リーガルトピックス

私法全般に関する話題の速報です。

2009年11月 8日 (日)

ユニゾン・キャピタル、元パートナーがインサイダー取引の嫌疑を受けたことを公表

少し遅れて取り上げますが、投資ファンドのユニゾン・キャピタルが、同社のパートナーが証券取引等監視委員会から内部者取引の嫌疑を受けて調査を受けたことを公表しました。

本日の一部報道について

どの取引に関して嫌疑を受けたのかは不明ですが、調査を受けたあと同社は同パートナーを除名しました。その後、同パートナーは死去しているとのことです。

同社は、弁護士による第三者委員会を設置して内部の調査を行うとしています。

かなり広汎な活動をしており、企業再編や企業再生案件にかかわることも多いファンドでの事件であり、衝撃は大きいと思われます。

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2009年11月 4日 (水)

名古屋地裁、佐藤食品工業による一時取締役の選任申立てに対して選任決定

佐藤食品工業、資産運用で特別損失を出した元取締役に対して任務懈怠に基づく損害賠償請求訴訟を提起することを表明(2009.10.25)の関連情報です。

損害賠償を提起する対象である取締役たちはすべてすでに辞任しているのですが、そのせいで取締役が一人だけになってしまっています。

佐藤食品工業は取締役会設置会社ですので、取締役が3人必要(会社法331条4項)ですので、法定の員数を割り込んでいることになります。

そこで3人を割り込むことになった辞任があった日に直ちに名古屋地裁に一時取締役の選任を申し立てていたのですが、名古屋地裁によって選任決定があった模様です。

もっとも現時点では佐藤食品工業からはリリースはされていません。

第346条(役員等に欠員を生じた場合の措置)
役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
3 裁判所は、前項の一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、株式会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
5 第三百三十七条及び第三百四十条の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。
6 監査役会設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。
7 委員会設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査委員会」とする。

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2009年11月 3日 (火)

私的録画補償金管理協会、私的録画補償金の不払いに関して東芝を提訴へ

東芝、デジタル専用DVDレコーダーについて私的録音録画補償金を支払わず(2009.10.09)の続報です。

さる10月21日に私的録画補償金管理協会(SARVH)が、指摘録画補償金の不払いをしているとして東芝を提訴することを決定しました。

SARVH、補償金めぐり東芝への提訴方針を決定(日経パソコン2009年10月29日)

私的録画補償金管理協会(SARVH)は2009年10月21日に開催した理事会で、東芝に対し民事訴訟を提起する方針を決定した。東芝は、アナログチューナー非搭載の地上デジタル放送専用DVDレコーダーについて、私的録画補償金の対象外であると主張しており、補償金のうち同製品該当分について支払いを拒んでいる。

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2009年10月31日 (土)

公取委、キリン・サントリー経営統合で審査に着手へ

キリンとサントリーの経営統合について、公取委に対する事前相談の資料を両者が提出したことで、公取委が第一次審査に着手することが発表されました。

キリン・サントリー統合、11月9日にも第1次審査着手 公取委(日本経済新聞2009年10月29日)

公正取引委員会の松山隆英事務総長は28日の記者会見で、キリンホールディングスとサントリーホールディングスの経営統合が独占禁止法に違反しないかどうかを審査する「事前相談」について、両社が同日までに申請に必要な資料を提出したことを明らかにした。公取委は11月9日をめどに、第1次審査のために追加資料が必要かどうかを判断する。必要なければ第1次審査に着手し、30日以内に結論を出す。

(略)

極めて大型案件であることと、海外の問題もあり独禁法審査は時間がかかることが多いことから、最終的に統合が実現するとしても、かなりの先のことになりそうです。

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2009年10月30日 (金)

公取委、「排除型私的独占に係る独占禁止法上の指針」を公表

排除型私的独占も課徴金の対象になりましたが、この制裁強化に対する手続的保障として、公取委から「排除型私的独占に係る独占禁止法上の指針」が公表されました。

「排除型私的独占に係る独占禁止法上の指針」の公表について

排除型私的独占に係る独占禁止法上の指針

「排除型私的独占に係る独占禁止法上の指針」(原案)に対する意見の概要とこれに対する考え方

参考

まだ内容を確認していないのですがコメントはできないのですが、一点だけ気になったのは、上記のリンク先のPDFは全部画像でして、これだと内容がgoogle等の検索で引っかからないと思います。

あまり知られたくないんでしょうか。この扱いは技術的観点から疑問です。

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2009年10月29日 (木)

大阪高裁、マンション賃貸借の更新料を有効と判断

最近、判例が相次いでいる熱い分野である建物賃貸借の更新料の有効性の論点ですが、先日更新料を無効とする判断をした大阪高裁において、今度は有効とする判断が出されました。

無効とする判断が相次いでおり、流れができつつありましたが、流れを食い止める方向に作用する一石が投じられました。

賃貸マンション:更新料は「適法」 大阪高裁、異なる判断(毎日新聞2009年10月29日)

滋賀県野洲市の賃貸マンションを約6年半借りた男性会社員(33)=大阪市=が入居継続時に支払う更新料計26万円の返還を貸主に求めた訴訟の控訴審判決が29日、大阪高裁であった。三浦潤裁判長は「更新料は借り主にとって一方的に不利益とはいえず、消費者契約法に違反しない」と述べ、更新料を適法とする判断を示した。(略)

更新料について、1審判決は「賃料の一部前払いとしての性質がある」として適法と認定。これに対し、三浦裁判長は「賃貸借期間が長くなった際に支払われるべき対価の追加分ないし補充分」との判断を示し、「貸主にとって必要な収益で、更新料がなければ賃料が高くなっていた可能性がある」と指摘した。

(略)

まだ判決全文を確認できていませんが、上記報道からは追加の対価という認定をされた模様です。

これまで更新料を無効とした判決では、貸主側の主張で色々な対価であるとされていましたが、どれも否定されていました。

詳しくは以下のエントリーをご覧ください。

賃貸借の更新料を無効とした京都地裁判決全文が公開される(2009.08.17)

更新料を無効とした大阪高裁判決の検討(2009.09.03)

これらの裁判例で対価性を否定したのもどれも微妙な判断であるのは確かなので、評価がひっくり返ったとしてもおかしくはないのですが、どう判示しているのかについて確認したいと思います。

上記報道からははっきりしませんが、この賃貸借の特有の事実によって判断が変わったということも考えられないわけではないですが、一般的には定型的なフォームで行われていると思われますので、法的評価が一変したのではないかと思われます。

この判決に対しては借主側が上告するとのことですので、最高裁の判断が待たれます。

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2009年10月27日 (火)

アメリカ司法省、独禁法違反で日立・東芝・ソニーを調査

日立、東芝、ソニーの三社がアメリカの司法省から独禁法違反の可能性で調査に協力するように求められていることが明らかになりました。

米司法省、日立・東芝・ソニー調査 独禁法違反の疑い(日本経済新聞2009年10月27日)

日立製作所、東芝、ソニーの3社が、米国での光ディスク駆動装置事業で独占禁止法に違反している可能性があるとして、同国司法省から調査に協力するよう求められていることが26日、分かった。3社の同分野での世界シェアは合計6割を上回るもよう。3社はそれぞれ「調査に全面協力する」と説明している。

(略)

分かっているのは対象が光ディスク駆動装置事業であるということだけで、どのような独禁法違反であるのかは明らかになっていません。もっとも三社でシェアが6割もあったら、色々な独禁法違反がありえます。

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2009年10月25日 (日)

金融庁、空売り規制および自己株式取得規制の緩和を延長へ

金融庁、年内限定で自己株取得の制限を緩和への続報です。

2009年に入ってからの延長については取り上げるのを失念しておりましたが、金融庁は空売り規制と自己株式取得規制の緩和の時限措置を再度、延長することを発表しました。

空売り規制・自己株式取得に係る時限措置の延長について

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2009年10月20日 (火)

ライブドア、株価下落で損害を被ったとして株主提起の損害賠償請求訴訟で裁判外の和解

一連のライブドアに関連する訴訟で、法人としてのライブドアが株主と裁判外の和解をしたことが公表されました。

旧ライブドア一般投資家訴訟の大型解決に関するお知らせ

訴訟は複数提起されており、ライブドアが和解するのは初めてではありません。

本件以外の和解についてはこちら

今回和解したのは控訴審係属中のもので、第一審判決が東京地裁で平成21年5月21日にでたものです。

第一審判決についてはこちら

株主全員とは和解しておらず、半数近い株主とは訴訟が継続されます。

下落分すべてで応じるわけではありませんが、ライブドアは比較的和解に応じています。和解をした分はすべて堀江元社長ら旧経営陣に求償しており、その都度、ライブドアから旧経営陣に対する損害賠償請求訴訟の請求を拡張して行っています。

