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2009年2月

2009年2月28日 (土)

致命傷になるかも

労働紛争はえてして長期化するために双方にとって一大事です。

特に深刻なのは資力に乏しい労働側で、解決まで食いつなげるならたいしたもので、大半の場合は兵糧攻めにあるのではないでしょうか。

しかし使用者側にとっても時間は味方といえるほど安直ではありません。えらく費用がかかりますし、昨今の経済情勢ではさらに深刻な問題を生んでいる気配があります。

会社分割無効をめぐる有名な事件でIBM事件というのがあります。

IBMがHDD事業を日立に会社分割をしたところ、労働者の一部が訴訟を起こしたというものです。第一審控訴審とも請求棄却となり現在最高裁に上告中です。

ただ問題なのは、この事件の事実で会社分割後に労働条件を切り下げることをにおわす話があったとかなかったとかでもめているのです。そこで会社分割は進んでしまっていますが、労働条件を切り下げてしまうと、裁判とは直接は関係ないはずなのですが「ほれみたことか」ということになりかねません。

そこでどうやらまだ労働条件の切り下げをしていないようなのです。実はIBMの労働条件は同業他社から比べるとよいという指摘があり、本当だとすると、紛争が長引いているために高止まりしているようです。

そのような中でこの超大不況ですからたまりません。日立のストレージ事業はふらふらしていますが体力の一部を奪っているのかもしれませんね。

この件があったからというわけではないのでしょうが、会社分割をわざと避ける動きが実務で起きています。労働条件を下げられないので困るということですね。この不景気の中ですからそういう労働条件を下げられる再編手法のニーズがもっと増えてくるのではないでしょうか。

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2009年2月27日 (金)

雪だ

今日は寒い一日でした。雪も降っていましたし。

doblogはとうとう復旧を来週に先送りしてしまいました。一体いつまでかかるんでしょうか。ここまでとは技術系の会社としてはかなりひどいことなのではないでしょうか。もっとも運営元のNTTデータに高度な技術があるかというと別問題で、技術を販売している会社としては恥ずかしいのではないかという意味ですが。

個人的経験からの感想なんですが、技術の会社であるように思えても実はたいしたことないってことがままあります。資金力で胴元のようなことをしていて、技術自体はほかの会社が持ち寄るみたいな感じなのですが、果たしてそれって意味のあることなんですかね。万が一のときの損害賠償の負担に耐えられないから介在してもらうので、いないと困るのは困るのですが、それって要するに保険ではないかとか常々考えていました。

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2009年2月26日 (木)

知らなかった

円高が非常に残念な今日この頃です。

さて、今日は東大の二次試験日でした。そのため学内に入るのが大変でした。

というか入試の日って学内には入れるんですね。最初に東大に入ってからもう11年になりますが、二次試験の日は学生は入れないものだと思い込んでいました。2月末なんて定期試験も終わってしまっているので大学に行くことなどなかったので今まで全く気づきませんでした。

試験終了後の時分に学内をうろうろしていると、受験生らしき人たちが「英語簡単だったな」とか言葉を交わしていました。まあ確かに東大入試の中では英語はとっつきやすい方ですよね。

3月10日に良い結果がでることをお祈りします。

実力十分で受けた方ならどうってことないのでしょうが、私は試験が終わってからも全然生きた心地がしませんでした。そのせいかいまだにこの時期になると感傷に浸ってしまいます。もう10年以上たつのに情けない話ですが・・・。

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2009年2月25日 (水)

営業戦略による地盤沈下

法律書籍出版の雄である有斐閣ですが、ある一時期から共著路線に舵を切っています。

いろいろな人が書くと大学教科書として広く使われるだろうから営業的にも期待できるということで、それはそれなりに合理性がありそうなのですが、今になってボディーブローのように色々と効いているのではないでしょうか。

内田教授の民法教科書など大ベストセラーはなぜか有斐閣からでていませんよね。なぜ東大出版会からでることにになったのかについては色々とあったそうです。私は話を聞いたに過ぎないのですが。

ちなみに有斐閣の最近の売れ筋は江頭株式会社法、水町労働法だそうです。結局単独著の方が売れるんですね。

もうすぐ荒木先生の労働法も出るので有斐閣もさらに巻き返しが出来るのではないでしょうか。

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2009年2月24日 (火)

それはどうかな

日経恒例の就職特集が昨日入っていました。

例によって就職希望先企業ランキングが載っています。不景気の影響をもろにうけて、安全志向が強まっていました。

公共サービス系が躍進する一方、メーカーは一気に下がってしまっています。

ずっと同じ会社で働き続けたいという希望や年功序列に対する支持も増えているようです。

就職活動は大変ですし、このご時世を考えて安定を求める気持ちがすごくよく分かります。覇気が足りないなんてとてもいえた話ではありません。心配性が強いとはいえ合理的な選択ではあるのではないでしょうか。

