えということをやりはじめたのがこの前の参議院選挙なのでまだまだこれからですね。お年寄りから寄せられた信託に応えられる方法があるならぜひやって見せてほしいくらいです。日本のように負担が少ないままで現在の社会保障水準を維持するのは、高齢者が増えてしまうことを計算に入れると絶対に無理なのですが。

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2008年11月 2日 (日)

東京地裁、集団移籍した社員を懲戒解雇したモルガン・スタンレーに退職金の支払を命じる

モルガン・スタンレー証券が集団移籍した社員を懲戒解雇処分にして退職金を支払わなかったために、元社員が支払を求めた事件で東京地裁は28日に支払を命じる判決を言い渡しました。判決全文はまだ公開されておらず、報道もされていないのでよく分からないのですが、競合他社に対する移籍なのではないかと思われます。すると転職と退職金の問題であると同時に、競業避止義務や職業選択の自由の問題でもあることになります。どういう社内規定を有していたのかまるで分からないので、なんともいえませんが、懲戒解雇で退職金を支払わないという法的構成になっているところに特徴があります。職業選択の自由があり、退職金が賃金の後払いの性格があるとはいっても、三晃社事件によるならば、退職金は競合他社への就職をした場合の減額規定があるなら、その限度でしか退職金は発生しないのだとなるはずです。退職金減額規定で不支給にしまうことまで許容されるかは疑問ですが、懲戒よりは減額構成の方が堅実だったのではないかと思われます。そもそも請求のうちどの程度が認容されたのかも分からないので、なんとも言いようがないのですが、やはり懲戒解雇による不支給とはかなり過激な構成であると思われます。

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東京地裁、集団移籍した社員を懲戒解雇したモルガン・スタンレーに退職金の支払を命じる

モルガン・スタンレー証券が集団移籍した社員を懲戒解雇処分にして退職金を支払わなかったために、元社員が支払を求めた事件で東京地裁は28日に支払を命じる判決を言い渡しました。判決全文はまだ公開されておらず、報道もされていないのでよく分からないのですが、競合他社に対する移籍なのではないかと思われます。すると転職と退職金の問題であると同時に、競業避止義務や職業選択の自由の問題でもあることになります。どういう社内規定を有していたのかまるで分からないので、なんともいえませんが、懲戒解雇で退職金を支払わないという法的構成になっているところに特徴があります。職業選択の自由があり、退職金が賃金の後払いの性格があるとはいっても、三晃社事件によるならば、退職金は競合他社への就職をした場合の減額規定があるなら、その限度でしか退職金は発生しないのだとなるはずです。退職金減額規定で不支給にしまうことまで許容されるかは疑問ですが、懲戒よりは減額構成の方が堅実だったのではないかと思われます。そもそも請求のうちどの程度が認容されたのかも分からないので、なんとも言いようがないのですが、やはり懲戒解雇による不支給とはかなり過激な構成であると思われます。

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応益負担

応能負担から応益負担へは、社会福祉制度改革に共通する方向性です。後期高齢者医療もこのたび訴訟がおこされた障害者の支援費制度も応益負担の拡大を狙う点では同じです。ただ、この支援費制度に対する訴訟ですが、報道によると憲法訴訟になっているようで、違憲であると主張するようです。すると仮に違憲だとしてしまうと制度自体がなくなってしまい、以前のように戻ることには成りません。郵便法違憲事件や国籍法違憲事件のような憲法判断ついでに実質的に裁判所が立法をしないことには目的が達成されないようなことになりそうです。社会福祉のような制度設計に裁量が大きそうなところで裁判所が踏み込むとは思えませんので純粋に私法で解決するのは、原告も狙っておらず、世論喚起や立法に行動を促す目的なのでしょう。憲法訴訟は、目立ちはしますが行政訴訟としては無理筋ですよね。

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応益負担

応能負担から応益負担へは、社会福祉制度改革に共通する方向性です。後期高齢者医療もこのたび訴訟がおこされた障害者の支援費制度も応益負担の拡大を狙う点では同じです。ただ、この支援費制度に対する訴訟ですが、報道によると憲法訴訟になっているようで、違憲であると主張するようです。すると仮に違憲だとしてしまうと制度自体がなくなってしまい、以前のように戻ることには成りません。郵便法違憲事件や国籍法違憲事件のような憲法判断ついでに実質的に裁判所が立法をしないことには目的が達成されないようなことになりそうです。社会福祉のような制度設計に裁量が大きそうなところで裁判所が踏み込むとは思えませんので純粋に私法で解決するのは、原告も狙っておらず、世論喚起や立法に行動を促す目的なのでしょう。憲法訴訟は、目立ちはしますが行政訴訟としては無理筋ですよね。