今回も同じく、直ちに堀江元社長らに対する請求を拡張する模様です。

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2009年10月19日 (月)

セイコーホールディングス、株式交換による1株に満たない端数の株式の処理のために自己株取得を行うことを発表

セイコーホールディングスが株式交換で発生する1株を下回る端数の株式について、自己株式取得で処理することを明らかにしました。

株式交換による1株に満たない端数の処理に伴う自己株式の買取に関するお知らせ

会社法には1株にしかない端数の処理についていくつかの処理の方法が定められており、MBO関係で活用の事例がいくつかあります。

MBOなどゴーイングプレイベートで行う場合には、この端数の処理の前に全部取得条項などを活用するなど手続きが必要で、かなり大仰なことになります。

今回は株式交換にともなう場合ということで、比較的簡易な活用方法になっています。

第234条(一に満たない端数の処理)

次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の株式を交付する場合において、その者に対し交付しなければならない当該株式会社の株式の数に一株に満たない端数があるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を当該者に交付しなければならない。

一 第百七十条第一項の規定による株式の取得 当該株式会社の株主

二 第百七十三条第一項の規定による株式の取得 当該株式会社の株主

三 第百八十五条に規定する株式無償割当て 当該株式会社の株主

四 第二百七十五条第一項の規定による新株予約権の取得 第二百三十六条第一項第七号イの新株予約権の新株予約権者

五 合併(合併により当該株式会社が存続する場合に限る。) 合併後消滅する会社の株主又は社員

六 合併契約に基づく設立時発行株式の発行 合併後消滅する会社の株主又は社員

七 株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得 株式交換をする株式会社の株主

八 株式移転計画に基づく設立時発行株式の発行 株式移転をする株式会社の株主

2 株式会社は、前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。

3 前項の規定により第一項の株式を売却した場合における同項の規定の適用については、同項中「競売により」とあるのは、「売却により」とする。

4 株式会社は、第二項の規定により売却する株式の全部又は一部を買い取ることができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 買い取る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)

二 前号の株式の買取りをするのと引換えに交付する金銭の総額

5 取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。

6 第一項から第四項までの規定は、第一項各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の社債又は新株予約権を交付するときについて準用する。

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2009年8月19日 (水)

財務省、アメリカのバード修正条項に対する報復関税の継続を決定

WTO発足以来、国家間の通商紛争についてかなりの数の判断が下されています。WTOには強制する手段はないのですが、WTOのパネルが違反と判断すると相手方当事国が対抗措置をとることができるようになり、これによってWTO法上違法と評価された各国の措置はなくす方向に向かうという構造になっています。

WTOになってから顕著になったことにアメリカの国内法が違法であると判断されることが増えたことがあります。

その一つにバード通商条項という有名なものがあります。

国内で十分利益を得ることで海外には原価割れで輸出をして、その国の市場を手に入れてしまおうという行動がなされることが考えられますが、これをされると結果として公正な通商ではないのでアンチダンピングという措置をWTO法ではとることができます。具体的には暫定措置、ダンピング防止税、価格約束の措置のみできます。

ところがアメリカはこのアンチダンピングを、国内産業保護のために使うということをこれまでしてきました。

いろいろなことをしてきたのですが、本件で問題となっているバード修正条項というのは、ダンピング防止税で得た租税収入をダンピングを申告した国内事業者に分配するというものです。

これは、事業者間の損害賠償を国が代わってやってやるようなものですので、認められた措置に含まれないとしてWTOのパネルで違法であるということで決着しています。

しかしアメリカ議会が強行でいつになっても法律を改正しないのでそのままになっており、WTO法違反状態が続いていました。

そこでEUと日本は対抗措置をとっており、それが報復関税です。

ようやく2006年にバード修正条項は廃止されたのですが、その後もなぜかアメリカは分配を続けており、対抗措置も継続しています。

このたび、再度の延長を日本の財務省が決定したとのことでリリースがなされました。

米国バード修正条項に対する報復関税措置の延長を決定しました

国際通商は法律家にとってもあまりなじみがない分野ですが、各国の思惑から理屈の通らない理不尽なことが交錯しています。自由貿易協定が流行ってきてWTO体制による自由貿易の拡大が色あせつつある今日ですが、WTO体制もそれなりに機能していることを垣間見ることができます。

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2009年8月15日 (土)

クアルコム、非係争条項をめぐる排除措置命令に反論へ

公取委、クアルコムに排除措置命令(2009.07.27)の続報です。

公取委から排除措置命令が出たらそのまま受けいれるという決着も多いですが、クアルコムは争う道を選んだ模様で、今後反論すると報道されました。

米クアルコム、公取委に反論へ 携帯メーカーとの技術契約巡り(日本経済新聞2009年8月14日)

【シリコンバレー=田中暁人】日本の公正取引委員会が携帯電話用半導体大手の米クアルコムに独占禁止法違反を認定して排除措置命令を出す方針を固めたことに対し、クアルコムは13日、公取委に反論する書簡を提出すると発表した。

公取委が問題視しているのは、クアルコムが日本の携帯メーカーと結んだ通信技術の使用契約。「非係争条項」を盛り込み、クアルコムの技術の中にメーカー側の特許権を侵害するものがあったとしても、訴訟などで争わないよう拘束していた疑いが持たれている。クアルコムは「条項を強要したとする(公取委の)見解に反論する」と主張。「契約は日本メーカーが自主的に受け入れた」などとしている。

(略)

正式にはこれから反論すると思われますが、現時点で明らかになっている反論の内容は、自主的に非係争条項を受け入れたというものです。

当事者間に力関係の違いがあり一方が圧倒的な優越的地位にあるなら、すんなり受け入れたと振舞わざるを得ないこともあるでしょうから、本当に自主的に受け入れたのかが問題となってしまいそうです。これだけだとあまり強力な反論にはならないように思われるのですが、他になにかあるのでしょうか。

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2009年8月14日 (金)

セブンイレブン、コンビニ加盟店ユニオンを結成したオーナーの一部に対してフランチャイズ契約の解除を通告

セブンイレブンの件の続報です。

先日、フランチャイズオーナーが組合「コンビニ加盟店ユニオン」を結成したことをお伝えしましたが、セブンイレブンの本部がこれに加盟しているフランチャイジーであるオーナーの一部に対してフランチャイズ契約の解除を通告したことが明らかになりました。

理由はすでに値引き販売をしていたからではなく、値引き外に重大な契約違反があったためとしています。

弁当値引きに関する排除措置命令がでてから報道が殺到した際に、機密を漏らしたなどとも言われています。

オーナー側は不服として仮処分を申し立てる模様です。

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中国、パソコンに検閲ソフト搭載義務化を見送り

このブログでも以前少しふれた、中国政府が国内販売のパソコンに有害情報を遮断する検閲ソフトの搭載を義務付けようとしていた件ですが、反発が強く見送りになったことが明らかになりました。

中国、パソコンへの「検閲ソフト」義務化を見送り(日本経済新聞2009年8月14日)

【北京=尾崎実】中国の李毅中工業情報化相は13日の記者会見で、有害サイトへの接続を遮断する「検閲ソフト」の国内販売パソコンへの搭載義務付けについて「一律に強制するものではない」と述べ、義務化を見送る方針を示した。搭載義務付けを巡っては、日米欧の各国政府や国内のインターネット利用者から批判の声が上がっていた。

(略)

関連する分野というと、直接には憲法問題で、販売するメーカーにとっては順守しないとどういうことになるかという点で商事法務に関連するという程度の問題でこのブログで扱っている問題からはややはなれますので簡単に扱うにとどめます。

ただ、平成20年度の新司法試験の公法系第1問で出題されたフィルタリングソフト法にそっくりでして、試験で出題されるような設例が実際に行われそうになったという点で極めて興味深いと思いました。

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2009年8月13日 (木)

米連邦地裁、特許侵害でマイクロソフトのwordの販売差止命令

アメリカのテキサス州東部地区連邦地方裁判所がマイクロソフトのワープロソフトwordのうちの一部のヴァージョンがカナダに本拠を置くi4iの特許を侵害しているとして、販売を差し止める命令を出しました。

ワード販売差し止め判決…米連邦地裁(読売新聞2009年8月13日)