そういう情勢下ですので、例の会社は大躍進していました。その理由で、学生たちが、規模が大きい、安定しているとかを選んでおりそうだろうなとこれらは納得できます。

しかし、納得できないというか、気にかかるのは「仕事が面白そう」も入っていたことです。地味ではありますがイメージを作るのはうまい会社なのでしょうね。

これは絶対、入社後に印象を改めることになるでしょう。まあどんな仕事もそんなに面白いものではありませんので程度の差だと思います。社会にでてから気づくこともたくさんあるということですかね。

どこの会社でも同じだと思うのですが、いい仕事をするにはかなり積極的な姿勢を示さないと回ってきません。安定しているとか規模が大きいに安住すると人事にとっては安全牌になってしまってつまらない日々に沈むことになるでしょう。

法律家は一生勉強だと末吉先生が仰っていたのですが、本質的にはどんな仕事をするにしても一生勉強です。ぜひとも就職活動が終わっても広い意味での勉強を続けて会社を活性化するくらいの気概を示してほしいですね。

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2009年2月23日 (月)

まだもどらない…

今年は花粉が本当に早いです。

飲み薬しかまだやっていませんが、鼻のスプレーとか目薬とか早めにいるかもしれません。例年なら3月末くらいから追加すればすむんですが、今年は早めにした方がよさそうです。

doblogはまだ戻りません。週末は休みだったのでしょうかね。平日になったので作業をしてくれていると思うのですが、まだまだのようです。一体どうなるんでしょうか。ここまで長い不具合って例がないんじゃないかと思うのですが、戻ったとしてもどうなるんでしょうか。ユーザーの流出がかなりおきそうです。このブログもすでにその可能性があります。

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旧商工ファンドのSFCGが経営破たん

巨大かつ有名な貸金業者である旧商工ファンド、現SFCGが民事再生法の再生手続開始の申立てを東京地裁に行いました。

いわゆる強引な取立てが問題視された会社の一つです。

金融危機の影響が主な理由ですが、その他に過払い金の返還の負担も従来から経営の重荷になっていたことが指摘されています。

きっかけは金融危機ですが、これまでにとってきた一連のアンチ貸金業の態度が結実した結果でもあるでしょう。

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最高裁、日経新聞の従業員持株会で社員が譲渡する場合に額面で持株会が取得する仕組みを有効と判断

最近、このブログで従業員持株会について述べることがありますが、それとは性格の異なる従業員持株会について最高裁で判例が出ました。

すでに取り上げたことがありますが、新聞社は報道機関として公正中立な立場を保つため、特別な法律があります。

日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律

(株式の譲渡制限等)

第一条  一定の題号を用い時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社にあつては、定款をもつて、株式の譲受人を、その株式会社の事業に関係のある者に限ることができる。この場合には、株主が株式会社の事業に関係のない者であることとなつたときは、その株式を株式会社の事業に関係のある者に譲渡しなければならない旨をあわせて定めることができる。

これによって新聞社は株式の譲渡制限を設けることが出来、株主を一定のものに限定することができます。

実際には、従業員が在職中に従業員持株会を通じて株式を保有して、退職するときに指定されたものに譲渡するまたは持株会が取得するなどの扱いがされています。

その制度を有している日経で、元従業員が社外の人に日経の株式を譲渡したために問題となった事件で最高裁判決がありました。

最高裁判所第三小法廷平成21年02月17日判決 平成20(受)1207 株主権確認等,株主名簿名義書換等,株式保有確認等請求事件

結論は上記のような法律がある以上端的に、譲渡は無効ということで落ち着いています。

かなり特殊な世界なのであまり先例としての意味も内容に思えますが、最高裁は興味深いことを述べて手厚く理由を述べています。

「上告人X2は,上記のような本件株式譲渡ルールの内容を認識した上,自由意思により被上告人Y2から額面額で本件株式を買い受け,本件株式譲渡ルールに従う旨の本件合意をしたものであって,被上告会社の従業員等がY1株式を取得することを事実上強制されていたというような事情はうかがわれない。さらに,被上告会社が,多額の利益を計上しながら特段の事情もないのに一切配当を行うことなくこれをすべて会社内部に留保していたというような事情も見当たらない。」

この上記の言及は一般的な社員持株会の当否を考えるときにも重要な観点になる気がします。

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2009年2月22日 (日)

なぜこの時期に去るのか

いつになってもdoblogが完全復旧しませんね。

ここまで時間がかかるのは若干恥ずかしいことなのではないかと思います。

さて、民主党の河村議員が地方自治体の首長への転身を図るおつもりのようです。どうして民主党ではみどころのありそうな人に限って地方に転じるのでしょうか。国政に残っているのがどういうバックボーンを持っている人になるか推して知るべしです。

衆議院法制局のお話によると議員立法に熱心な議員だそうで、その内容の当否は差し控えますが、比較的まともな議員さんなのではないかと思っていました。

もうすぐ政権を取れそうなときなのになぜ地方に転身するのかその動機は非常に気になるところです。

民主党は昔は、青臭い正論をいうところで人間としての成熟さがないことを露呈していると思っていたのですが、今はばら撒き政策とか理屈のつかないことを国会で展開するとかばかりで、以前と様変わりしてしまいました。

とある議会関係者のお話によると、この変節の理由の一部には日本が以前見舞われた金融危機のときの対処があるそうです。これは小渕内閣のときだったのですが、このとき緊急事態だということで民主党は政局にはしないということをはじめから宣言していました。