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2008年11月 1日 (土)

教条

この日は深夜になって車で走り回っていました。こんな日に飲みに行かなくてもいいのに。アメリカの大統領選挙はいよいよですが、オバマ氏優勢が一層進んでいることが伝えられていますが、ブッシュ大統領の人気の低下具合から行くともっと差がついていいはずのところではないかと思います。マケイン氏はどうみても経済は不得手で、今となってはペイリン女史の起用は裏目に出たようなので、なおさら圧倒してもいいはずです。州ごとに選挙人を総取りするので結果としては大差がつくかもしれませんが今のところの支持率の差は本来この状況ならあるべき差と比べると小さいのではないかと思います。やはり人種をかなり気にしているのでしょう。気の早いことで日経にオバマ氏が大統領になった場合に連邦最高裁判事をどうするだろうかについての記事が出ていました。連邦最高裁判事は、任期がなく自発的に辞めない限り終身なので、再選されて8年大統領をやっても2人か3人しか指名できませんが、それでも重要な点です。保守派の判事が交代するならリベラルの判事に代えようと思うのは予想されるところですが、日経の記事で予想されていたのですが、マイノリティまで増やすのではないかというところはどうでしょうか。上記のようなことから伺うにかなり反発が出てしまうのではないかと思われます。今でも女性判事と黒人の判事はいますのでそれをさらに増やすことをするかというのは政治的には難しいかもしれません。アメリカの司法は差別に非常に厳しいので有名で、日本でも賞賛する声が結構あり見習うべきだとする見解があります。しかし、そこまで厳しいということは逆に言うと必要があるということで、大変根深いものを持っているということなのでしょう。政教分離にもうるさいことから、誤解している日本人もいますが、アメリカはもともと宗教原理主義者といってもいいような人が海を渡ってきたのですがから、大変な宗教国家です。あそこまで宗教が生活に根ざしている国はそうそうないでしょう。アメリカで尊重される価値の裏側にはそれなりの事情、ことによっては逆の現実があることを改めて思い出した感じがします。

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教条

この日は深夜になって車で走り回っていました。こんな日に飲みに行かなくてもいいのに。アメリカの大統領選挙はいよいよですが、オバマ氏優勢が一層進んでいることが伝えられていますが、ブッシュ大統領の人気の低下具合から行くともっと差がついていいはずのところではないかと思います。マケイン氏はどうみても経済は不得手で、今となってはペイリン女史の起用は裏目に出たようなので、なおさら圧倒してもいいはずです。州ごとに選挙人を総取りするので結果としては大差がつくかもしれませんが今のところの支持率の差は本来この状況ならあるべき差と比べると小さいのではないかと思います。やはり人種をかなり気にしているのでしょう。気の早いことで日経にオバマ氏が大統領になった場合に連邦最高裁判事をどうするだろうかについての記事が出ていました。連邦最高裁判事は、任期がなく自発的に辞めない限り終身なので、再選されて8年大統領をやっても2人か3人しか指名できませんが、それでも重要な点です。保守派の判事が交代するならリベラルの判事に代えようと思うのは予想されるところですが、日経の記事で予想されていたのですが、マイノリティまで増やすのではないかというところはどうでしょうか。上記のようなことから伺うにかなり反発が出てしまうのではないかと思われます。今でも女性判事と黒人の判事はいますのでそれをさらに増やすことをするかというのは政治的には難しいかもしれません。アメリカの司法は差別に非常に厳しいので有名で、日本でも賞賛する声が結構あり見習うべきだとする見解があります。しかし、そこまで厳しいということは逆に言うと必要があるということで、大変根深いものを持っているということなのでしょう。政教分離にもうるさいことから、誤解している日本人もいますが、アメリカはもともと宗教原理主義者といってもいいような人が海を渡ってきたのですがから、大変な宗教国家です。あそこまで宗教が生活に根ざしている国はそうそうないでしょう。アメリカで尊重される価値の裏側にはそれなりの事情、ことによっては逆の現実があることを改めて思い出した感じがします。

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