【ニューヨーク=池松洋】米テキサス州の連邦地方裁判所は12日、米マイクロソフト(MS)のワープロソフト「ワード」の2003年版と07年版がカナダのソフト開発会社「i4i(アイ・フォー・アイ)」の特許を侵害したとして、それぞれのワードの販売を差し止める判決を下した。

同地裁はMSに対し、約2億9000万ドル(約280億円)以上の賠償金をi4iに支払うことも命じた。米メディアが報じた。

(略)

i4iは、同社が1998年に取得したプログラム技術の特許をMSが侵害したとして、07年に提訴していた。

(略)

テキサスの連邦地裁はいろいろな点で有名なのですが、またもや衝撃的な判断を示すことになりました。

マイクロソフトは上訴する方針としていますし、あくまでアメリカの特許に基づいたアメリカにおける判断ですので、日本で店頭からwordがなくなるということはにわかにはおきませんが、よく目にする製品にこのような判決が出ることは非常に衝撃的ではあります。

問題となっている技術は、最近のwordに塔載されたxmlに関する技術であるようなので、仮に特許侵害があるにしてもwordが一切販売できなくなるようなことはないでしょうし、原告もそういうことを求めているわけではないと見解を表明しています。

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2009年8月 4日 (火)

セブンイレブン、値引き制限の排除措置命令の受け入れを取締役会決議

セブンイレブンの弁当などの値引き制限に公取委が排除措置命令の出した件の続報です。

セブンイレブンは争わない方針であることはすでにお伝えしましたが、3日に正式に取締役会決議の形で受け入れを決定しました。

セブンイレブン、公取委の排除措置命令受け入れを決議(日本経済新聞2009年8月3日)

セブン―イレブン・ジャパンは3日開いた取締役会で、消費期限が近づいた弁当類の値下げを巡って公正取引委員会が出した排除措置命令を受け入れることを決議した。週内にも公取委に正式に報告する。

公取委は6月22日、セブンイレブンが加盟店の値下げ販売を制限したとして独占禁止法違反(優越的地位の乱用)で排除命令を出した。定期的な従業員研修などを実施するなど再発防止策を講じることに加えて、値下げ販売のガイドラインの整備を求めていた。

(略)

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2009年7月30日 (木)

ビックカメラの有価証券報告書虚偽記載で認めた法人としてのビックカメラに課徴金納付命令

ビックカメラの有価証券報告書等の虚偽記載に基づく課徴金納付命令勧告について、ビックカメラは納付の意向を示すも元会長は争う姿勢を示す(2009.07.16)の続報です。

答弁書で認めた法人としてのビックカメラには審判が開かれずに、勧告通り課徴金納付命令が決定されました。課徴金の額は約2億5千万円です。

株式会社ビックカメラに係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について(金融庁)

これに対して元会長は争う姿勢を示しているので審判が開かれることになります。こちらの決着はしばらく先になりそうです。

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2009年7月28日 (火)

セブンイレブン、弁当値引きに関する排除措置命令を受け入れへ

セブンイレブンの弁当値引き禁止に対して排除措置命令が出た件の続きです。

セブンイレブンは、排除措置命令の受け入れの方向になったということが本日、報道されました。

セブンイレブン、来週にも排除命令受け入れ 弁当値下げ販売で(日本経済新聞2009年7月28日)

セブン―イレブン・ジャパンは28日、消費期限が近づいた弁当類の値下げ販売を巡る問題で、公正取引委員会から出されていた排除措置命令を来週にも受け入れる方針を固めた。同社は加盟店に示す新しいガイドライン作りで公取委と調整を進めてきたが、値下げの手法や損失の負担などの点で合意する見通しとなった。加盟店への詳細な内容説明も来週に始める予定だ。

(略)

セブンイレブンは争わないということはすでにとある筋から聞いていましたが、ようやく報道でも流れました。

これは、決して、利益水準の低下という身を切る決断をしたわけではないようです。この機会を積極的に利用しようとするセブンイレブンは大したものです。

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東京地裁、教研集会の会場使用拒否事件でプリンスホテルに賠償と謝罪広告を命令

土壇場になってプリンスホテルが日教組の教研集会の会場使用の契約を一方的に破棄して、集会の一部が開けなかったという問題で日教組の請求を認容した判決が28日に東京地裁でありました。

集会の自由という憲法上の問題の問題になりそうですが、その前に、事前に会場使用を命じる仮処分が出ていたのにプリンスホテルはこれを無視しており、司法を無視するような態度には裁判所は厳しく応じますのである意味当然の結論です。

謝罪広告の掲載まで認めています。謝罪広告まで認めるのは珍しいのではないかと思われます。

プリンスホテルに賠償命令 日教組会場の使用拒否訴訟(日本経済新聞2009年7月28日)

会場の使用契約を一方的に解除され、教育研究全国集会(教研集会)の全体集会を開催できなかったとして、日本教職員組合(日教組)らがプリンスホテル(東京)などに対し、約2億9000万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は28日、ホテル側に請求全額の支払いと全国紙への謝罪広告の掲載を命じた。ホテル側は控訴する方針。

判決理由で、河野清孝裁判長は「ホテル側が正当な法的根拠もなく、会場の使用を拒否したことは、債務不履行に当たる」と指摘。日教組に会場を使わせるよう命じた裁判所の仮処分決定に従わなかったホテル側の姿勢を「民事保全法の予定していない行為。司法制度を無視するもので容認できない」と批判した。

(略)

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2009年7月27日 (月)

TBS、価格決定の申立てで係争中の株式買取請求に関して、楽天に対して買取代金の一部を仮払い

楽天申立てのTBS株式の反対株主の株式買取請求で、楽天は3000円超を主張(2009.07.13)の続報です。

利払い負担を抑えるために仮払いを検討していることは上記の従前のエントリーでお伝えしましたが、TBSは31日に400億円を仮払いすることを発表しました。

TBS、楽天に400億円仮払い 株買い取り、金利負担を抑制(日本経済新聞2009年7月27日)

東京放送(TBS)ホールディングスは27日、楽天が保有するTBS株の買い取り価格決定手続きを東京地裁で進めているのに関し、楽天に400億円を仮払いすると発表した。支払い予定日は7月31日。両社が主張する価格の乖離(かいり)が大きく、決着には時間がかかりそう。そこで楽天に前払いし、楽天に支払う金利負担を抑える。

会社法は、株主から買い取り請求を受けた会社は買い取り代金に加え、年6%の利息を株主に支払うと定めている。最高裁まで持ち込まれた場合、決着までに数年かかるとの見方もあり、金利負担がTBSに重しになる可能性があった。TBSは銀行からの借入金を支払いに充てる。

(略)

これはTBSの主張価格を前提にしても一部だけなので、少なめできりのいい数字にしたということになりましょう。

TBSのリリース

楽天のリリース

ちなみに利息は、会社法に規定を設けて商事法定利率と同じ6%としています。

第786条(株式の価格の決定等)

4 消滅株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の年六分の利率により算定した利息をも支払わなければならない。

これはかなり高利なので少しでもおさえるために早めに払っておくのは、意味のあることです。低金利が随分と長期間続いていますが、民事法定利率商事法定利率はそのままですので、還付金の利息などが随分な重荷に感じられるようになっています。この傾向は今後も続くでしょう。

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公取委、クアルコムに排除措置命令

第3世代携帯電話用の特許を多く保有しているアメリカのクアルコムが、特許の使用契約を日本の端末メーカーと締結した内容が公取委の問題視するところとなり不公正な取引方法として、排除措置命令が出される方向になりました。

公取委、クアルコムに排除命令へ 契約で不当条件(日本経済新聞2009年7月27日)

第3世代携帯電話用の通信技術で知られる米国の携帯電話用半導体大手、クアルコムが特許を持つ通信技術の使用契約を日本の携帯電話メーカーと結ぶ際、事業活動を不当に拘束する条件を付けていたなどとして、公正取引委員会は27日、クアルコムに独占禁止法違反(不公正な取引方法)を認定して排除措置命令を出す方針を固め、事前通知した。

(略)

問題となったのは、契約に、クアルコムの特許を使用するのには使用料がかかるのに、クアルコムが日本メーカーの特許を使用するときは無償であり、かつ非係争条項がつけられているという点です。

非係争条項をめぐってはマイクロソフトがPCメーカーに対してwindowsのOEM版を出荷する際の契約にもかつて盛り込まれており、公取委はこれを独禁法違反としたことがあります。

公取委、マイクロソフトの契約条項中の非係争条項について独禁法違反とする審判審決(2008.09.19)

