ケンコーコムおよびウェルネット、医薬品のネット販売禁止問題で訴訟を提起
少し前から問題となっている医薬品のネット通販が出来なくなるという件ですが、ネット通販で医薬品を販売している業者が、とうとう行政訴訟を提起しました。
原告となっているのはケンコーコムとウェルネットという会社で、楽天などのオンラインショッピングモールの運営業者は含まれていません。
ケンコーコムおよびウェルネット「医薬品ネット販売の権利確認請求、違憲・違法省令無効確認・取消請求事件」訴状提出に関するお知らせ
提起した訴訟の内容は
- 禁止される医薬品のネット通販の権利の確認
- 今回制定される政令のネット通販に関する箇所の無効確認
- 政令の取消
とされています。
それぞれ、公法上の当事者訴訟、無効確認訴訟、取消訴訟ということになるとおもわれます。
当事者訴訟をしっかりと別に立てているので、どれかは訴訟要件を満たすことにはなるので問題はないと思いますが、後ろ2者の抗告訴訟は認められるでしょうか。
政令の制定は処分性はあるのかということは問題になるのではないか思ったのですがどうでしょうか。
一般的抽象的な効果にとどまると見ると処分性がないように思えます。
しかし法令や条例の制定とは異なり、一方的に制定できる点は処分性を認め手もいいように思えます。また
ネット通販をしている業者などは限られますし、無視して販売を続けて処分を受けてから争えばいいのだというのはいかにも乱暴で、処分性を秘録認める傾向のある近時の判例の傾向から行くと認めてもよさそうに思えます。
この点はよく分からないので是非とも行政法の詳しい方の見解を伺いたいところです。
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)