このときの反省に立って今やっているそうです。あの時政局にしていれば政権が取れたのだという忸怩たる思いがあるのだそうです。

まず10年前に政権がとれたはずだという考えにいたる時点で小児病の気がありますし、現在の何も進まない中でどれだけの人が苦しみを味わうかと思うと、政権をとる以前に何か根本的なものを失ってしまったようです。

私の知っている専門家のなかで、民主党政権に期待するといっているのは東大以外の労働法学者くらいですよ。同意人事とかをすべて通さないとかいう焦土戦術のようなことではなくて、これはすごいという政策をぶち上げて、政権にまい進するとか考えられないものですかね。

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2009年2月21日 (土)

マニュアルと化したのか

菅野先生から直接伺ったわけではないのですが、弘文堂から出ている菅野労働法に関して、この本に依拠して戦っている人があまりに多いことからそれらの人々に迷惑にならないように説をかえることはしないと仰っているそうです。

論者によっては、だからもう古いのだという言説がその後に続くらしいです。

しかし、今日においても菅野労働法が古いとは思わないのですが、あまりに卓越した業績ゆえにそこまで影響力が大きくなってしまったということは確かでしょう。

もともと労働法は企業実務で扱う要素が他の法律よりも濃厚であるために、企業の行動原理としてどうしてもここまでやれば安全であるというマニュアルがほしくなります。

そのために労働法の世界は法律以外のマニュアル類が異様に通用力を持っているのですが、そのマニュアルを求める精神構造で菅野労働法も使ってきてしまったため、他の法律書に比べて影響力が大きくなっていることは否定できないと思います。

もっとも菅野労働法も全く改説しないわけではないのですが。懲戒解雇事由が例示列挙か限定列挙かの論点で改説したことがありますね。

もっともそのときに生じた混乱に懲りて、説を改めないスタンスをとられるようになったのかもしれません。

でも菅野先生の改説は全くもってささやかです。山口刑法の第2版を呼んだときの衝撃とは比べ物にもなりません。

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2009年2月20日 (金)

特許登録時にライセンス契約に必ず応じることを約すと登録料が半額になる案を検討へ

今日の日経に載ったのですが、特許登録時に、将来的にライセンス契約が申し込まれた場合必ず応じることを約束すると特許登録料を従来の半額にするという検討をするそうです。

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特許料、第三者開放なら半減 法改正を政府検討(日本経済新聞2009年2月20日)

政府は、第三者への開放を条件に企業が登録した場合の特許料を従来の半額にする方向で検討する。特許の開放をあらかじめ明らかにして中小・ベンチャー企業や研究者などが使いやすい仕組みにするのが狙い。特許が未使用のまま放置される事態を改善する効果も期待できる。

(略)

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本紙面ではもう少し記述があり、塩漬けになっている特許が多いことへの対策を考えているようです。

もっとも包括的に必ず契約しますと宣言しても、債権的効力しかないような気がしますし、そもそもあまり特許が利用されていない理由もいちいち交渉しないといけないからばかりではないと思われますので、あまり通用性の高い対策ではないように思われます。

特許の利用促進を狙う特許法改正の内容のごく一部ということで理解が出来るかと思います。

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公取委、セブンイレブンを価格拘束の疑いで調査

コンビニは定価販売原則で値引きはないものと思ってしまいますが、すると価格拘束で独禁法違反ではないのかという疑問がわいてきます。

公取委がセブンイレブンに値引きをさせなかった優越的地位濫用で調査に入っていたことが明らかになりました。

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セブンイレブンを調査 公取委、値引き不当制限容疑(日本経済新聞2009年2月20日)

コンビニエンスストア最大手のセブン―イレブン・ジャパンがフランチャイズチェーン(FC)加盟店に対し、消費期限の近づいた弁当などを値引いて売る「見切り販売」を不当に制限した疑いがあるとして、公正取引委員会が同社に対し独占禁止法違反(優越的地位の乱用)容疑で立ち入り検査していたことが20日、分かった。

 関係者によると、セブンイレブンのFC加盟店は取引先から仕入れた商品に対し、売れ残って廃棄した分の原価は全額加盟店側が負担する仕組み。このため加盟店が消費期限が近づいた商品などを見切り販売しようとしたところ、同社本部側が「値引きはしないように」などと指導し制限した疑いが持たれている。

(略)

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上記記事からは、公取委は、誰でも考える素朴な疑問について動いたわけではないことが伺われます。

問題にしているのは、コンビニで行われている価格拘束一般ではなく、廃棄分の原価はフランチャイジーもちなのにその処分を自由に許していないところを問題視していることが分かります。

コンビニの価格拘束自体は、どこでも同じ値段で売れるようにするために同じ価格に拘束することが必要であると正当化することが出来るといわれていますので、素朴な疑問には法的に答えることが出来るわけです。

当否は別途問題になるような気もしますが一応白石先生ががそのように仰っていたのでそうなのだと思います。

廃棄分について値引きを禁じることについても理由をつけることは可能でありましょう。元来、セブンイレブンはビジネスモデルを守るために頑張って戦いますので、今後反論がなされるのではないかと思われます。