今回のクアルコムの件も同じ考え方に立っているといえるでしょう。

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2009年7月25日 (土)

ライブドア、有価証券報告書虚偽記載に基づく損害賠償請求訴訟で原告の多数と裁判外の和解

ライブドアの有価証券報告書虚偽記載によって損害を被ったとして株主が法人としてのライブドアと旧経営陣を提訴した訴訟が多数ありますが、このたび控訴審に係属中の訴訟でライブドアが個人法人合わせて410名の原告のうち381名との間で裁判外の和解をしたことが明らかになりました。

ライブドアのリリース

和解の内容は、第一審判決で認定された1株あたり200円の損害をそのままに支払うというもので、和解しなかった原告とは継続して争うとしています。

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2009年7月23日 (木)

インテル、競争法違反問題で欧州委員会を欧州司法裁判所に提訴

欧州委員会の競争法政策は非常に意欲的であることは何度もお伝えしていますが、よくターゲットとなっているのがITの巨人マイクロソフトとインテルです。

両者には巨額の賠償や特定の行為を命令が課されており、両者とも司法手段に訴える一方、和解もするなど硬軟両面を使い分けています。

このたびインテルが、欧州司法裁判所に提訴したことが明らかになりました。

米インテル、欧州委を提訴 独禁法違反認定「判断は誤り」(日本経済新聞2009年7月23日)

【シリコンバレー=田中暁人】半導体最大手の米インテルが、同社を独占禁止法違反と認定した欧州連合(EU)の欧州委員会の制裁は不服として、欧州司法裁判所に提訴したことが22日、明らかになった。インテル広報によると、提訴内容の詳細は非公表。欧州委は5月、インテルがMPU(超小型演算処理装置)販売で独禁法に違反したとして、10億6000万ユーロ(約1410億円)の制裁金支払いを命じた。

インテルが今月発表した4~6月期決算は、欧州委への制裁金支払いが影響して1986年以来となる最終赤字に転落した。ポール・オッテリーニ最高経営責任者(CEO)は5月の時点で「欧州委の判断は誤り」として、裁判で全面的に争う姿勢を表明していた。

(略)

最終的に減額して落ち着くことも考えられますが、マイクロソフトの件では歩み寄るまでに3年半かかったとされており、マイクロソフトの場合は抱合せ販売をやめるとかの行為を命令することもできますが、インテルの場合は制裁金が前面に出てきてしまいますので、当面は全面対決で事態は推移すると思われます。

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中国、国内における出版物の流通規制をアメリカがWTO違反として訴えたパネルで敗訴

中国がWTOに加盟したのは悲願でしたが、中国が関係した紛争処理案件も複数上がってきています。

アメリカが中国を訴える米中通商紛争と呼称してよいものがいくつか起きており、このたび、中国の行っている輸入出版物の流通規制のうちの一部がパネルでWTO法違反とされたことが報道されました。

中国、米に3度目の敗訴  ソフト規制の通商紛争(47NEWS2009年7月23日)

【ジュネーブ共同】米国製の映画や音楽ソフトを含む幅広い出版物の流通を規制する中国の国内制度は世界貿易機関(WTO)協定違反だとして、米国が中国を訴えていた通商紛争で、WTO紛争処理小委員会(パネル)が、米国側実質勝訴の判断を示す報告書を作成したことが分かった。AP通信が22日報じた。

WTOを舞台にした米中通商紛争で、中国が敗訴するのは自動車部品関税と知的財産権の保護問題に続き3度目。

米国は2007年4月、劇場上映用の輸入映画や家庭向けのビデオ、音楽CDを中国国内で販売する場合、特定の国有企業にだけ輸入権を与えるなどの中国の規制は、外国のメディア企業を不当に差別しているとして提訴していた。

複数の当局者によると、パネル報告は大筋で米側の主張を認めたが、一部の規制は協定違反ではないと認定したという。

どういった判断を下しているのかよく分からないので、詳細が分かったらどのような点がWTO法に反するのかについて追記したいと思います。

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2009年7月20日 (月)

最高裁、刑法の強制執行妨害罪でいう強制執行には担保権実行としての競売も含まれると判示

刑法に強制執行妨害罪というのがあります。

第96条の2(強制執行妨害)

強制執行を免れる目的で、財産を隠匿し、損壊し、若しくは仮装譲渡し、又は仮装の債務を負担した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

「強制執行」というと、民事執行法の条文からは、担保権実行としての競売が入らないことになりますが、刑法の強制執行妨害罪では担保権実行も含まれると最高裁が判示しました。

最高裁判所第一小法廷平成21年07月14日判決 平成19(あ)2355 強制執行妨害,電磁的公正証書原本不実記録,同供用被告事件

理由を特に言うことなく、端的に以下のように判示しています。

なお,刑法96条の2にいう「強制執行」には,民事執行法1条所定の「担保権の実行としての競売」が含まれると解するのが相当である

当然の判断だと思われます。

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2009年7月16日 (木)

キリン・サントリーの統合問題で公取委が慎重に審査する意向を表明

どうみても独禁法の問題になるキリンとサントリーの経営統合の件ですが、公取委が慎重に審査する意向を表明しました。

キリン・サントリー統合交渉 公取委「慎重に審査」(読売新聞2009年7月16日)

キリンホールディングスとサントリーホールディングスの統合交渉について、両社が公正取引委員会に打診していたことが15日、わかった。公取委の松山隆英事務総長が同日の定例記者会見で「(両社から)『交渉の初期段階にある』との説明があった」と述べた。

両社が統合すれば、ビール系飲料の国内シェア(市場占有率)が約50%に達するなど独占禁止法に抵触する可能性もある。松山事務総長は「交渉が進展すれば、事前相談があると認識している。日本を代表する大企業同士の統合事案で、慎重で詳細な審査が必要」との認識を示した。

言葉どおりに完全にこれからやるというわけではないと思いますが、そもそもの統合の行方からしてまだまだ不透明ですので、動きようもないのも事実でしょう。仮に統合されるとしたら、果たしてそのまま認めるのか、海外での競争法案件でよくあるように一部事業の売却などを命じるのか興味は尽きません。

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2009年7月11日 (土)

公取委、ブラウン管カルテルで外国企業に初の課徴金納付命令

アメリカや欧州委員会はよくすることですが、日本の公取委も外国企業に対するエンフォースメントをやり始めています。

排除措置命令はマリンホースのカルテル事件で、すでに出したことがありますが、このたび外国企業に対する初の課徴金納付命令を出すことになった模様です。

ブラウン管国際カルテルの疑い 海外企業に初の課徴金、公取委方針(日本経済新聞2009年7月11日)

テレビなどに使われるブラウン管を巡り、国際的な価格カルテルを結んでいた疑いが強まったとして、公正取引委員会は11日までに、日本と韓国のメーカー3社に独占禁止法違反(不当な取引制限)で排除措置命令を出す方針を固めた。3社の東南アジアの製造子会社など数社に、総額数十億円規模の課徴金納付命令も出す見通し。

公取委が海外企業に課徴金納付を命ずるのは初めてとなる。公取委は今年春ごろから各社に命令案を事前通知しており、反論や意見を踏まえ正式に命令を出す。

関係者によると、3社はパナソニック子会社の「MT映像ディスプレイ」(大阪)とサムスン電子系列のサムスンSDI(韓国)、韓国のLG電子系列の製造メーカー。中華映管(台湾)とタイのメーカー(清算済み)も関与を認定されたもようだが、違反を自主申告したり、会社が存続していなかったりしているため、命令を見送るとみられる。(10:55)

ただ、この事件はブラウン管です。

すでに日本ではあまりブラウン管は使われていませんが、そのとおりアジア向けのテレビではまだブラウン管が使われていてそれ向けのカルテルでした。

すると、日本と関係ないことになりかねないですが、相手方が日本メーカーの子会社であり、価格交渉は親会社の日本メーカーとで行っていたことから日本の公取委が乗り出したということになったわけです。この権限行使はやや引っかかるものがありますが、まあ説明はつきそうです。

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2009年7月 9日 (木)

ライブドアの有価証券報告書虚偽記載で堀江元社長にまた損害賠償命令

ライブドア株主が同社の有価証券報告書虚偽記載で損害を被ったとして堀江元社長をはじめとする旧経営陣に損害賠償請求をしている裁判はたくさん提起されていますが、個人株主410名が提起したものの判決が9日に東京地裁でありました。

