法律書紹介

法律書の紹介です。

2009年10月15日 (木)

ようやく労働判例百選改訂

何だか寝込んでから何かがはじけてしまったのか、疲れやすくなってしまい、毎日困っています。

そのうち徐々に何とかなるでしょう。

さて、労働判例百選第8版がようやく出ました。

第7版からかなりたってしまっており、重要判例がずいぶんでていたので、完全に時代遅れになっていました。ようやく積もり積もった負債を清算した感じです。

有斐閣のケースブック労働法でも、判例のカバーがやや甘いので、最低限百選で補いたいところです。

しかし菅野先生は編者をやめられたのですね。

何だかさびしい感じがします。

労働法ではない某科目の話ですが、編集者に複数の先生の名前が載っているのに実質的に取り仕切っているのは一人だけで、押し付けられている教授がぶつぶついわれているようなこともあるのですが、菅野先生は人格者ですから、きちんとやられていたのでしょう。そして今回からは関与しないから名前を残すことはもはやできないということなのでしょう、と勝手に想像しています。

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2009年9月 7日 (月)

読み比べ

荒木先生の「労働法」を気になるところから読み始めているのですが、構成が菅野労働法と近いところもあり、比較して読みやすいです。

使用者の箇所で、偽装請負など直接の労働契約関係にはないものの就業しているところを使用者と認定することはできるかという最近ホットな論点のところを読んでみたのですが、場合わけの仕方が菅野労働法よりもややシンプルになっている印象を受けました。

いわゆる非正規労働で実際に就業しているところを使用者とすることはできるかという問題は裁判例も錯綜しており、どのように、法人格否認の法理や黙示の労働契約などの法理が交錯してどう処理すればいいのかわかりにくいところです。問題をとくにもどういう規範をたてるか難しいところです。

菅野先生は、どういった請求を立てるか(継続的労働関係を求めるか金銭を請求するだけか)でも分けていたのですが、荒木先生はここまでは分けていないようです。

整理をする上では菅野先生のように分けると理解がしやすいですが、実際に要件を考えると最後は荒木先生のでいいのかなと思えましたが、一度は細かく裁判例を見てみないといけないでしょう。

これとの関連もあり、松下プラズマディスプレイ事件をそのうち取り上げたいと思います。

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2009年8月18日 (火)

荒木労働法発売

待望の荒木先生の労働法の概説書は、12日にすでに発売されていたのですが、私は今日入手しました。

まだよく読んではいないのですが、結構検索で来場される方がいるので、発売延期のエントリーを目にされるのは申し訳ないと思い、発売されたという情報を掲載しておきます。

水町先生もいろいろな意味で楽しみにしていた待望の書なので、今頃よく読まれているのではないでしょうか。

ちなみに東大法学部では教授は本を出すと教授間でお互いに贈り合う習慣があるそうです。

私の師匠は専門外の分野の本をもらったら私にくれました。高い本が多かったので買わずに済んで助かったものです。

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2009年7月31日 (金)

荒木労働法発売延期

荒木先生の労働法は8月12日発売になりました。有斐閣のウェブサイトが更新されていました。

15%引きで買えなくなってしまい残念です。もう少しだけ早ければ。

ところで長期予報では今年の夏ってどういう予想でしたっけ。

今のところ今年の夏は比較的冷夏なのではないかと思います。夜まで冷房をかけないと眠れないような暑い日があまりないもので。

それなりに昼間は暑苦しいですが、夜は結構冷え込む日が多いような気がします。おかげでかえって疲れます。

冷夏だと全般的に消費が冷え込むので不況の中さらに弱り目という感じです。

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2009年7月11日 (土)

違いが分かるかな

何だかあわただしい日々で困っています。

人と会ってばかりですがそろそろ少し落ち着きたいところです。

東大生協書籍部の有斐閣15%引きセールで、宇賀教授の行政法概説ⅠⅡの改訂されたものを買ってきてもらったのですが、Ⅱの方で、驚くべきことが書かれていました。

宇賀教授は随時ゼロベースで説を見直すようにされているそうで、最新の刊行物に掲載された見解が宇賀教授の見解なのだそうです。だから古いものを読むときは注意ということのようでした。