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中途半端な復活

doblogが部分的に復旧しました。

なんと去年の8月の状態でしかも閲覧のみというβ版のような状態です。

1週間以上かかったとはさぞかしひどいトラブルに見舞われたのでしょう。この後どうなるのかが非常に気がかりです。やっぱり全部の復活は無理なのでしょうか。

これからは完全に正副予備の3系統くらいでデータの保全に努めることにします。たいした内容ではありませんが。

さて、話は変わりまして宝塚市長が収賄で逮捕されており、二代続けて市長が逮捕されたとのことでちょっとだけ注目されています。

墓地事業に関する贈収賄だったようですが、墓地ビジネスって非常に怪しいです。別に宝塚市に限ったことではありません。

宗教法人自体はほとんど名義を貸しているだけで、実際にかかわっているのは別であることがあります。また建設をしないといけませんが、それほど技術がいらない工事なので地方の建設業者にとってはいい仕事です。

この件の賄賂の額は100万円みたいですけどそれぐらいでも問題視して摘発するなら、あちこちで引っかかってきそうですけどどうなのでしょうか。

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2009年2月19日 (木)

データ喪失

doblogからのリリースで、データが失われる可能性があることが判明しました。そうだろうなとは思ったのですが。

日記がいくらか失われてしまいそうです。仕方ないですかね。

もっとも完全な日記ではなく、記録するのがはばかられることは書いていないので、支障のないことしか載せていませんから、それほど重大なことでもないのかもしれません。

バックアップって大事だなということが改めて分かる一件になりそうです。

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2009年2月18日 (水)

今後に期待大

この日は遅くまで飲んでいて深夜になったので、遅れての更新です。

水町先生とコンパ(?)でした。

東大系の研究者としてはかなり型破りな方ですが、どんどん伸びてくる方だと思います。

学生さんは使い勝手がよいせいで水町先生の労働法を使っているので、新時代の法曹の間にも理解者が広がっていくと思われますね。もっとも皆が水町労働法を使う理由のうちの最大のものは菅野労働法が分厚くてとっつきにくいからだと思います。

確かに勉強していく過程で、あそこまで詳しくありとあらゆることが書いてある本を使うのは、記述の意味が分からない箇所が多くて大変だと思います。でも一旦仕事をしてみると、菅野労働法には本当に無駄がなく、必ずどこかに関連することが書いてあります。

働いてみると何を念頭にしているのかよく分かりますよ。

皆で菅野労働法に頼ってしまい、生産性がないといえばそうなのかもしれませんが、優れた体系を完成させた偉大さは、仕事で使ってみてはじめて分かるのだと思います。

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2009年2月17日 (火)

村上ファンド事件控訴審判決について金商法157条違反の観点が示される

後で取り上げようと思ったのですが、いわゆる村上ファンド事件の控訴審判決が出ました。刑事事件であるわけですが、一審とは異なり執行猶予のついた有罪判決となりました。

実務家から問題視されていた「およそ実現可能性の高低を問わない」などのものすごい規範は改められたようなのですが、判決全文をまだ見ていないのでコメントは差し控えます。

さて、昨日の日経朝刊法務面でこの判決のまとめ記事が載ったのですが、その中で久保利弁護士など複数の実務家から、この判決はインサイダー取引以外の犯罪が成立することを念頭においているという指摘がされており、それは金商法157条違反であるという述べられています。

第157条(不正行為の禁止) 

何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について、不正の手段、計画又は技巧をすること。

二 有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について、重要な事項について虚偽の表示があり、又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている文書その他の表示を使用して金銭その他の財産を取得すること。

三 有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等を誘引する目的をもつて、虚偽の相場を利用すること。

この条文は、実務的には構成要件がとても耐えられないということでまず使われなかったのですが、村上ファンド事件など最近の金商法違反が問われた事例では、そもそも157条違反だったのではないかという活用論が広がっていました。

全文を見ていないのでなんともいえないのですが、それらの見解に密かに応えた内容になっているのかもしれません。だったら訴因変更と促すなどをしてもよいのではと思えるのですが、無罪にしているわけではないのでそこまではしなくてもいいかということなのでしょう。

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他意はないはず

doblogはまだ復旧作業中です。トラブルが起きてからもう一週間以上たっています。ここまで来るとさすがに感心してしまいますね。果たしてデータは復旧するのでしょうか。完全回復とはいかずに失われてしまうことも十分ありうるような気がします。その場合でも損害賠償は負わないと言う規約になっていたと思いますが、果たしてその有効性は法的にはどうでしょうか。

さて、とんでもない醜態をさらした中川財務大臣(これを書いている時点ではすでに前大臣)ですが、やっぱりCNNでも取り上げられました。例の会見の様子を流したのですが、その次にポルポトの特別法定の話を取り上げたために、虐殺と連続してしまい、いきなり切り替わったため、まるで虐殺と関係があるかのようでした。