堀江元社長らに14億円賠償命令 ライブドア株急落、虚偽記載認め(日本経済新聞2009年7月9日)

ライブドア(現LDH)による有価証券報告書の虚偽記載で株価が急落し損害を受けたとして、株主410人が同社や堀江貴文元社長(36)ら旧経営陣に計約44億3500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(渡部勇次裁判長)は9日、同社などに計約14億6600万円の支払いを命じた。

渡部裁判長は、ライブドアの2004年9月期の有価証券報告書に虚偽記載があったとして同社や旧経営陣が賠償責任を負うと認定。原告側はライブドア株の取得価額から売却価額を引いた額が損害などと主張したが、同裁判長は04年の改正証券取引法(現金融商品取引法)に盛り込まれた「推定規定」を用いて損害額を算定した。

その上でライブドアによる虚偽記載の疑いが報道された06年1月18日の前後1カ月の平均株価の差額を基に、堀江元社長らの逮捕など虚偽記載以外の事情も加味し、最終的に1株あたり200円を損害額と判断した。(20:01)

この事件では、取得価格から売却価格を引いた株主の被ったいわゆる損害を全部請求しているのですが、金商法21条の2第2項に定めがある平均株価の比較とその他の下落事情を加味して減額をしている模様です。

第21条の2(虚偽記載等のある書類の提出者の賠償責任)

第二十五条第一項各号(第五号及び第九号を除く。)に掲げる書類(以下この条において「書類」という。)のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該書類の提出者は、当該書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されている間に当該書類(同項第十二号に掲げる書類を除く。)の提出者又は当該書類(同号に掲げる書類に限る。)の提出者を親会社等(第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。)とする者が発行者である有価証券を募集又は売出しによらないで取得した者に対し、第十九条第一項の規定の例により算出した額を超えない限度において、記載が虚偽であり、又は欠けていること(以下この条において「虚偽記載等」という。)により生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の際虚偽記載等を知つていたときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、当該書類の虚偽記載等の事実の公表がされたときは、当該虚偽記載等の事実の公表がされた日(以下この項において「公表日」という。)前一年以内に当該有価証券を取得し、当該公表日において引き続き当該有価証券を所有する者は、当該公表日前一月間の当該有価証券の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額。以下この項において同じ。)の平均額から当該公表日後一月間の当該有価証券の市場価額の平均額を控除した額を、当該書類の虚偽記載等により生じた損害の額とすることができる。

3 前項の「虚偽記載等の事実の公表」とは、当該書類の提出者又は当該提出者の業務若しくは財産に関し法令に基づく権限を有する者により、当該書類の虚偽記載等に係る記載すべき重要な事項又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実について、第二十五条第一項の規定による公衆の縦覧その他の手段により、多数の者の知り得る状態に置く措置がとられたことをいう。

4 第二項の場合において、その賠償の責めに任ずべき者は、その請求権者が受けた損害の額の全部又は一部が、当該書類の虚偽記載等によつて生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことを証明したときは、その全部又は一部については、賠償の責めに任じない。

5 前項の場合を除くほか、第二項の場合において、その請求権者が受けた損害の全部又は一部が、当該書類の虚偽記載等によつて生ずべき当該有価証券の値下り以外の事情により生じたことが認められ、かつ、当該事情により生じた損害の性質上その額を証明することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、賠償の責めに任じない損害の額として相当な額の認定をすることができる。

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2009年6月26日 (金)

ライブドア初の配当 大株主の堀江氏には配当せずと報道される

ライブドアが初の配当をしたことが話題になっています。その当否自体が議論となっているようですが、それとはやや異なる点に注目したいと思います。

赤字のライブドア、配当に680億円…純資産の半分以上(読売新聞2009年6月26日)

LDH(旧ライブドアホールディングス)の株主総会が26日、東京都大田区で開かれ、計約680億円を配当する剰余金処分案など3議案が賛成多数で可決された。

同社は粉飾決算事件でフジ・メディア・ホールディングス(旧フジテレビジョン)に約310億円の和解金などを払ったが、純資産は約1200億円あり、このうち半分以上を配当にあてることになる。

(略)

同社は堀江貴文元社長らによる粉飾決算事件後、2006年4月に上場廃止となり、大株主は投資ファンドや外資系金融機関。約17%を保有する第2位株主の堀江氏には配当しないという。

堀江氏には配当しないと報道されているのですが、これだと法的におかしなことになりそうです。

確かに会社に損害を与えたという過去がありますが、その件はまだ東京地裁で係争中のようで、損害賠償額も確定していません。よって、相殺するというには無理があります。

よって単純に考えると、会社法105条や109条に反するような気がします。

第105条(株主の権利)

株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。

一 剰余金の配当を受ける権利

二 残余財産の分配を受ける権利

三 株主総会における議決権

2 株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。

第109条(株主の平等)

株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第百五条第一項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。

3 前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について内容の異なる種類の株式とみなして、この編及び第五編の規定を適用する。

そうではなく、配当しないのではなくて、配当請求権を仮差押するなら分かるのですが、ライブドアはこの件についてリリースをしていないようなので、どういう構成なのだか正確には分かりません。何だか妙な文言を報道で目にするだけになっています。

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2009年6月25日 (木)

ペイントハウス架空増資事件で投資コンサル社長を金商法の偽計取引禁止違反の容疑で逮捕

かつてリフォーム会社のペイントハウスという会社がありましたが、その会社の経営再建をめぐって架空増資が行われて増資したかのように虚偽の公表をさせたとして、それをさせた投資コンサル社長が金商法違反で逮捕されました。

具体的には偽計取引禁止に違反したとされています。金商法の偽計取引禁止が適用されるのは珍しいので注目されています。

投資コンサル社長を逮捕 ペイントハウスに架空増資させた疑い(日本経済新聞2009年6月24日)

東京の住宅リフォーム会社「ペイントハウス」(現ティエムシー)の2005年5月の第三者割当増資を巡って同社に虚偽の発表をさせたとして、東京地検特捜部は24日、投資コンサルタント会社「ソブリンアセットマネジメントジャパン」(東京・千代田)社長、阪中彰夫容疑者(58)を証券取引法(現金融商品取引法)違反(偽計取引)容疑で逮捕した。

見せかけの増資を行う「架空増資」に対し証取法違反の偽計取引を適用するのは初めて。特捜部は証券取引等監視委員会と共同で事件の全容解明を進める。阪中社長は容疑を否認しているとみられる。

阪中社長の逮捕容疑は、ソブリン社が出資する投資ファンドが05年5月にペイント社の新株を引き受けた際、新株の代金約3億4000万円の大半を払い込み直後にペイント社から流出させたのに、相応の資本増強が行われたと同社に虚偽の事実を公表させた疑い。(24日 22:31)

金商法は158条に禁止行為をまとめて規定していますが、主に風説の流布は適用されたことがあるものの、そのほかにはあまり実績がありませんでした。

金融商品取引法

第158条(風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止)

何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等(有価証券若しくはオプション又はデリバティブ取引に係る金融商品(有価証券を除く。)若しくは金融指標をいう。第百六十八条第一項、第百七十三条第一項及び第百九十七条第二項において同じ。)の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。

架空増資なので、増資した会社側でなら会社法の問題になるところですが、あくまで外部のコンサルタントであるので、何の問題になるかというと難しいところがあります。

虚偽の公表をした当のペイントハウスは、虚偽であることを認識しているのでしょうから、共犯ということになるのでしょう。

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2009年6月23日 (火)

セブンイレブン、廃棄ロスの15%を本部が負担することを表明

公取委、値引き販売禁止についてセブンイレブンに排除措置命令の続報です。

22日の排除措置命令の翌日である本日23日に、セブンイレブンは廃棄ロスの15%を本部が負担することを表明しました。

セブンイレブン、加盟店の弁当廃棄損失の15%負担(日本経済新聞2009年6月23日)

コンビニエンスストア最大手のセブン―イレブン・ジャパンは23日、店舗で売れ残った弁当類の廃棄損失の15%分を7月分から本部(本社)が負担すると発表した。年間600億円強の廃棄損失は、フランチャイズチェーン(FC)加盟店が全額負担し、各店の経営圧迫要因となっていた。弁当類の値引き制限について公正取引委員会が22日、同社に排除措置命令を出したことなどを機に、損失の一部を本部が補てんする方針に転換。加盟店の弁当類の品ぞろえと発注量を維持する狙い。

(略)

23日、都内で会見を開いた井阪隆一社長は、「廃棄を恐れて発注を手控えれば、十分な商品提供ができなくなる」と説明。広がりつつある値引きへの影響については「わからない」としながらも、「(値引きは)縮小均衡に陥る」と指摘。(20:46)