まだ中身には踏み込んでいないので、どこを改められたのかは分からないのですが、そんなことをかかれる以上、何か改められたのでしょう。

菅野先生は依拠している人が多いからという理由で説を改めないとされているらしいのですが、宇賀教授は全く逆の態度をとられているのですね。ただ、これは実務を無視しているとか理論を優先しているということではないように思えます。

Ⅱは行政争訟法を扱っていますが、行訴法改正以降新たなことを判示する判例が相次いでいますので、判例を前提にして見解を述べるべきところが出ているのかもしれません。

ただ、宇賀教授の教科書は情報は豊富なのですが、どういう考えなのかはやや分かりにくいので(私が思っているのではなく山本教授がそんなことを仰っていました)、どこが改められた見解なのか見つけるのは大変そうです。

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2009年5月21日 (木)

ようやく荒木労働法登場

荒木先生の労働法の概説書がようやく有斐閣ウェブサイトの案内に登場しました。

http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641144071

本当なら3月末にでているはずだったのですが、7月末発売予定になっています。

荒木先生初の概説書ですので非常に注目度の高いものになると思われます。

法学教室で連載したものがベースになるはずだったそうなのですが、結局ほぼすべて書き直したと仰っていたので、連載とはかなり変わっていると思います。

そもそも連載した分だけでは、670ページも行くはずありませんから。

目次を見ると分かりますが、個別的労使関係の記述に当たり、労働契約法とそれ以外を分けているところが特徴です。

これは直接先生から伺ったので、知ってはいたのですが、労働契約法に盛り込まれた分は労働契約法の編でくくるということのようです。

菅野労働法は伝統的な順番どおりの記述で、労働契約法の規定された箇所についてではそのつど言及するというスタイルなので、かなりの構成上の違いといえましょう。

ただ、労働契約法は労使で条文化するのに合意できた分を規定しているにすぎないので、体系的になっていません。ですので、労働契約法でくくってしまうと、ギクシャクしてしまうのではないかという気もするのですが、その点については出版されてから確認することにしましょう。

個別的労使関係の諸問題も、実は論理的つながりがあるのですが表面的には個別論点の集合体に見えるので、あまり違和感がない可能性もありますし。

私も大いに楽しみにしていますが、水町先生も楽しみにしていると仰っていましたね。そういえば…。

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2009年4月 2日 (木)

人財

さっそく事例演習労働法を買ってきました。

ちらっとしか見ていませんが中々よさそうです。

問題は問題がたくさんありすぎてやるのが大変ということですね。

会社の先輩がこの4月から修習に行っているはずなのですが、全く音信がなくてどうなっているのかわかりません。

先輩に限って、何の問題もないと思われ、むしろ心配なのは会社がどうなっているかということです。

意外なことに巨大な会社なのに、個人で持っているところがかなりあり、法務部門は特にそれが顕著でした。果たしてどうなっているのか心配です。

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2009年3月31日 (火)

要注目

ここに来て労働法で注目すべき書籍が相次いで刊行されます。

まず待望の荒木先生の労働法の概説書が登場します。

法学教室の連載をまとめたもののように見えるのですが、先生のお言葉によるとほとんどすべて書き直したそうです。

伝統的な個別的労働関係と労働契約法を別にした章立てになっているそうです。

菅野労働法では、第8版で個別的労働法の各所に労働契約法の記述をばらばらにして織り込んだので、構成がかなり違いますね。

是非とも早く読んでみたいものです。

また、水町先生の事例演習労働法も登場します。ご本人によるとかなりの自信作らしいので、労働法選択者は要注目だそうです。

もう少し早く出てくれればもっと良かったと思うのですがね。

他にも色々仰っていましたが、元試験委員が編集したという月並みにな宣伝文句だけ掲げておきます。

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