眠そうな大臣の表情がいきなり大量の人骨に変わって、非常に度肝を抜かれました。意図的ではないですよね。単にアジアつながりでつなげただけだと思います。

でもこのままいくと選挙は屍累々になってしまいそうです。

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2009年2月16日 (月)

買いかぶりすぎ

この間電車で隣に座った方が、何かワープロ打ちしたものをみており、特に除く気はなかったのですが目に入ってしまいました。

そこには「麻生さんはもうやめて」と書いてありました。これらか国会とか官邸の周辺にでも行くところだったのでしょうか。他にも「消費者庁を早く作って」とか色々書いてありました。短いフレーズばっかりだったので陳情というよりは声を合わせて叫ぶための文言だと思いました。

ものすごくたくさん上から下まで書いてあったので、中々言うのは大変だと思います。

衆議院の議員会館に行ったときのことですが、永田町周辺の道路は警察の警備が厳重でどこにも警察官が立って通行人の情報をやりとしているのですが、サークルの仲間でそのような中を通行していたところ、警察官が「東大生何名通過」と無線に呼びかけているのが聞こえました。

何で分かったんだと一同驚いて、日本は知らないうちに超管理社会になっており国家にすべての情報は把握されているのかと思ったのですが、ふと気がつくと後ろに東大の共産党の下部組織の団体がそれと分かるものを所持して集団で歩いていました。

あちらのことを言っていたようでした。だったら東大生とは呼ばすに東大民青通過とか言ってくれればよかったのにと思いました。あの時はとんだ冷や汗でした。

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2009年2月15日 (日)

決着に至るプロセス

今日も暖かい日でした。庭で犬がガウガウバトルをして遊んでいました。体がなまるのかたまにものすごい吼え声で闘っています。

さて、会社で違法な行為があって、最終的に行政から処分がでるなどの決着がつくまで一連の流れがありますが、最初は突然報道から始まり、なぜ露見したのか自体がよく分からないことがありますよね。

このご時世ですので内部通報も増えているわけですが、内部から見ていると実に色々なパターンがあって興味深いです。

また最終的な行政の処分に至るまでのプロセスも中々面白いものがあります。下手に重くしたり不十分な手続にしてしまい行政法に反してしまうと、大きな会社ならやらないとは思いますが実体法的には取消訴訟が可能ということになりかねません。そうならないように行政もかなりそこは堅実にやるのだなあと思ったものです。

実社会に出るといろいろなことが経験できて勉強になりますね。

かなり前から騒ぎになっていたことに決着がついたので、改めて振り返ってみました。感慨深いです。

忙しくて全然読めていない「CIA秘録」ですが、どこを見てみても同じことに気づきました。全然アメリカの諜報活動ってうまく行っていません。

成功したためしがなく、成功したイランのクーデターも後日のイラン革命の遠因になっているので長い目で見れば失敗でしょう。アメリカは実は外交と諜報はとてつもなく下手なのではないかという認識を持ってしまうとんでもない本であるようです。

以前読んだ「CIA株式会社」ではそこまでひどく書かれていませんでしたが、自分たちの送り込んだスパイに爆撃を仕掛けて殺してしまったりとかしていましたので、やはりひどいことに違いはないです。

本当に成功して今に至るまで影響を持っていることは秘密にしているのかもしれませんが、911のテロが成功してしまったことから考えると、諜報がうまく行っていないことは事実なのではないでしょうか。

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債権の消滅時効統一を検討へ

本日の日経朝刊の1面すみに掲載されましたが、現在、債権の内容によってばらばらになっている消滅時効を民法改正によって統一する旨の報道がなされました。

紙面では詳しく触れられていませんが、内田先生がやられている民法の債権編改正作業の内容の一部ではないかと思います。もっとも消滅時効は総則に規定があるので、民法の債権編改正作業は当然債権編だけではとどまらないことが伺われます。

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債権の時効、統一検討 法務省、人身被害の賠償は延長(日本経済新聞2009年2月15日)

法務省は債権を請求できる期限を示す「消滅時効」が債権の種類によって異なる現状を改め、統一する方向で検討に入った。現行の債権法は部分的な手直しはあったものの、根幹部分は制定から100年以上が経過。社会の変化や経済活動の多様化に対応できていないとの批判が根強かった。同省は2011年の通常国会に民法改正法案を提出することを目指し、抜本改正へ作業を進める。

 消滅時効は債権の権利行使が可能になる時点から10年が原則。ただ、実際の商取引などで多く使われる時効については10年より短く設定されている例も多い。法務省は消滅時効のバラツキを改め、3年などに統一する方向だ。殺傷事件や公害、薬害などで人身被害を受けた場合の損害賠償請求権の消滅時効は、延長する方向で検討する。 (10:18)

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民法債権編の抜本改正はきくところによるとかなりの量になりつつあり、しかもものによっては商法総則の内容の方に近づけてしまう部分もあるようなのですが、報道されるのはより一般性の強い内容だけですのでいまいち全体像が広く知られるようになっていません。今後の情報を待ちたいと思います。

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2009年2月14日 (土)