値引きの禁止と廃棄ロスの一部負担は直接はつながらないように感じますが、フランチャイズのコンビニエンスストアの場合、価格拘束だけではなく、廃棄ロスはすべてフランチャイジーが負担であるという問題もあります。後者の場合はフランチャイズ契約当事者間の問題であり、こちらについての緩和を意図しているということです。今回の排除措置命令は独禁法違反でも優越的地位濫用である点が作用していると言えそうです。

しかし、全部となっていないのは、フランチャイジー側に負担がないといくらでも発注して廃棄すればよいということになり、個々の店舗での合理的行動が期待できなくなるためでしょう。

この動きは、排除措置命令に対して直接対応したものではなく、ビジネスモデルは維持しつつ、実質的な問題を緩和することで、対処していこうという意図がうかがわれます。排除措置命令そのものに対しては不服申し立てをしていくことも十分ありうると思われます。

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2009年6月22日 (月)

公取委、値引き販売禁止についてセブンイレブンに排除措置命令

かねてからお伝えしていますが、値引き販売禁止の件について本日22日に正式に公取委からセブンイレブンに排除措置命令が出されました。

株式会社セブン-イレブン・ジャパンに対する排除措置命令について

ざっと読んだだけなのですが、公取委の構成の特徴は、フランチャイズ契約上は価格設定が自由に出来るとなっているのに事実上の色々な手法を用いて価格拘束をしており、廃棄ロスはフランチャイジー側の負担であることから、これは優越的地位濫用だというものであるように思われます。

コンビニエンスストアは定価販売が当たり前であるのが現実であるのに、契約上は逆であるのは意外な感じを受けますが、独禁法違反に構成要件的には該当する行為を正面から規定する訳には行かないということなのでしょうか。

しかし、契約の問題を離れて、コンビニエンスストアという業態の特徴を考えて、競争法的に価格拘束が正当化できるかというと別問題であり、正当化できるという見解もあります。価格拘束によって合理化され全国一律価格で提供できるという考え方です。すると、契約を基礎にしては優越的地位濫用に見えてもなお全体としては正当化できるという事態にもなります。この場合はどうなるのかよく分からないところです。

また、廃棄ロスをフランチャイジー側が負うことになることの当否も問題であり、ロイヤリティーに関する判例(以下のリンク参照)での考え方からは合意されしていれば有効となるように思われます。ロスはフランチャイザーではコントロールできないので、フランチャイジー側に負わせて、無駄に発注しないように努力を促すという正当化はありうるところです。

最高裁、セブンイレブンのロイヤリティーの計算方式をめぐり、フランチャイジー側の訴えを認めた原審を破棄

よって、優越的地位濫用に該当するとしても、競争法的に違法となるかはつめて考えると決着とは行かないように思われます。

セブンイレブンだけではなく、コンビニエンスストア業界全体に大変な影響がありうる事案ですので、今後のセブンイレブンの対応が注目されます。

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2009年6月20日 (土)

公取委、排除型私的独占に係る独占禁止法上の指針(原案)を公表

公取委は独禁法違反行為防止のためにガイドラインなどを多く公表して事業者の行動指針を示していますが、19日に「排除型私的独占に係る独占禁止法上の指針(原案)」が公表されました。

「排除型私的独占に係る独占禁止法上の指針」(原案)に対する意見募集について

排除型私的独占は、改正によって新たに課徴金の対象になっていますので、この指針は極めて重要性が高いと思われます。

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2009年6月 4日 (木)

改正独禁法成立、課徴金の適用範囲が拡大

3日に改正独禁法案が参議院で可決されて成立しました。

審判制度の見直しは検討課題として見送りになりましたが、それ以外の様々な点について改正がされています。

一番重要なのは、課徴金の対象拡大でしょう。報道もここに集中しているようです。

改正独禁法成立、談合対策も強化 不当廉売に課徴金(日本経済新聞2009年6月4日)

談合やカルテル行為への罰則強化などを盛り込んだ独占禁止法改正案が3日の参院本会議で自民、民主、公明各党などの賛成多数で可決、成立した。新たに不当な安値で販売を続ける「不当廉売」などの違法行為を課徴金の適用対象に加え、違反への抑止力を高める。改正法は早ければ来年1月にも施行する見通し。
今回の改正では、ほかにも競合他社の事業や新規参入を妨げる「排除型私的独占」や大企業が下請けに不利な取引を強いる「優越的地位の乱用」も課徴金の対象に加える。従来は行為をやめさせる処分命令だけだったが、違反行為を繰り返した場合などに取引額から算出した課徴金を科す。
すでに課徴金の対象である談合やカルテルの摘発強化に向けた対策も強化。談合などの幹事業者である「主犯格」企業には課徴金を5割増す。その一方、違反を自主的に申告した企業の課徴金を割り引く制度も拡充し、減免対象の企業を3社から5社(グループベース)に広げる。処分に濃淡をつけることで、違法行為の抑止と情報収集強化の両立を目指す。

不当廉売、私的独占の一部、優越的地位濫用に課徴金を課すことができるようになりますが、直接的に利益を得るものではなく長期的に市場を独占する行為にも課徴金を課すことになります。課徴金の性格はもはやあまり問題にならないようですが、だんだんと広がっていっているのは明らかでしょう。

最近積極的な公取委をさらに強化する改正とも言え、今後の審判制度の見直しとあわせてバランスがとれるようにしないと問題になりそうです。

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2009年6月 2日 (火)

金融庁、テラメントの有価証券報告書をEDINETから削除

どうみても虚偽としか思えない内容の有価証券報告書をテラメントという会社が提出して、大騒ぎになったことは以前お伝えしましたが、根拠規定がないためにそのどうみても嘘である内容がEDINET上はそのままになっていました。

金商法の改正を経てようやく削除ができるようになり、このたび削除されることが公表されました。

テラメント株式会社が提出した大量保有報告書の非縦覧化について

第27条の28(大量保有報告書等の公衆縦覧)

内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、大量保有報告書及び変更報告書並びにこれらの訂正報告書を、これらの書類を受理した日から五年間、公衆の縦覧に供しなければならない。

2 金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会は、前条の規定により送付された前項に規定する書類(以下この条において「縦覧書類」という。)の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、当該縦覧書類の写しの送付を受けた日から五年間、公衆の縦覧に供しなければならない。

3 縦覧書類に記載された取得資金に関する事項について、当該資金が銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関(以下この項において「銀行等」という。)からの借入れによる場合(内閣府令で定める場合を除く。)には、内閣総理大臣は、第一項の規定にかかわらず、当該銀行等の名称を公衆の縦覧に供しないものとし、当該縦覧書類を提出した者は、当該銀行等の名称を削除して当該縦覧書類の写しを送付するものとする。

4 内閣総理大臣は、次条第一項において準用する第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正報告書の提出命令をする場合には、第一項の規定にかかわらず、当該提出命令に係る縦覧書類について、その全部又は一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる

5 前項の場合において、内閣総理大臣は、大量保有者及び第二項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会に対し、当該縦覧書類の全部又は一部を公衆の縦覧に供しないこととした旨を通知するものとする。

6 前項の規定により金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が内閣総理大臣からの通知を受けたときは、その時以後、当該通知に係る縦覧書類については、第二項の規定は、適用しない。

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2009年5月29日 (金)

公取委、セブンイレブンの加盟店に対する値引き制限を優越的地位濫用として排除措置命令へ

以前お伝えしたセブンイレブンの値引き制限に関して公取委が介入している事件の続報です。

公取委は、セブンイレブン本部の加盟店に対する値引き制限を優越的地位濫用で独禁法違反であるとして排除措置命令を出す方針を固めたと報道されました。

公取委、セブンイレブンに排除命令へ 加盟店の値引き制限(日本経済新聞2009年5月29日)

コンビニエンスストア最大手のセブン―イレブン・ジャパンがフランチャイズチェーン(FC)加盟店への優位な立場を利用し、消費期限の近づいた弁当などの値引き販売を不当に制限したとされる問題で、公正取引委員会は28日、独占禁止法違反(優越的地位の乱用)を認定して同社に排除措置命令を出す方針を固めたもようだ。

同社の弁明を聞くため、公取委は来週にもこうした処分の方針をまとめた案を事前通知するとみられる。

(略)

コンビニで値引きがないのはセブンイレブンに限らず一般的なことですが、このビジネスモデルを揺るがしかねない事態になりつつあり、セブンイレブンの抵抗が予想されます。

一律に定価販売をするのは価格拘束ではないかということは以前から指摘されてきましたが、これは正当化できるとされてきました。優越的地位濫用であるという切り口ではどのように判断されるのかが問題となりそうです。

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2009年4月25日 (土)

WTOパネル、アンチダンピングの計算方法をめぐる日米の紛争で日本の主張を認める

国際貿易におけるアンチダンピング措置発動の要件としてのダンピング認定方法について、アメリカはダンピングという結果がでやすいゼロイングという計算方法を採用してきました。

これだとダンピングになりやすく結果がでてしまうので、WTOで問題になり、WTO法上違法だと何度も判断されてきたのですが、アメリカがいつになってもきちんと改善しないため、何度も紛争になっています。

このたび、日本は再度、WTOパネルで主張が認められ、アメリカはアンチダンピングの計算方法について再度改善を迫られることになりました。

ダンピング紛争で日本勝訴  WTO、報告書公表(よんななニュース2009年4月25日)

【ジュネーブ24日共同】米国の「ゼロイング」と呼ばれる反ダンピング(不当廉売)関税率の計算方法をめぐる日米間の通商紛争で、世界貿易機関(WTO)の紛争処理小委員会(パネル)は24日、日本側の主張を全面的に認める報告書を公表した。

(略)

ゼロイングは多様な価格の輸入品のうち輸出国の国内価格を下回るものだけを取り上げ、上回るものを無視して計算することでダンピング率がかさ上げされ、制裁として課される上乗せ関税が高くなる仕組み。米国は日本や欧州連合(EU)にWTO協定違反として提訴され、相次いで敗訴、改善勧告を受けている。

(略)

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2009年3月26日 (木)

東京地裁、朝鮮総連の土地建物について代表者への移転登記を命令

整理回収機構が朝鮮総連本部の土地建物の強制競売を実現するために行っている法的手続きの続報です。

土地建物の登記名義が朝鮮総連(の代表者)から管理をしているとする会社に移されており、整理回収機構が朝鮮総連に対して有する債務名義での執行が出来なかったことを以前お伝えしましたが、整理回収機構は並行して登記を戻す裁判も提起していました。

この判決が26日に東京地裁であり、整理回収機構の訴えを認めて総連代表者への移転登記が命じられました。

実質的所有者は朝鮮総連…東京地裁が土地・建物移転登記命令(読売新聞2009年3月26日)

破綻した全国の在日朝鮮人系信用組合から不良債権を買い取り、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)に対して約627億円の債権を持つ整理回収機構が、朝鮮総連と、朝鮮総連中央本部(東京都千代田区)の土地建物の登記上の名義人である合資会社を相手取り、中央本部の所有権が朝鮮総連にあることの確認などを求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。

 浜秀樹裁判長は、中央本部について、「対価を支払うことなく朝鮮総連が使用し続けており、実質的な所有権は朝鮮総連にあるというべきだ」と述べ、朝鮮総連の代表者への移転登記をするよう命じた。朝鮮総連は控訴する方針。

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上記の報道だと移転登記手続きを命じたようになのですが、もし執行逃れのために登記を移したのであれば抹消登記手続きという可能性もあるように思えます。その辺の事実関係がよく分からないので、なんともいえません。移転登記であるか抹消登記であるかで課税されるか否かが変わってきたりしますが、この場合は大して問題にはならないでしょう。

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2009年3月 7日 (土)

独禁法改正案閣議決定、結局審判制度改正は見送りに

取り上げるのが遅れてしまいましたが、さる2月27日に閣議決定されて、衆議院に提出されました。

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大型合併の審査を重視 独禁法改正案27日閣議決定(日本経済新聞2009年2月26日)

政府は談合やカルテル行為への罰則強化などを盛り込んだ独占禁止法の改正案を27日に閣議決定し、今国会に提出する。昨年の通常国会では成立せず、廃案になった経緯があり、今回は新たに大型の合併審査を重視する半面、中小企業の合併前の届け出を免除する内容も盛り込んだ。ただ焦点になっていた「審判制度」の見直しは政府・与党内で調整が付かず、2009年度に先送りすることにした。

 政府は昨年の通常国会にも改正案を提出したが、独禁法違反の行政処分の是非を公取委が自ら判断する審判制度をめぐって、与野党協議が難航。審議されないまま廃案になった。民主党は審判制度の廃止を依然として主張しており、今国会で法案が成立するかどうか不透明な要素もある。(03:05)

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衆議院における審議経過情報

散々波紋を広げた審判制度の大幅な見直しですが、結局見送りになってしまい、改正案には含まれませんでした。

将来的な課題ということのようですが、民主党が内容には含まれていなくても審判制度に関して議論をする可能性があり、政治情勢が流動的であることもあり成立自体が危ぶまれます。

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2009年3月 4日 (水)

東京地裁、マジコン販売を差止め

任天堂が違法コピーしたソフトをゲーム機器上で動作させてしまう、いわゆるマジコンの販売差止を求めていた訴訟の判決が2月27日にあり、東京地裁は訴えを認めて販売差止と在庫の廃棄を命じました。

任天堂のリリース

この訴訟は、著作権、特許権で訴えているのではなく、不正競争防止法を根拠にしています。

こういったものをつぶしていくのはいたちごっこだと思いますが、任天堂は今後も断固たる態度で法的手段をとっていくと思われます。任天堂の法務はこれまでも戦略的に中々成功してきている実力派ですので、今後も動向が注目されます。

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公取委、JASRACに排除措置命令

すでにお伝えしていますが、正式に公取委からJASRACに排除措置命令が出されました。

社団法人日本音楽著作権協会に対する排除措置命令について

JASRACは争う姿勢を示しています。組織の存立を脅かすものですので自然な反応だと思います。審判、下手をするとその先の訴訟に発展するかもしれません。

強化された公取委の自信のほどを見る思いですが、これはさすがに異論も出てきそうな問題だと思います。

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2009年2月20日 (金)

特許登録時にライセンス契約に必ず応じることを約すと登録料が半額になる案を検討へ

今日の日経に載ったのですが、特許登録時に、将来的にライセンス契約が申し込まれた場合必ず応じることを約束すると特許登録料を従来の半額にするという検討をするそうです。

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特許料、第三者開放なら半減 法改正を政府検討(日本経済新聞2009年2月20日)

政府は、第三者への開放を条件に企業が登録した場合の特許料を従来の半額にする方向で検討する。特許の開放をあらかじめ明らかにして中小・ベンチャー企業や研究者などが使いやすい仕組みにするのが狙い。特許が未使用のまま放置される事態を改善する効果も期待できる。

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本紙面ではもう少し記述があり、塩漬けになっている特許が多いことへの対策を考えているようです。

もっとも包括的に必ず契約しますと宣言しても、債権的効力しかないような気がしますし、そもそもあまり特許が利用されていない理由もいちいち交渉しないといけないからばかりではないと思われますので、あまり通用性の高い対策ではないように思われます。

特許の利用促進を狙う特許法改正の内容のごく一部ということで理解が出来るかと思います。

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公取委、セブンイレブンを価格拘束の疑いで調査

コンビニは定価販売原則で値引きはないものと思ってしまいますが、すると価格拘束で独禁法違反ではないのかという疑問がわいてきます。

公取委がセブンイレブンに値引きをさせなかった優越的地位濫用で調査に入っていたことが明らかになりました。

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セブンイレブンを調査 公取委、値引き不当制限容疑(日本経済新聞2009年2月20日)

コンビニエンスストア最大手のセブン―イレブン・ジャパンがフランチャイズチェーン(FC)加盟店に対し、消費期限の近づいた弁当などを値引いて売る「見切り販売」を不当に制限した疑いがあるとして、公正取引委員会が同社に対し独占禁止法違反(優越的地位の乱用)容疑で立ち入り検査していたことが20日、分かった。

 関係者によると、セブンイレブンのFC加盟店は取引先から仕入れた商品に対し、売れ残って廃棄した分の原価は全額加盟店側が負担する仕組み。このため加盟店が消費期限が近づいた商品などを見切り販売しようとしたところ、同社本部側が「値引きはしないように」などと指導し制限した疑いが持たれている。

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上記記事からは、公取委は、誰でも考える素朴な疑問について動いたわけではないことが伺われます。

問題にしているのは、コンビニで行われている価格拘束一般ではなく、廃棄分の原価はフランチャイジーもちなのにその処分を自由に許していないところを問題視していることが分かります。