花粉飛散開始

疲れがたまってしまい、今日は能率が上がりませんでした。

天気がよくて暖かくていいのですが、一方ですでに花粉が飛んでいるようです。鼻がむずむずします。

もう花粉症の薬を飲んでいますが、この間から始めたところなのでちょっと準備期間不足の気があります。早めにのんで体を作っておかないといけないのでちょっとまずかったかと後悔しています。

薬で対処するようになってもう5~6年たっていますが、私はよくあるエバステルで十分きくのでかなり助かっています。人によっては本当にひどい症状らしいですので、処置できるくらいの自分はまだまだ恵まれている方だと思っていいように考えるようにします。

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サッポロホールディングス、買収防衛策を一部修正

大株主スティール・パートナーズとの関係がこう着状態になっているサッポロHDですが、このたびすでに導入している買収防衛策について一部修正がなされたことが発表されました。

サッポロHDのリリース

修正されたのは7項目にわたりますが、重要なのは6番目に挙げられている買収者に現金の交付は行わないことという項目でしょう。

ブルドックソース事件以来、対価を交付すれば不公正発行の問題の相当性はクリアできる実例ができたということで、対価を交付する内容の買収防衛策が相次いでいます。

神田先生がこれを非常に問題視されまして、企業価値研究会の報告書にも対価の交付のない買収防衛策について言及されてくるくらいです。

今回のサッポロの手直しはこの考えに沿うものといえるでしょう。

世界中で経済が大混乱にある中ですので当面敵対的買収が再び活性化することはないと思いますが、時期を問わずグリーンメーラーを惹起しかねない制度の導入は阻止されるべきですので、この動きは妥当なのではないでしょうか。

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2009年2月13日 (金)

掲示板

忙しくて法律情報の更新ができずに申し訳ないです。

doblogの復旧は週明けになってしまい、いよいよ持ってだめそうです。これだけの日数、サービス停止になってしまうというのはすごいことですね。

いかに無料とはいえ、安定しててほしいです。

さて、学内に二次試験用の合格発表用の掲示板ができています。今日は二段階選抜の結果がさびしく掲示されており誰も気にしていませんでしたが、二次試験の結果が発表される3月10日には大変なドラマが展開されるでしょう。

あそこに名前が載ったあの日からもう10年以上たっています。早いものです。

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2009年2月12日 (木)

驚愕の下げ幅

株価のあまりの下がりっぷりに驚くを通り越して感心してしまいます。

含み損など当たり前で、むしろ景気がどん底だった入社前の株価に戻ってしまいました。あの頃買っておいて、景気が最盛期の頃に売っておけばすごく儲かったのですがね。

入社が決まってから、毎日株価をチェックしており入社後も毎日確認してあがっていくことにささやかな喜びを感じていたのですが、一気に吹っ飛びました。

特殊な環境にある会社なので会社の業績はこの不景気でも悪くなるわけないのですが、売りが相次げばそりゃ下がりますね。外国人持株比率も意外なことに高い会社なので売りが集まっているのだと思います。

株価とは理論的には将来の配当の割引現在価値ということになりますが、配当額をかえることはないのに株価だけ下がってしまって、やはり理屈どおりには行かないということでしょうか。割り切れない思いです。

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2009年2月11日 (水)

大規模障害

本館のdoblogのほうは週末まで機能停止になってしまいました。

これほど大規模な障害は初めてで、驚いています。

数あるブログサービスのなかでいつも低位に位置づけられているdoblogですが、容量に制限がないことから、使い続けていましたが、今回の件でこっちをメインにしようかと思うようになりました。

googleでもこちらの方が上に表示されることから、ステータス的にかなりの違いがある感じがありますし。

忙しいのでたいした更新は出来ませんので本質的にはサービスの乗り換えも何もないのですが。

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2009年2月10日 (火)

ゆるきゃらの憂鬱

近隣の市立図書館に埼玉県の「ゆるきゃら」のコバトンの着ぐるみが駐屯しています。

たまにイベントに出動するときは「コバトン出張中」と札が下がっています。

このコバトンはもともとは以前に埼玉県で国体をしたときのマスコットだったのですが、知事が気に入ったということでそれ以降も色々な場で使っています。

当初の予定とは異なる用途にも使っているとなると権利関係をどうしているのか気になってきますが、このコバトンは県民が作って応募したものということでそもそもあまり騒ぎにならないものであることが寄与しているように思えます。

著作権は県に帰属しますとか契約を結んでいると思いますが、それだけでは著作者人格権は処理できませんし、突き詰めると問題が解決されていないのはひこにゃんと同じだと思われます。

今度、コバトンは若田宇宙飛行士と一緒に宇宙にまで行くらしいのですが、そんな活躍をしているのに足元にはすっきり解決できないものがあるというのはなんとなく不可思議な感じです。

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2009年2月 9日 (月)

このご時世にバイアメリカン

これまでは、こちらのブログでは法律情報だけに限定していましたが、本館であるdoblogが大規模障害が発生してしまいましたので、保険の意味でこちらにも載せるようにいたします。

まさに日記でたいした内容ではないですが、ご了承ください。

アメリカで経済対策の法案に国産品の購入を呼びかけるバイアメリカン条項が加わりました。

輸出で成り立っている日本にとってはとんでもないことですので、反対の見解を表明していますが、それ以前に国産品購入を義務付ける補助金はWTO法に照らして問題があります。

昔のように、通商政策を自由に出来ることはなくなっており、アメリカとてWTOパネルで敗訴することはあります。よってこの問題も行方によっては法廷闘争になるかもしれません。

さて、WTO法違反をすると相手国は対抗措置をとることが出来ます。

セーフガードなどに対してもできるので、違法措置に対しての措置だけではないのですが、とにかく自国産業の保護のために何かすると相手国から反撃を受けます。

今回のアメリカのバイアメリカン条項についても、これによって生み出される雇用は数千人に過ぎないと見込まれるものの、対抗措置でアメリカは万単位の雇用が失われると見積もられています。

この見込みは多分あたっていると思います。

WTO法上の対抗措置をとられた例で思い浮かぶのが、日本が中国の畳表などに対してセーフガードを発動した例です。

中国は日本の自動車などに対抗措置を発動したため、収支は圧倒的に日本の赤字で終わりました。法的にだけではなく事実上も国内保護的な措置は取れなくなっていることは覚えておいた方がよいことだと思います。

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2009年2月 7日 (土)

公取委、JASRACに排除勧告へ

公取委がJASRACに立ち入り検査をしたことを以前お伝えしましたが、それからもうすぐ1年になります。公取委はここにきて、私的独占で排除勧告を出すことに決めた模様で、JASRACに事前通知が行われたと報道されました。*************************************************************************************************JASRACに公取委が排除命令へ、新規参入を阻害(読売新聞2009年2月7日)テレビなどで放送される音楽の使用料をめぐり、社団法人「日本音楽著作権協会」(JASRAC、東京都渋谷区)が同業者の新規参入を阻んでいるとして、公正取引委員会はJASRACに対し、独占禁止法違反(私的独占)で排除措置命令を出す方針を固め、事前通知した。 JASRACはNHKや民放各局との間で、著作権を管理するすべての曲の放送や放送用録音を一括して認める「包括契約」と呼ばれる形態の契約を結んでいるが、大幅な見直しを迫られる。 関係者によると、JASRACの管理する楽曲数が圧倒的に多く、包括契約では一定額を支払えば、その楽曲を好きなだけ使えるため、放送局側にとって別の業者と新たな契約を結ぶことはコスト増につながる。公取委は契約形態が新規参入を阻害していると指摘。JASRACに、こうした状態の解消を命じる方針だ。 排除措置命令では、解消の具体的な方法には触れない方向で調整しているが、公取委では、JASRACの管理する楽曲と他の業者の管理する楽曲が放送で使用された比率を調べ、JASRACが使用料を配分する仕組みを作ることなどを想定しているとみられる。(略)*************************************************************************************************JASRACがほぼ独占であることは周知の事実ですが、競争が生じるように解体的な措置をとらないといけないことになりそうです。

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薄っ

今日の日経夕刊とてつもなく薄かったです。8面しかありませんでした。これでは川越高校新聞の特別号と同じくらいの面数です。広告の出稿が減ってしまっているのでしょうか。面によっては上から下まで全部記事でした。普通下3段か4段は広告ですよね。勝手に不景気が深刻であるのだと妙に納得していました。紙面刷新中だそうなのでそれが理由かもしれないのですがね…。そんなことないか。紙面刷新で量を減らすなんてしませんよね。

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2009年2月 6日 (金)

拍子抜け

今日は花粉症に薬をもらいに医者に行ってきました。インフルエンザに遭遇しないように、隙を突いていこうと思い、完全装備で出かけたのですが、誰もいませんでした。待っている人もいなかったですし、私の後にも誰も来ませんでした。インフルエンザが流行っているはずですよね。もう薬はもらって家で臥せっているのでしょうか。まあ、とにかくリスクが減って助かりました。インフルエンザの予防注射を受けるといっていた人も大学では多かったのですが、痛いのがいやな私は日常的な対策で何とかしようということにして、忌避してしまいました。しかし最近は例年になく、健康に気をつけており、何とか乗り切れそうな気がしています。親が葬式に行ってきたのですが、遠かったので新幹線で出かける羽目になったので、色々と駆使して交通費を安く抑えました。色々と裏技を知っているというのは強いことですね。

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2009年2月 5日 (木)

突然の支出

この日は帰宅が遅れたので更新できませんでした。忙しかっただけで特段何かあったわけではないのですが。このところ私は知人の結婚でご祝儀が出て行くことが多く、親は葬式で香典が出て行くことが多くなっています。そういう年代になっているとはいえ、支出が響きます。しかし、どうもたまに親戚で集まれる機会をこれ幸いと思う人もいるようです。現場にいたころも、お年寄りが連れ立って法事ということに結構出くわしましたが、冠婚葬祭によって生み出される内需って結構多いのでしょう。長期的には子供たちは独立して宗派とわずのお墓を買うでしょうし、葬儀も小規模になっていくでしょうから、葬祭需要ってどう見ても先細りですが、その原因は今の人にとっては楽しみになっている人的関係が若い世代にはわずらわしさに感じられるからかもしれません。