コンビニの価格拘束自体は、どこでも同じ値段で売れるようにするために同じ価格に拘束することが必要であると正当化することが出来るといわれていますので、素朴な疑問には法的に答えることが出来るわけです。

当否は別途問題になるような気もしますが一応白石先生ががそのように仰っていたのでそうなのだと思います。

廃棄分について値引きを禁じることについても理由をつけることは可能でありましょう。元来、セブンイレブンはビジネスモデルを守るために頑張って戦いますので、今後反論がなされるのではないかと思われます。

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2009年2月17日 (火)

村上ファンド事件控訴審判決について金商法157条違反の観点が示される

後で取り上げようと思ったのですが、いわゆる村上ファンド事件の控訴審判決が出ました。刑事事件であるわけですが、一審とは異なり執行猶予のついた有罪判決となりました。

実務家から問題視されていた「およそ実現可能性の高低を問わない」などのものすごい規範は改められたようなのですが、判決全文をまだ見ていないのでコメントは差し控えます。

さて、昨日の日経朝刊法務面でこの判決のまとめ記事が載ったのですが、その中で久保利弁護士など複数の実務家から、この判決はインサイダー取引以外の犯罪が成立することを念頭においているという指摘がされており、それは金商法157条違反であるという述べられています。

第157条(不正行為の禁止) 

何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について、不正の手段、計画又は技巧をすること。

二 有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について、重要な事項について虚偽の表示があり、又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている文書その他の表示を使用して金銭その他の財産を取得すること。

三 有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等を誘引する目的をもつて、虚偽の相場を利用すること。

この条文は、実務的には構成要件がとても耐えられないということでまず使われなかったのですが、村上ファンド事件など最近の金商法違反が問われた事例では、そもそも157条違反だったのではないかという活用論が広がっていました。

全文を見ていないのでなんともいえないのですが、それらの見解に密かに応えた内容になっているのかもしれません。だったら訴因変更と促すなどをしてもよいのではと思えるのですが、無罪にしているわけではないのでそこまではしなくてもいいかということなのでしょう。

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2008年4月 1日 (火)

【ほっかほっか亭分裂問題】東京地裁、総本部によるプレナスに対する営業差止めを却下

[関連したBlog]

大手持ち帰り弁当チェーンの「ほっかほっか亭」の分裂問題で、東京地裁は、ほっかほっか亭総本部から申し立てられた分裂して新ブランドを立ち上げるプレナスに対する営業差止めの仮処分を却下しました。

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プレナスの営業差し止め却下・東京地裁(日本経済新聞2008年4月1日)

持ち帰り弁当店最大手で「ほっかほっか亭」チェーンを離脱して新ブランドを立ち上げるプレナスに、同チェーンの営業権を管理するほっかほっか亭総本部(東京・港)が営業差し止めなどを求めた仮処分の申し立てについて、東京地裁は31日までに、総本部の請求を却下した。
(略)
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総本部はフランチャイズ契約解除後には競業避止義務があるとしていますが、その契約内容についての判断がされたのかは分かりません。

総本部は即時抗告していますが、報道では総本部の主張が認められなかったことでプレナス側に弾みがつくのではないかとされています。

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2008年3月31日 (月)

ヤフーオークションにおける詐欺事件でヤフーに対する損害賠償請求を棄却

ヤフーオークションを利用した詐欺事件で、落札価格を振り込むも品物が送られないなどにより損害を被った被害者が、サービスの提供元であるヤフーを訴えた損害賠償請求訴訟で、請求が棄却されました。

ネットオークションの運営者の責任が問われた事件で判断が示された最初のケースとされています。

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ネット競売詐欺、ヤフーの責任認めず 名古屋地裁が損害賠償請求棄却(東京新聞2008年3月28日)

インターネットの競売サイト「ヤフーオークション」を悪用した詐欺の被害にあった佐賀県を除く全国の780人が「サイトを管理するヤフー(東京都港区)が、システムの欠陥を改善しなかった」として、計約1億5800万円の損害賠償を求めた訴訟で、名古屋地裁は28日、原告の請求を退けた。

 ネットオークションを悪用した詐欺被害が多発する中、サイト管理者の賠償責任をめぐる初の司法判断。

 黒岩巳敏裁判長は、ヤフーには詐欺の被害防止に向けて注意を促す義務があるとしたうえで、「ヤフーは相応の注意喚起をしていた。原告が被害対策として主張する出品者の第三者評価システムの導入は実行が困難な要求であり、ヤフーに賠償責任はない」と述べた。

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ヤフーオークションで詐欺にあったという一点で共通している全国の被害者が原告となっているため780人もいるという大変な事件になっています。

しかも名古屋地裁で提訴されています。
ヤフーは東京が所在地でして、これは原告団代表の方の住所地です。

原告団のウェブサイト

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2008年3月28日 (金)

京都消費者契約ネットワーク、マンション管理会社・長栄に対して初の消費者団体訴訟

消費者団体訴訟制度を活用した訴訟の第一号がNPO法人・京都消費者契約ネットワークによって提起されました。

被告はマンション管理会社・長栄で、契約条項中に原状回復費の一部を賃借人に定額負担させるのは違法であるとしています。

京都消費者契約ネットワークのウェブサイト

訴状

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2008年3月27日 (木)

東京地裁、りそな銀行の企業年金の減額を認め、退職者の請求を棄却

企業年金の減額が多くの企業で行われましたが、訴訟になるケースも出ています。

NTTで減額が認められなかったのが有名ですが、これは行政訴訟です。

それに対して、りそな銀行のケースでは、退職者がりそな銀行と企業年金基金を訴えているのですが、東京地裁は経営状況が極めて悪化しており減額やむなしという判断をして請求を棄却しました。

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りそな銀退職者訴訟、年金受給の減額認める・東京地裁(日本経済新聞2008年3月27日)

企業年金の受給額を平均13%減額したのは一方的な不利益変更で無効だとして、りそな銀行の退職者らが、同行と「りそな企業年金基金」に差額支払いなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁は26日、請求を棄却した。佐村浩之裁判長は「経営状況が著しく悪化し、減額はやむを得ない」と述べた。
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 判決理由で同裁判長は、同行の03年3月期決算は自己資本比率が4%を下回り、公的資金が投入されて事実上国の管理下に置かれていたと指摘。「全受給者の約80%が、厚生年金基金の規約変更に同意している」として減額を認めた。(00:31)
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経済産業省、特定商取引法違反で宗教法人に業務停止命令

宗教法人「幸運乃光」が行っていた事業で特定商取引法違反があったとして、経済産業省が業務停止命令を出しました。

不実告知に当たるとされており、具体的事例では新聞の折り込み広告でよく見かける易鑑定を会場を借りて実施、その際に物品を販売していた模様です。
購入を勧めるにあたって不実告知に該当する行為があったとされています。

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経産省、宗教法人に業務停止命令・虚偽説明で祈とう(日本経済新聞2008年3月27日)

「祈願をしなければ大変な災いが起こる」などと、うその説明で祈とうや仏具売買などの契約を繰り返したとして、経済産業省は26日、宗教法人「幸運乃光」(千葉県袖ケ浦市)に特定商取引法違反(不実告知など)で28日から3カ月間、新規の勧誘や契約などの業務停止を命じた。宗教法人に対する同命令は初めて。

 経産省によると、同法人は「高島易断総本部」などの名称を使い、各地のホテルで「人生相談会」を開催。新聞の折り込みチラシを見て訪れた消費者に2000円か3万円の「易鑑定」を実施したうえ、「地獄に落ちる」などとうそを言い、祈願の提供や石塔購入などの契約を結ばせていた。
(略)
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いわゆる霊感商法に近いのではないかと思われますが、宗教法人に特定商取引法違反で行政処分が行われるのは初めてとされており、その点に新規な点があるように思われます。

まだ経済産業省のリリースには掲載されていませんが、最近の特定商取引法違反事例へのリンクを載せておきます。

特定商取引法の執行状況

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2008年3月25日 (火)

法務省、センチュリー債権回収の債権管理回収業許可取り消し サービサー制度創設以来初の取り消しに

以前、サービサーのセンチュリー債権回収が業務停止命令の行政処分を受けたことを取り上げたことがありますが、このたび法務省から債権管理回収業の許可取り消しの行政処分を受けたことが明らかになりました。

法務省のリリース

何が問題かというと公租公課を滞納など、財務状況が極めて悪化しており適正にサービサー業ができないということとされています。

許可取消はサービサー制度が始まって以来初の事例です。

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