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2009年2月 4日 (水)

そろそろ花粉の準備だなあ

そろそろ花粉症の対策をしに、医者のところに行きたいんですが、インフルエンザが蔓延しているであろうこの時期に行くのは気が引けます。なんだかんだ言いつつ、毎年この時期におっかなびっくり出かけていって結局大丈夫なのですが、今年はあまり安直にはいけません。しかし肝心な時期に花粉症で参るわけにも行かないので、隙をついていってこないといけません。非常に悩ましいです。

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2009年2月 3日 (火)

春日電機、会計監査人が辞任

件の春日電機にまだ混乱が続いています。会計監査人がここにきて辞任してしまいました。春日電機としては辞任してほしくなかったようですが、慰留することが出来なかったようです。春日電機のリリース辞任の理由は、これまでの混乱の中で会社内部ががたがたになっているためにとても監査どころではないということのようです。生え抜きの監査役が一人で頑張ってここまでこぎつけましたが、その過程では会計監査人も手を貸していたようなのです。しかし、結局辞任ということになり、春日電機はまだまだ先が見えない状態が続く模様です。支配株主が経営権も把握して、自分に会社財産を流出させるという株主権濫用にもほどがあるような事件で、ここまでこぎつけられただけでもすごいですが、残念ながら今後の回復は難しそうです。

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実は意外ではない?

シャルレの件やビックカメラの件など、オーナー経営者が自分の利得を目指して行ったのではないかと思われる問題行動が相次いでいます。かなり知名度があるビックカメラが問題を起こすとは素朴な感想としては驚きです。家電小売はより一層ヤマダ電機の一人勝ちに弾みがつきそうです。私自身は仕事上ビックカメラと付き合いはなかったのですが、会社の別の部署では業務提携的なことをしていて、会社では付き合いがありました。それをやっている人に話を聞いたことがあります。社風がえらい違うなあというようなことを言っていました。手当たり次第業務提携の輪を広げていたので、このようなことが提携先で不祥事が起きることがあります。これが初めてではないです。他のところでも起きたことがあり、ちょっとばつが悪いのではないかと思います。

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2009年2月 2日 (月)

変な日

今日は行きも帰りも東武東上線が乱れて大変でした。行きは小動物と衝突、帰りは事故だったそうです。それだけではなく、行きの電車の中で寝ていたら、途中で素っ頓狂な声をあげた人がいて起こされてしまいました。寝ているのを分断されて、眠気が残って困りました。眠かったのでその程度の感想しか抱きませんでしたが、電車の中でいきなり変な声をあげられたら周りはびっくりしますよね。なんだか変な一日でした。

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2009年2月 1日 (日)

最高裁、消費者金融の過払金返還請求権の消滅時効は一連の取引の終了時から起算されると判示

判例や立法の一連の流れの結果、グレーゾーン金利を完全になくす方向になり、サラ金に対する過払金返還請求が次々と提起されています。さらにこのたび、消滅時効の点でも返還請求に有利な判断が示されました。最高裁判所第一小法廷平成21年01月22日判決 平成20(受)468 不当利得返還等請求事件 債権の時効ということなので10年ということになりますが、サラ金との取引は長期間にわたるので、過払いが10年以上までに生じている場合がままあります。この点について最高裁は特段の事情がない限り、消滅時効の起算点は取引終了から起算されるとして、10年以上までに生じた過払いでも返還請求できる場合を肯定しました。サラ金の取引が、小口の取引を繰り返していく一連のものになる点に理由を求めることが出来ると思われます。よって、この結論も十分理由をつけることは可能だと思いますが、これはサラ金をつぶそうとしているとしか思えないという率直な指摘を弁護士先生がされていました。確かにその気はあり、逆効果もかなりでている感じがありますが、社会問題にもなり立法であのような内容が成立した以上、国民の意思があるということなのでしょう。ただし副作用まで認識した上でとられた態度なのかはいささか疑問です。

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ほとんど片思い

2月になってしまいました。時間がたつのがはやくてショックを受けております。さて私が会う限りでの話しなので限られていると思いますが、専門職業人や学者は大体、民主党のことをバカだといっています。ただ唯一の例外が、労働法でして、東大労働法学の主流は別ですが、学会の数的多数は、審議会方式で身動きが取れなくなった労働法の立法を民主党が政権ととったらトップダウンで何とかしてくれるのではないかと期待しているようです。もっとも、現在の労働法学で期待されている抜本的な理論的に一貫した労働法改正の方向性は正社員の労働組合から構成されている連合と利害が反しますので、民主党が果たして理念的な立法をしてくれるか相当怪しいです。それにとどまらず民主党は、ねじれ国会後に労働契約法で対案を参議院で通さず、連合が作った労働組合よりの内容のものすら押し出してきませんでした。この点では民主党は現実的なところを示しており、学者が民主党ならやってくれるのではないかと期待している向きがあるのはその根底の発想が子供じみているのではないかと思います。今後も政局優先で進むでしょうから、衆目をひきつけられなければすぐに机上から外れてしまうでしょう。民主党が政権をとったとしても、立法はどの分野でも進まないのではないかと思ったりしています。

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